(引用)
消防予第196号
消防危第68号
設置届及び着工届の添付図書等に関する運用について(通知)
消防法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第62号)による改正後の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第31条の3及び第33条の18について、下記のとおり運用することとしたので、通知します。各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対して、この旨周知していただきますようお願いします。なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。
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