(引用)
消防予第144号
対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の運用について(通知)
対象火気設備等及び対象火気器具等(以下「機器」という。)と建築物等及び可燃物との間に設けるべき火災予防上安全な距離(以下「離隔距離」という。)については、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成 14 年総務省令第 24 号)第5条及び第 20 条の規定に基づき、同令別表第1及び別表第2に定める距離によるほか、消防庁長官が定めるところにより得られる距離として、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成 14 年消防庁告示第1号。以下「告示第1号」という。)により決定される距離とすることとされているところです。今般、金属を焼結させる方式の3D プリンターの炉部分など、機器内部の熱源は高温になるものの、機器表面の温度は 100 度に達しないなど、火災予防上安全性が高い構造の機器(別紙)が開発されており、こうした機器の離隔距離について疑義が生じたことから、安全対策が講じられた機器の離隔距離の考え方について、告示第1号に係る運用を定めることとしたので、以下のとおり通知します。
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