(引用)
消防予第158号
消防用設備等に係る通知の改正について(通知)
令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)による建築基準法(昭和25年法律第201号)の改正を踏まえ、消防用設備等に関する技術基準について、消防法施行令(昭和 36年政令第 37号)等の改正を行ったところです。 これに併せて、下記に示す通知中「主要構造部を耐火構造」を「特定主要構造部を耐火構造」に改めることとし、令和6年4月1日から施行しますので通知します。
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