(引用)
消防予第522号
計画通知制度における消防長及び消防署長への通知について(通知)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)が令和6年6月12日に成立し、同月19日に公布され、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に関する改正(計画通知制度の民間開放)が令和6年11月1日に施行されます。
本改正に関し、改正後の法等の運用に係る細目について、国土交通省から指定確認検査機関に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、別添1のとおり通知されました。
本改正による留意事項について、下記のとおりまとめましたので通知します。各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村等(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対して、この旨周知されるようお願いします。 なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。
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