(引用)
消防危第324号
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(令和5年政令第348号。以下「改正政令」という。)、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第 83 号。以下「改正省令」という。)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第406号。以下「改正告示」という。)が令和5年12月6日に公布されました。
今回の改正は、蓄電池の電解液は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)で定める危険物であるため、危険物の規制に関する政令(昭和 34 年政令第 306 号。以下「令」という。)で定める技術上の基準を満たす貯蔵所で貯蔵する必要があるところ、蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所の規制について合理化を行うものです。 また、ハード・ソフトの両面から安全性を確保しつつ、給油取扱所における業務等を拡大できるよう、給油取扱所における危険物の取扱いの技術上の基準等について合理化を行うものです。
※ 以降、全文は、→こちら[PDF]