(リリース引用)
東邦瓦斯供給区域に所在する大口需要家が発注する都市ガスの見積り合わせ等の参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について
公正取引委員会は、本日、後記第1のとおり、独占禁止法の規定に基づき、中部電力ミライズ株式会社に対し排除措置命令及び課徴金納付命令を行い、中部電力株式会社に対し課徴金納付命令を行った。
本件は、特定大口都市ガスの見積り合わせ等の参加業者(中部電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社及び東邦瓦斯株式会社)が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。 また、中部電力ミライズ株式会社、東邦瓦斯株式会社及び株式会社シーエナジーに対し、本日、後記第2のとおり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものとして警告を行った。 さらに、電力及びガス市場の監視等を行う電力・ガス取引監視等委員会に対し、本日、後記第3のとおり、情報提供を行った。
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