(引用)
消防予第155号
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)
消防法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第7号。以下「改正政令」という。)が令和6年1月17日に公布されました。また、消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第25号。以下「改正省令」という。)及び防火上有効な措置が講じられた壁等の基準(令和6年消防庁告示第7号。以下「壁等基準」という。)が令和6年3月29日に公布されました。改正政令による改正後の消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「新令」という。)第8条関係、改正省令による改正後の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「新規則」という。)第5条の2及び第5条の3関係並びに壁等基準の運用について、下記のとおり留意事項をまとめましたので通知します。
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