(引用)
消防予第211号
可動式ブースに係る消防用設備等の取扱いについて(通知)
可動式ブース(天井及び壁により囲われたブースで、防火対象物の床や壁に固定(工具等で簡単に取り外すことができるものを除く。)されておらず、人が出入りして利用するものをいう。以下同じ。)については、事務作業のほか、様々な使用形態(休憩、喫煙等)のものや、火災時の安全性等が確認された様々な性能・仕様を有するものが開発されるなど、その活用に係るニーズが拡大していることを踏まえ、今般、可動式ブースに係る消防用設備等の取扱いについて、下記のとおりとりまとめましたので、通知します。
本通知をもって、「消防用設備等に係る執務資料の送付について」(平成30年11月2日付け消防予第622号)については、別添中「問1」及び「問2」を削除し、「問3」及び「問4」をそれぞれ「問1」及び「問2」に改めるとともに、「消防用設備等に係る執務資料の送付について」(令和2年12月28日付け消防予第420号)については、廃止します。
※ 以降、全文は、→こちら[PDF]