建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係告示の規定の整備に関する意見募集について
定めようとする命令などの題名 直通階段までの歩行距離を建築基準法施行令第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有する居室と同等としても避難上支障がない居室の基準を定める件、主要構造部を耐火構造等とすることを要しない避難上支障がない居室の基準を定める件等
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