Page 1014 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼特定設備(構造)建築士−原案のまま承認されました。 masa 06/8/31(木) 23:47 ┣Re:特定設備(構造)建築士 けろ 06/9/1(金) 1:00 ┃ ┗Re:特定設備(構造)建築士 masa 06/9/1(金) 1:22 ┣Re:特定設備(構造)建築士−原案のまま承認されました。 なかしん 06/9/1(金) 22:42 ┃ ┗より厳しい条件→受験資格、技術士等は専門技術者とじゃない? masa 06/9/2(土) 2:09 ┃ ┣Re:受験資格、技術士等は専門技術者とじゃない? JUNK 06/9/2(土) 10:22 ┃ ┃ ┗Re:受験資格、技術士等は専門技術者とじゃない? masa 06/9/2(土) 13:10 ┃ ┃ ┗Re:受験資格、技術士等は専門技術者とじゃない? JUNK 06/9/2(土) 14:24 ┃ ┃ ┗Re:受験資格、技術士等は専門技術者とじゃない? masa 06/9/2(土) 15:08 ┃ ┗Re:技術士等は専門技術者じゃない? なかしん 06/9/2(土) 16:19 ┃ ┣Re:技術士等は専門技術者じゃない? masa 06/9/2(土) 17:36 ┃ ┃ ┗Re:技術士等は専門技術者じゃない? なかしん 06/9/2(土) 19:26 ┃ ┃ ┗Re:技術士等は専門技術者じゃない? masa 06/9/2(土) 23:17 ┃ ┃ ┣建築士法は、憲法違反かも・・・ ミロス 06/9/3(日) 0:11 ┃ ┃ ┃ ┗その他業務は業務制限も明記されていました→建築士 masa 06/9/9(土) 16:36 ┃ ┃ ┃ ┗Re:その他業務は業務制限も明記されていました→建築士 ミロス 06/9/9(土) 18:17 ┃ ┃ ┗Re:技術士等は専門技術者じゃない? なかしん 06/9/3(日) 7:01 ┃ ┣Re:技術士等は専門技術者じゃない? JUNK 06/9/2(土) 22:11 ┃ ┃ ┣Re:技術士等は専門技術者じゃない? masa 06/9/2(土) 23:26 ┃ ┃ ┃ ┗Re:技術士等は専門技術者じゃない? JUNK 06/9/3(日) 11:03 ┃ ┃ ┗Re:技術士等は専門技術者じゃない? なかしん 06/9/3(日) 7:27 ┃ ┃ ┗Re:技術士等は専門技術者じゃない? JUNK 06/9/3(日) 10:55 ┃ ┃ ┗Re:技術士等は専門技術者じゃない? ミロス 06/9/3(日) 11:08 ┃ ┃ ┗Re:技術士等は専門技術者じゃない? JUNK 06/9/3(日) 18:22 ┃ ┃ ┗では、大先生は設計者でしょうか? ミロス 06/9/3(日) 18:35 ┃ ┗いままでの公共関連団体の建築設備設計業務の主任技術者要件 masa 06/9/3(日) 23:18 ┃ ┣Re:いままでの公共関連団体の建築設備設計業務の主任技術者要件 むんく 06/9/4(月) 0:02 ┃ ┃ ┗Re:いままでの公共関連団体の建築設備設計業務の主任技術者要件 masa 06/9/4(月) 0:51 ┃ ┗Re:いままでの公共関連団体の建築設備設計業務の主任技術者要件 なかしん 06/9/4(月) 18:20 ┃ ┣Re:いままでの公共関連団体の建築設備設計業務の主任技術者要件 管理人(Yoh) 06/9/4(月) 18:33 ┃ ┃ ┗Re:いままでの公共関連団体の建築設備設計業務の主任技術者要件 なかしん 06/9/5(火) 0:22 ┃ ┗Re:いままでの公共関連団体の建築設備設計業務の主任技術者要件 hatomori 06/9/4(月) 19:57 ┃ ┗Re:技術士 けろ 06/9/4(月) 20:33 ┃ ┗Re:技術士 hatomori 06/9/4(月) 20:35 ┣Re:特定設備(構造)建築士−原案のまま承認されました。 ミロス 06/9/2(土) 11:00 ┣Re:特定設備(構造)建築士−原案のまま承認されました。 hatomori 06/9/2(土) 16:08 ┗Re:特定設備(構造)建築士−原案のまま承認されました。 toka 06/9/2(土) 18:38 ┣Re:特定設備(構造)建築士−原案のまま承認されました。 土建屋 06/9/2(土) 19:38 ┗Re:特定設備(構造)建築士−原案のまま承認されました。 