(引用)
消防予第139号
「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)」の一部改正について
消防法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第7号)による改正後の消防法施行令(昭和36年政令第37号)第8条関係、消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第25号)による改正後の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第5条の2及び第5条の3関係並びに防火上有効な措置が講じられた壁等の基準(令和6年消防庁告示第7号)の運用については、「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について」(令和6年3月29日消防予第155号。以下「155号通知」という。)により通知しているところです。今般、155 号通知を別添のとおり改正し、令和7年4月1日から施行しますので通知します。
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