(リリース引用)
「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」の発出について
1 公正取引委員会は、手形、一括決済方式又は電子記録債権(以下「手形等」と総称する。)が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針により、違反行為の未然防止を図るとともに、個別の事案に対して迅速・厳正に対処してきたところです。 今般、公正取引委員会は、業界の商慣行、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、手形等が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針を変更することとしました。
※ 以降、リリースの全文は、→こちら