なかしん 06/9/2(土) 20:26 ┗Re:特定設備(構造)建築士−原案のまま承認されました。 toka 06/9/3(日) 7:10 ┗いま話題の看護師と助産師の問題 ミロス 06/9/4(月) 9:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 特定設備(構造)建築士−原案のまま承認されました。 ■名前 : masa ■日付 : 06/8/31(木) 23:47 -------------------------------------------------------------------------
平成18年8月31日、第11回社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会で「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について−報告書−」がほぼ原案のまま了承されました。 秋の通常国会に提出されます。 建築士制度改革については原案のままです。 今回の報告書にはパブリックコメントは記載されていません。 了承された報告書(案)は現在日本建築士事務所協会連合会のHPで公表されています。 |
読みました。ありがとうございます。 重層下請構造を認識しつつも、飽くまで「建築士が」設備を設計していると考えているかのような文章ですね。 さらに、「設備」とひとくくりにしていますが、「設備」と「電気」の設計が分業化されている実態が明らかにされていません。 あとは、どのような法案にまとめ上げられるのか、どのような運用がなされるのか、見ものだと思います。 いっそ、「法律違反になるから、もう建築設備は設計しないぞ。あんたが設計して描いた図面にアドバイスだけするから。オレは今後は公共上下水道やプラントの設計をすることにするからね。」と、意匠屋さんにタンカ切ってみたいものです。 |
資格の会議室のコメントでも記載しましたが、唯一の救いは機械学科・電気学科等の出身者にも一級建築士の受験資格が与えられる可能性がある事です。 今回の報告書では受験資格を建築学科・土木学科などの指定学科に限らず、履修科目により判断する事が記載されているからです。 当然建築設備も一級建築士の業務に含まれるので、建築設備に関連する科目は履修科目として認めるべきです。 必修科目として要求されるのは、建築設計、建築環境工学、建築材料、建築構造力学、建築法規、建築計画、建築設備、建築施工などでしょうが、工業熱力学、材料学、構造力学、送配電工学、通信工学、照明工学、流体工学、機関工学等は類似科目として認めるべき科目です。 これらは機械学科・電気学科で履修が可能なので、あとは足りない建築系科目を履修すれば、受験資格をあたえるべきです。 なお、専門技術者も受験資格として考慮する事となっているので、建築設備士は当然受験資格を与えるべきです。 |
国土交通省がアップした資料を読みました。意見総数が3,893件とありますが、 ほぼ8割が「原文を維持」という内容と一部修正ですね。 建築の将来像を見据えて今何をすべきか、何が悪かったのか、個人や団体の権利 や利権を排してでもすべき目的やビジョンが見えなかったのかもしれません。 masaさんやミロスさんとの意見交換の中でアーキテクトとエンジニアの分離を望 んだのですが・・・・無理のようです。 「ウィキペディア」からの引用ですが、 「欧米における建築家は、伝統的に医師・弁護士と共にプロフェッション(公益のために働く専門家)として扱われており、構造・設備などの技術者(エンジニア)とは区別される。」とあります。 やはり日本では建築家は育たない環境であり、建築家は技術者という日本の概念を 変えられなかったのかもしれません。欧米が良いと言っているのではなく・・・ 技術水準が高くなった現在、次に求められるものは何か? 日本が求める建築とは何か?(地震で倒壊しないのは当然) 設備的付加価値の高いものを求めるのなら専門技術者へ。と言いたいですね。 |
