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 ▼1級配管技能士  田舎設備 03/1/17(金) 16:02
   ┣Re:私も知りたい  なかしん 03/3/16(日) 13:27
   ┃  ┗Re:私も知りたい  飛鳥27 03/3/16(日) 19:20
   ┃     ┗技能士の重用  田舎設備 03/5/27(火) 17:41
   ┃        ┗試験を再検討してほしい・・・  <飛鳥27> 03/5/28(水) 11:54
   ┃           ┗Re:試験を再検討してほしい・・・  田舎設備 03/5/31(土) 10:36
   ┃              ┗Re:試験を再検討してほしい・・・  なかしん 03/5/31(土) 15:22
   ┣Re:1級配管技能士  設備屋くん 03/5/29(木) 1:04
   ┗Re:1級配管技能士  hiura 03/6/19(木) 18:13

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 ■題名 : 1級配管技能士
 ■名前 : 田舎設備
 ■日付 : 03/1/17(金) 16:02
 -------------------------------------------------------------------------
   1級の配管技能士の適用については、国土交通省機械設備共通仕様書
にしめされ、特記仕様書によることとなっていますが、3,000
m2 以上 の場合に適用するということを聞いたことがあります。
その、3000m2 という数字は何処に表されているのでしょうか?
よく分らないのでご存知の方教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:私も知りたい  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/3/16(日) 13:27  -------------------------------------------------------------------------
   >1級の配管技能士の適用については、国土交通省機械設備共通仕様書
>にしめされ、特記仕様書によることとなっていますが、3,000
>m2 以上 の場合に適用するということを聞いたことがあります。
>その、3000m2 という数字は何処に表されているのでしょうか?
>よく分らないのでご存知の方教えてください。

高さの31mなる根拠は、100尺からきていると聞いたとこがございます。
3000m2も1000坪から来ているのでしょうか?
これくらい大きいのは、1級が必要というような感じで決めたような・・・・
私も、根拠・出典を調べないと気がすまない性格で、とても気になってい
ました。このまま過去ログに行くのは・・・・・・・
私も知りたいので、レス付けてしまいました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:私も知りたい  ■名前 : 飛鳥27  ■日付 : 03/3/16(日) 19:20  -------------------------------------------------------------------------
   >>1級の配管技能士の適用については、国土交通省機械設備共通仕様書
>>にしめされ、特記仕様書によることとなっていますが、3,000
>>m2 以上 の場合に適用するということを聞いたことがあります。
>>その、3000m2 という数字は何処に表されているのでしょうか?
>>よく分らないのでご存知の方教えてください。

同じく、私も知りたいです。ダクト技能士(板金技能士(ダクト板金作業))も
1級の現場常駐が、特記仕様書や、現在でも、監理指針に掲載されていますが
3000平米の根拠は、どこにも出てきません。

唯一、昭和57年当時、板金からダクト技能士が分離したときの
全ダ連の役員会の話にでてきたようですが、この根拠の
通達が、どう探してもでてきません。

が、配管含めて、3000平米の話をよく聞きますので、何かあると
踏んでいます。
実際は、特記で記載されたら、全業種に1級技能士の常駐が
義務付けられますので、ガラス工事から、とびから、断熱、電気
すべてに技能士が必要です(電気はいいのか、工事士で?)

非常に興味のある話題です。よろしくです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 技能士の重用  ■名前 : 田舎設備  ■日付 : 03/5/27(火) 17:41  -------------------------------------------------------------------------
   技能士の重用は今後進んでいくと思います
地方自治体では、すでに始まっております。
施工管理のみならず発注要件・格付けに反
映しているところもありますよ。
今後、設備工事業者がその立場を維持して
いくのは技能士の重用しかないと思います。
施工管理技士はペーパーでいけるので、
土木屋さんがどんどん参入してくる。実技
のある技能士は簡単に資格取得できません。
そこで法的根拠などを持ちたいので3000
uの根拠が知りたいわけです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 試験を再検討してほしい・・・  ■名前 : <飛鳥27>  ■日付 : 03/5/28(水) 11:54  -------------------------------------------------------------------------
   確かに、実技はありますが、現実離れしています。
しかも、主任技術者になれないダクト技能士では
建設省と労働省のいがみあいとしか思えません。

まずは、試験制度と、その内容を検討し、実際に
即した技術認定を行われたいと希望します。
具体的には、配管工の鉛管、手でのねじきり
などは無意味だと思っています。いかがでしょう?

施工管理技士が2級で2点
配管技能士が1級で2点。これが平等といえるでしょうか?
あくまで、経営事項審査だけでの話ですが・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:試験を再検討してほしい・・・  ■名前 : 田舎設備  ■日付 : 03/5/31(土) 10:36  -------------------------------------------------------------------------
   配管技能士の実技にいま鉛管はありません。
手作業によるねじきりの件ですが、私の見解
は「必要」だと思います。手ノコを使えない
丸ノコ大工と同じ事。まず、手仕事が出来る
ことだと思います。古い奴だとお思いでしょ
うが基本です。汗は尊い!
ところで、3000uの根拠、なかなか出てきま
せんね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:試験を再検討してほしい・・・  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/5/31(土) 15:22  -------------------------------------------------------------------------
   >ところで、3000uの根拠、なかなか出てきませんね。

息の長い話題となっていますが、現在の調査状況をお知らせいたします。
建築基準法からの流れから来ていると思い調べています。
技能士の制定が昭和34年、建築基準法の制定が昭和25年、前身の都市計画法が
大正8年というように、初期の都市計画法が元にように思われます。
この元は、諸外国の都市計画法が参考にされているようです。
私の手元にある昭和26年1月 建築基準法關係絛例規則集 附建築士法施行細則
(50年前の本)には、3,000m2の文字は書いてありませんでした。
単位は、m・m2で尺や坪では書かれていません。
なぜ、私も技能士にこだわったかと申しますと、私の父も1級技能士で設立当初
に取得し、自慢げにバッチを見せてもらったのを覚えていたからです。
引退した現在、資格が本当に役立ったかを聞きに行こうと思っています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1級配管技能士  ■名前 : 設備屋くん  ■日付 : 03/5/29(木) 1:04  -------------------------------------------------------------------------
   >こんにちは、記事を読んで私なりに調べてみました。
国土交通省 官庁営繕工事 1級技能士現場常駐制度と言う所に書いてあるみたいです。
国土交通省のホームページも見たけれど、詳しく書いているのが見あたりません。
と言う所でいきずまりました。また時間があれば調べてみます
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1級配管技能士  ■名前 : hiura  ■日付 : 03/6/19(木) 18:13  -------------------------------------------------------------------------
   >1級の配管技能士の適用については、国土交通省機械設備共通仕様書
>にしめされ、特記仕様書によることとなっていますが、3,000
>m2 以上 の場合に適用するということを聞いたことがあります。
>その、3000m2 という数字は何処に表されているのでしょうか?
>よく分らないのでご存知の方教えてくださ

返信:

技能士の適用基準についてですが、国土交通省の方に聞いてみると、
建築工事監理指針(上巻)資料10に載っている技能士合格者数が、
100人以上いる職種になると、適用されるそうです。
(面積によって適用するかどうかは、確認していません。)
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