(リリース引用)
消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見公募
消防庁は、消防法施行令の一部を改正する政令(案)等の内容について、令和4年7月15日から令和4年8月18日までの間、意見を公募します。
1 改正内容
以下の事項について措置を行うため、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式(昭和50年消防庁告示第14号)、消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細目(平成16年消防庁告示第25号)及び消防法施行規則第三十一条の七第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づく登録講習機関の行う講習に係る基準(平成16年消防庁告示第18号)の改正並びに不活性ガス消火設備の閉止弁の基準を制定するものです。概要については、別紙2を御覧ください。
(1)二酸化炭素消火設備に係る事故の再発防止を図るための規定の整備に関する事項
(2)消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書及び工事整備対象設備等着工届出書に添付する書類に関する事項
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