速報を踏まえて、機械学科・電気学科等出身者の一級建築士受験の機会が生まれる可能性をコメントしてしまいましたが、今日発表された議事録では、そのような事は考慮されていませんでした。 なおかつ、現在の受験資格者も建築士法改正以後は受験資格を失う可能性まで生まれてしまいました。 なお、技術士、電気主任技士、施工管理技士等は専門技術者として扱わない事もパブリックコメントの回答に記載されています。 もしかしたら建築設備士は専門技術者として一級建築士の受験資格として認められるかもしれませんが、少なくとも一級建築士合格後、設備設計図書に記名・捺印した実務経験が無ければ、特定設備建築士資格取得は無理でしょう。 一級建築士と建築設備士を両方持っていても、特定設備建築士への移行はこれからの検討課題とされていますので、あくまで設備設計図書に記名・捺印した設計図書作成経験を特定設備建築士の要件としています。 設備設計図書への記名・捺印は少なくとも、組織一級建築士事務所に所属している人は、一級建築士取得後10年以上の経験を必要とするので、最短で取得したければ、一級建築士取得後個人一級建築士事務所登録をして、5年以上の設計図書作成の実務経験が必要です。 建築士法改正で建築設備士関連は修正無しとしているので、特定設備建築士が設計図書作成又は法適合性証明書を添付した場合でも建築設備士に意見を聴いた場合は建築設備士の氏名を記入する義務があります。(特定設備建築士が建築設備士に意見を聴いた場合に建築設備士の氏名を記入しなかった場合は違法行為となります) |
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/070901_2_.html 記名・捺印とは書いてないですよ。 きっと建築士の受験資格と同じで管理建築士による証明だと思います。 あとは、建築士+建築設備士でもOKになる予感。(または同等と認められるもの) そうなれば、それが最短ルートになる気がする |
数年間の経過措置期間は管理建築士の証明で大丈夫でしょう。 一級建築士+建築設備士は短縮講習(又は講習免除)+修了考査で特定設備建築士になる可能性は大きいです。 管理建築士の証明がもらえない場合(一級建築士事務所に所属していない場合)はどう証明すればいいのかが課題です。 もしかしたら一級建築士事務所に所属していない場合は特定設備建築士になれない可能性もあります。(指定講習等は「業として設計業務に従事する建築士」のみに指定されるようなので、建築士事務所に所属していない建築士は対象外です) パブリックコメントの回答では、「中間報告において記載しているとおり、設計、工事監理を行った建築士の責任を明確化するために、設計図書、工事監理報告書及び確認申請書等に業務を担当した全ての建築士の名称等を記載させる必要があると考えている(省令改正を予定している)。」と記載されているので、経過措置後は確認申請書等の記名が実務経歴証明となるはずです。 技術士等は設備設計図書作成に関する高度な資格として認められないので、短縮講習(又は講習免除)は該当しないようです。 一級建築士受験資格の「大学等での指定科目の履修」の一部科目の履修と同等として技術士等も認めてもらいたいですね。(建築設備士は一部科目の履修として認められる可能性は高いです) |
http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/architecture/kihonseido/kihonseido_.html 第11回にパブコメの回答があったんですね。 答申案にはでていないことも結構書いてありますね。 |
パブリックコメントの質疑回答をみると国土交通省の考え方がよくわかります。 一級建築士事務所の管理建築士についても、資格要件が厳しくなるので、一級建築士合格だけでは、一級建築士事務所登録も不可能となります。 すでに一級建築士で十分な実務経験をつんでる場合は問題無いですが、これからは一級建築士受験までの数年間と合格後数年のあいだ一級建築士事務所に所属しないと一級建築士事務所開設は無理となります。(とりあえず建築士法改正施行までは駆け込み登録が増えるかもしれません) |
>なお、技術士、電気主任技士、施工管理技士等は専門技術者として扱わない事もパブリックコメントの回答に記載されています。 とても失礼なコメントですね。「設備設計に関する高い能力を有する資格者とは 認められない。」と書かれています。何か建築設備士への回答と矛盾するように 思われます。 建築士がベースとなるので・・・・・・ <建築である> プラン(住宅、事務所、美術館、病院、学校、宿泊施設・・・)、デザイン <構造である> 木造(在来、2×、大断面)・S造(トラスを含む)・RC造(ラーメン、壁) ・SRC造・・・ <設備である> 空調設備(熱源、ダクト、配管)、給排水設備(給水、給湯、排水、ガス) 浄化槽設備、自動制御設備 消火設備(屋内、屋外、連送、連散、SP、泡、ガス、火報、・・・) 電気設備(受変電、照明、弱電、音響・・・) 昇降機設備、省エネ計算 そして、積算業務。 何でも設計及び監理ができます。無資格の補助は認めない? 改正案でいけば、そのような人材が育成できるようになるのでしょう。 masaさんなら大丈夫でしょうが・・・ |
