(引用)
消防消第426号
消防水利の基準の一部を改正する件の公布について
平素より、消防防災行政の推進につきまして、格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 今般、消防庁においては、令和4年の地方からの提案等に関する対応方針(令和4年12月20日閣議決定)を受けて、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第3条で定める消火栓を設置する水道配管の管径基準を地域の実情に応じた緩和ができるよう、「消防水利の基準の緩和に向けた意見聴取会」を開催し、関係者の意見や科学的な検証を踏まえ検討を行った結果、一定の要件を満たした場合において水道配管を減径できるとの結論に至り、消防水利の基準の一部を改正する件(令和5年消防庁告示第19号。以下「改正告示」という。)が、別添のとおり告示されましたので通知します。
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