(引用)
消防予第404号
「可動式ブースに係る消防用設備等の取扱いについて(通知)」の一部改正について
可動式ブース(天井及び壁により囲われたブースで、防火対象物の床や壁に固定(工具等で簡単に取り外すことができるものを除く。)されておらず、人が出入りして利用するものをいう。以下同じ。)に係る消防用設備等の取扱いについては、「可動式ブースに係る消防用設備等の取扱いについて」(令和5年3月30日消防予第211号。以下「211号通知」という。)により通知しているところです。 今般、211号通知を別添のとおり改正しましたので通知します。
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