技術士法によると「第2条 この法律において「技術士」とは,第32条第1項の登録を受け,技術士の名称を用いて,科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画,研究,設計,分析,試験,評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。」となっていいます。 したがって国土交通省としては建築設備設計は建築士法で規定されている建築士の独占業務なので、技術士はその資格が無いということなのでしょう。 同様に電気主任技術者は電気事業法により、「 第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。」とあり、あくまで工事、維持及び運用に関する保安の監督資格だということなのでしょう。 また、施工管理技士は建設業法により、「 建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの」となり設備設計の資格ではないという事です。 しかし、上記の資格者が現行法上は建築設備設計の資格をもっていないとしても、設備設計に関する高い能力を持っているとは考えられないのでしょうか? |
>技術士法によると・・・・・(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。」となっていいます。 したがって国土交通省として建築設備設計は建築士法で規定されている建築士の独占業務なので、技術士はその資格が無いということなのでしょう。 論理的に成立していますね。 やはり、「建築という枠組みを壊す。」という人がいない限り、堂々巡りです。 >しかし、上記の資格者が現行法上は建築設備設計の資格をもっていないとしても、設備設計に関する高い能力を持っているとは考えられないのでしょうか? そうですね。以前HNを変えた時と同じ思いです。 本当にできる人、高い能力がある人を評価することをしないと実務に耐えられない 状況です。 資格マニアが増えるだけでは、名義貸しを容認する方向で本来の方向性と異なるこ とになると考えています。 前レスで建築・構造・設備の項目、全てを理解しているスーパーマン的な人が存在 しているのでしょうか?会ってみたい。 学問は専門化することにより詳細まで追求できます。しかし、本流を忘れていては いけない。 設備は建築に取り込まれた経緯があり、異なる分野なのです。 冷房や給水や電気・・・・。 建築があるから、設備があったのではないということを・・・・・・。 人が快適性を求めた結果なのです。 |
建築家の村野藤吾氏(故人)は構造はまだしも設備に関してはかなり造詣が深かったようです。(早稲田大学時代の設備系科目の授業ノートは非常に細かく記載されています) 村野藤吾氏は工業学校機械科卒業後早稲田大学電気工学科入学、建築学科に転科して卒業していますので、特殊かもしれません。 村野藤吾氏は竣工後に柱を取り外せとの指示をした逸話もありますが、その際建設業者が柱をはつりはじめた直後、飛んできて構造技術者に問い合わせたら必要な柱なので中止させたとの事です。 一部の建築意匠設計者などに、構造技術者・設備技術者に対する不信感があるのはしょうがないのかもしれません。(建築意匠設計者がなるべく仕上げに工事費を振り分けたい心情は理解できます) 建築物が一体として設計されている以上、それぞれの齟齬が設計で生じるのはやむを得ません。 建物の断熱性能(外装サッシ性能)、メンテスペースや機械室・電気室・梁せい・柱寸法などはもっとも問題になるものでしょう。 これらはメンテナンス性やサービスレベルに応じて適切に調整されなければなりません。 一級建築士がすべての設計を行い、それぞれの調整を適切におこなうのは理想ですが、現実は構造技術者・設備技術者に技術的なアドバイスを受けなければそれらを行えません。 必要な事はお互いの技術レベルを信頼しあいながら必要な調整を行う事です。 