(引用)
消防予第157号
消防用設備等の試験基準及び点検要領並びに防火対象物点検の点検要領の一部改正について(通知)
令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)による建築基準法(昭和25年法律第201号)の改正を踏まえ、消防用設備等に関する技術基準について、消防法施行令(昭和36年政令第37号)等の改正を行ったところです。 これに併せて、「消防用設備等の試験基準の全部改正について」(平成 14年9月30日付け消防予第282号。以下「試験基準」という。)及び「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日付け消防予第172号。以下「設備点検要領」という。)中「主要構造部を耐火構造」を「特定主要構造部を耐火構造」に改め、また、「消防法施行規則第4条の2の6第1項で定める点検基準に係る点検要領等について」(平成14年12月13日付け消防安第125号。以下「防対点検要領」という。)中「令第8条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁」を「令第8条各号に掲げる部分」に改めることとし、令和6年4月1日から施行しますので通知します。
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