(リリース引用)
消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募
消防庁は、消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等について、令和6年2月1日(木)から令和6年3月6日(水)までの間、意見を公募します。
1 改正内容
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第58号)による建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正や、これを踏まえた消防法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第7号)の施行に伴って、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)等について、所要の規定の整備等を行うものです。
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