(リリース引用)
令和7年4月から始まる中小規模建築物を対象とする「建築物環境報告書制度」に関する説明会を開催します
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)の一部を改正する条例(令和4年12月22日公布)に基づき、令和7年度から新たに施行される「建築物環境報告書制度」【注1】を円滑に履行していただくため、事業者を対象とした制度説明会を開催します。
【注1】都内における年間供給延床面積が合計2万平方メートル以上の事業者又は年間供給延床面積が合計5千平方メートル以上(5千平方メートル未満の事業者複数によるグループも可)で事前申請を行い知事から承認を受けた事業者を対象とし、中小規模特定建築物(都内の新築住宅等で延べ面積が2千平方メートル未満のもの)への断熱・省エネ性能の確保、再生可能エネルギー利用設備の設置等の義務付け及び誘導を行う制度
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