(リリース引用)
消防予第319号
急速充電設備等の充電ポストの取扱いについて(通知)
急速充電設備等(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第 24号。以下「対象火気省令」という。)第3条第15号に定める変電設備(電気自動車等に充電する設備に限る。)及び同条第20号に定める急速充電設備をいう。以下同じ。)については、消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び対象火気省令を踏まえた各市町村等の火災予防条例により、その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備として規制されているところです。
今般、変圧機能を有する本体にケーブルを介して接続される急速充電設備等のポスト部分(コネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下同じ。)及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧機能を有しないもの。以下「充電ポスト」という。)から電気自動車等に充電する形態の急速充電設備等を設置する事例が見られるようになったことから、充電ポストの取扱いについて下記のとおりとりまとめました。
※ 以降、通知の全文は、→こちら[PDF]