(引用)
消防予第363号
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令等の運用上の留意事項について(通知)
特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特小自火報」という。)については、「無線式自動火災報知設備及び特定小規模施設用自動火災報知設備の運用について」(平成21年3月23日付消防予第119号)に基づき運用されているところですが、今般、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下「感知器省令」という。)、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号。以下「特小省令」という。)及び特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成20 年消防庁告示第25号)がそれぞれ改正されたことを踏まえ、下記のとおり運用上の留意事項をとりまとめましたので通知します。
※ 以降、全文は、→こちら[PDF]