(リリース引用)
受発注者間・元下間の建設業法令遵守ガイドラインを改訂
~新たな建設業取引のルールがスタートします!~
令和元年6月12日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)が、令和2年10月1日から一部規定を除き施行されます。
今般の建設業法の改正では、建設業取引に関係する部分について、「著しく短い工期の禁止」などの新たなルールの創設や既存のルールの見直しが行われることになりました。
これに伴い、受発注者間及び元下間における「建設業法令遵守ガイドライン」を改訂しましたので、お知らせします。
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