(リリース引用)
消防予第574号
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)
「消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について」(令和4年9月14日付け消防予第416号)により、消防法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第305号。以下「改正政令」という。)、消防法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第62号。以下「改正省令」という。)、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(令和4年消防庁告示第5号)、消防法施行規則第三十一条の七第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づく登録講習機関の行う講習に係る基準の一部を改正する件(令和4年消防庁告示第6号)、消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細目の一部を改正する件(令和4年消防庁告示第7号)及び不活性ガス消火設備の閉止弁の基準(令和4年消防庁告示第8号。以下「閉止弁基準」という。)の公布について通知したところです。
改正政令による改正後の消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「新令」という。)及び改正省令による改正後の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「新規則」という。)の運用について、下記のとおり留意事項をまとめましたので通知します。
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