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 ▼ビル管法について  ほのぼのくん 05/5/23(月) 11:17
   ┣Re:ビル管法について  masa 05/5/23(月) 23:19
   ┃  ┗Re:ビル管法について  hasheck 05/5/24(火) 12:48
   ┃     ┣Re:ビル管法について  masa 05/5/24(火) 22:08
   ┃     ┗Re:ビル管法について  hatomori 05/5/24(火) 22:13
   ┃        ┗Re:ビル管法について  hasheck 05/5/24(火) 23:58
   ┃           ┣Re:ビル管法について  hatomori 05/5/25(水) 5:46
   ┃           ┗Re:ビル管法について  Onas 05/6/14(火) 16:08
   ┗Re:ビル管法について  兄やん 05/5/24(火) 12:49

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 ■題名 : ビル管法について
 ■名前 : ほのぼのくん
 ■日付 : 05/5/23(月) 11:17
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   特定建築物3000米以上に適用されると有りますが、もし基準(相対湿度とか)をクリアできない場合は使用禁止とか、罰金とかあるのでしょうか?それとも努力目標なんでしょうか?
 また、設計段階で適応できない設備であった場合、確認申請とかおりないのでしょうか?(例えば、加湿設備をつけてない場合)
 なにぶん設計初心者なので宜しくお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビル管法について  ■名前 : masa  ■日付 : 05/5/23(月) 23:19  -------------------------------------------------------------------------
   使用中の特定建築物で、室内環境基準が満たせない場合は改善命令が保健所から出されます。
地域によっては、建築指導課から保健所に特定建築物に該当する場合通知が行われ、保健所が事前協議を求める場合があります。 その場合は室内環境基準を満たす設備を設置するように指導されますので、基準が満たせない場合は保健所より建築指導課に意見提出されます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビル管法について  ■名前 : hasheck  ■日付 : 05/5/24(火) 12:48  -------------------------------------------------------------------------
   前にもここで質問してレスがつかなかったのですが、この法律は2年前の改正で「中央方式〜」の部分が削除されましたね。この場合、例えば3000平米以上の店舗をビルマルチ方式で空調した場合は加湿器をつけなければならないのでしょうか。私は最近でも設計時に加湿器をつけたことはありませんが、確認はおりているようです。保健所の見解はいかがなものでしょうか?どなたか指導を受けたような方いらっしゃいませんか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビル管法について  ■名前 : masa  ■日付 : 05/5/24(火) 22:08  -------------------------------------------------------------------------
   東京都では事前協議段階で指導されます。 東京都は法改正以前から、個別空調でも室内環境基準の維持という事で指導されていました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビル管法について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/5/24(火) 22:13  -------------------------------------------------------------------------
   hatomoriです。
建築主事は該当する物件が申請されたときは、消防長と保健所長に通知することになっています。
消防関係は消防長の同意が得らねなけらば、確認をすることができません。
それに対してビル管法関係の場合は  保健所長が必要があると認める場合は意見を述べることができる。  となっています。
推測ですが、保健所には通知はするが、実質は建築主事の判断で確認業務を
行っている(保健所が建築主事に一任している)のではないでしょうか。
温湿度、粉塵、気流、CO、CO2の含有率などの条件はおおむね基準に適合する
ように  となっていますね。 外気条件、室内条件が一定ではありませんから
基準にはずれる時もでてくるのはやむを得ない、 と勝手に解釈しています。
店舗などでは、加湿器がなくても全熱交換器程度がついていればパスするでしょう
が、最近は要所々々に加湿器をつけて設計するようにしています。
委託機関が審査すると、もっと厳しいかも。
病院などの設計では、保健所に説明に行ったことはあります。

加湿器を設けなくてもよいと言っているのではないですよ。 念のため。

PS・ ところで今年ぐらいに総合監理部門を受験されるのですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビル管法について  ■名前 : hasheck  ■日付 : 05/5/24(火) 23:58  -------------------------------------------------------------------------
   masa様 hatomiri様、早速のお返事ありがとうございます。
東京では個別空調でも加湿器必要なのですかね。でも迷ってしまいますね。昔みたいに「いいものをお客様のために」という設計ではなく「いかに安くギリギリで」という時代ですから。とりあえず今後も個別方式の場合は加湿器なしで設計しようと思います(指摘があるまでは)。店舗に全熱交換器はありえないし、人間の潜熱発熱量で湿度40%確保できないか計算してみます。(多分無理だな)
でもわざわざ法律を改正したのだからそのうち指摘があるのですかね。
最近は訳のわからない法律が多すぎますよね。ちょっと前に話題なってたシックハウス対策の換気なんて完全に悪法ですよね。高気密建物場合、確かに湿気対策のために換気を行うというのは賛成ですが、シックハウス病のためにわざわざ法律作って強制して?
この法律のために全国で消費される二酸化酸素排出量はどのくらいになるのでしょうか。省エネには逆行ですよね。むしろ有害な建材を廃止すればすむのにね。

>PS・ ところで今年ぐらいに総合監理部門を受験されるのですか?
hatomori様
先日は岡山でわざわざ来社下さいましてありがとうございます。熱量の単位の件で盛り上がりましたがその件未だに研究しております。(ここのレスを拝見しても未だ真相は明らかではないような気がします。)
総合監理部門ですか?今現在は受験する「気力」がありません。(残念!)

PS:祝カープ4連勝!楽天10勝!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビル管法について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/5/25(水) 5:46  -------------------------------------------------------------------------
   >とりあえず今後も個別方式の場合は加湿器なしで設計しようと思います(指摘があるまでは)。
確信犯だな。

>熱量の単位の件で盛り上がりましたがその件未だに研究しております。(ここのレスを拝見しても未だ真相は明らかではないような気がします。)
このあいだのレスで一応納得していたのに。・・・ 
新しいことがわかったら教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビル管法について  ■名前 : Onas  ■日付 : 05/6/14(火) 16:08  -------------------------------------------------------------------------
   Onasといいます。

>masa様 hatomiri様、早速のお返事ありがとうございます。
>東京では個別空調でも加湿器必要なのですかね。でも迷ってしまいますね。昔みたいに「いいものをお客様のために」という設計ではなく「いかに安くギリギリで」という時代ですから。

ビル管法対象建物ではないのですが空調機改修の設計をしています。
個別パッケージ空調機を設置するつもりですが、加湿をどうするか悩んでいます。

冷温感については執務者からのクレームが上がりやすいですが、乾湿についてはあまりクレームも来にくいと思われます。
そこでコスト低減を考え、建物として機器・ダクト等を設置するのではなく家電店で1万円のもの数台を購入して対応する程
度でいいのかなと思っています。(有効な加湿がないと暖房効率が上がらないことは承知ですが・・。)

――主要拠点でないのですが備品加湿器での対応のみはマズイだと思いますか?     ご意見おねがいします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビル管法について  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 05/5/24(火) 12:49  -------------------------------------------------------------------------
   空気環境測定を定期的に行なって記録を保管します。
基準値を外れた場合に、それを放置していると保健所の査察で改善命令が来ます。
・浮遊粉塵は禁煙やディーゼル車の排ガスの規制が厳しくなったので、
 通常の仕様では中性能フィルターを設置する必要がなくなったと思います。
・二酸化炭素濃度は法定換気量を確実に取り、吹出口と吸込口を適切に配置して
 気流のよどみを無くせば、1000ppmを超えないでしょう。
・湿度対策は加湿器(気化式が流行?)を設置すべきです。これだけは必要!
 インテリアゾーンでは年間冷房のため、中間期でも加湿しています。
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