(引用)
「泡消火設備等から泡消火薬剤等が放出した場合の対応について」を掲載しました。
泡消火設備等から泡消火薬剤等が放出した場合の対応について
水質汚濁防止法が改正
令和4年12月23日に水質汚濁防止法施行令が改正され、事故時における措置の対象となる指定物質としてPFOSやPFOA(以下「PFOS 等」という。)が追加されました。これに伴い、令和5年2月1日から泡消火設備等が事故により泡消火薬剤等が誤放出した場合には、応急の措置及び都知事への届出が義務付けられました。応急の措置及び都知事への届出の責任は、水質汚濁防止法第14条の2第2項に規定する指定事業場の設置者にあります。
応急の措置及び都知事への届出の対象
PFOS等を含む泡消火薬剤等が対象です。泡消火薬剤等が放出した場合の対応については、一般社団法人日本消火装置工業会がリーフレットを作成していますので参考にしてください。
※ 以降、全文は、→こちら