(引用)
消防予第126号
急速充電設備等に係る運用について(通知)
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号。
以下「対象火気省令」という。)に定める急速充電設備及び蓄電池設備については、消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び対象火気省令を踏まえた各市町村等の火災予防条例により、その使用に際し火災の発生のおそれのある設備として一定の安全基準への適合が求められています。
令和4年11月11日に内閣府の再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースにおいて「カーボンニュートラルに向けた EV 普及のための充電器の整備についての提言」(以下「提言」という。)がとりまとめられました。本提言において、対象火気省令が定める急速充電設備について、適用される安全基準の解釈の統一を図るよう要請等があったこと等を踏まえ、対象火気省令及び「火災予防条例(例)」(昭和 36 年自消甲予発第 73 号消防庁長官。以下「条例(例)」という。)の運用について下記のとおり通知します。
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