(リリース引用)
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等について、令和5年11月23日(木)から令和5年12月22日(金)までの間、意見を公募したところ、2件の意見の提出がありました。この結果を踏まえて、本日、「消防法施行規則の一部を改正する省令」等を公布しましたのでお知らせします。
1 改正内容
消防法(昭和23年法律第186号)第 17条の10に規定する工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習(以下「消防設備士講習」という。)は、現在都道府県が実施していますが、都道府県からの意見も踏まえ、オンライン化への対応として、オンライン講習を行う指定講習機関(同法第17条の11第1項に規定する指定講習機関をいう。以下同じ。)を新たに指定できるようにすることが必要となったことから、消防設備士講習に係る指定講習機関の指定基準等を規定するため、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)等を改正するものです。
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