(引用)
消防予第156号
「令8区画及び共住区画を貫通する配管等に関する運用について(通知)」の一部改正について
消防法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第7号)による改正前の消防法施行令(昭和36年政令第37号)第8条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁の区画(以下「令8区画」という。)を貫通する配管及び当該貫通部(以下「配管等」という。)の運用については、「令8区画及び共住区画を貫通する配管等に関する運用について」(平成19年10月5日消防予第344号。以下「344号通知」という。)により通知しているところです。 今般、消防法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第7号)及び消防法施行規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第25号)が公布されたことに伴い、344 号通知を別添のとおり改正し、令和6年4月1日から施行しますので通知します。
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