(リリース引用)
改正建築物省エネ法が令和3年4月1日から施行されます
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昨年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令が、本日、閣議決定され、改正法が令和3年4月1日から施行されることとなりました。
1.今回施行される改正法の概要
[1]中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2000㎡から300㎡に引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大する。
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