今回の建築士制度改正の問題提起は構造計算書偽造問題に主要な原因があるので、設備に関しては対象外のはずでした。 建築士会、学会、建設業関連団体、建築設備関連団体は構造設計に関してはほぼ合意し、13団体で共同意見書を出す予定だったようです。 その際建築設備士の法的地位があやふやな事も同時に整理しようとして、設備専門資格についても意見提案する予定でした。 建築士会は設備設計については建築設備士の設計図作成への関与は違法性があるとして、一級建築士受験資格の緩和によって設備技術者を一級建築士にして建築士会専攻建築士制度で設備専門技術者を整理しようとしましたが、他団体の「設備専門資格を創設すべき」との意見に合意できず、11団体での共同意見書提出となってしまいました。 今回の答申案は 特定設備(構造)建築士の創設(一級建築士を条件とする事のみ建築士会の意見どおり、特定設備(構造)建築士は国土交通省が認定するのは建築士会の意見と相違あり、他団体の設備専門技術者資格の創設は一部成立) 一級建築士の独占業務の制限は無し、特定設備(構造)建築士の法適合証明があれば設備設計図・構造設計図の作成は可能(建築士会の意見と一部相違、他団体の意見と一部相違) 建築設備士は現行のまま継続(建築士会の意見と相違、他団体の意見と相違) となりました。 建築設備士は今回の答申では地位の変更無しですが、結果的に業務制限を受けるような形です。 |
感覚的なものですが、建築士法は、憲法違反かもしれません。 なんでもかんでも、「独占業務の制限は無し」というのは その疑いがある法律かもしれません・・・・ あの弁護士法ですら、そこまでは認めていませんものね・・・ |
平成18年6月21日公布「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)」の建築士法改正内容に以下のただし書きが記載されました。 (その他の業務)建築士法第21条 前段(略)・・・ただし他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項はこの限りではない。 設計・工事監理に関しては従前のとおりです。 |
第3条のただし書きでなければ、意味ないですね(残念・・) 第三条の四 建築士は、第一項以下に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない 3条に追記されるには、別の資格法を立てること 「建築設備士法」の立法化が必要ですね・・・・・ |
>今回の建築士制度改正の問題提起は構造計算書偽造問題に主要な原因があるので、設備に関しては対象外のはずでした。 建築士会、学会、建設業関連団体、建築設備関連団体は構造設計に関してはほぼ合意し、13団体で共同意見書を出す予定だったようです。 その際建築設備士の法的地位があやふやな事も同時に整理しようとして、設備専門資格についても意見提案する予定でした。 建築士会は設備設計については建築設備士の設計図作成への関与は違法性があるとして、一級建築士受験資格の緩和によって設備技術者を一級建築士にして建築士会専攻建築士制度で設備専門技術者を整理しようとしましたが、他団体の「設備専門資格を創設すべき」との意見に合意できず、11団体での共同意見書提出となってしまいました。 そうですね。便乗することになりましたが、曖昧な点、矛盾点の問題提起はとても 良いことだったと思います。 実情を理解し、次の世代に引き継ぐ布石として今回の改正案に盛り込まれることを 期待していました。 その分野で高い能力を有する人、実務を行っている人を囲いの中から排除するので はなく、受け入れる姿勢が見られないのは、鎖国時代の日本や単一民族の特性でし ょうね。抽象的なことを書いていますが、改正案が出てしまった現在は、今後より 良い発展が望めるようにどのような行動をすべきなのか模索中です。 誰もが良いということはなく、痛みを伴うことがあります。それが将来的に良い方向なら我慢でき、大きく成長できるものなら、受け入れることができるでしょう。 意見のぶつかり合いは当然ですが・・・・・・ 現状満足より明日を見据えた今日を考えることができるのは、ある一種の猿と 人間だけと聞いています。 |
>>なお、技術士、電気主任技士、施工管理技士等は専門技術者として扱わない事もパブリックコメントの回答に記載されています。 > >とても失礼なコメントですね。「設備設計に関する高い能力を有する資格者とは >認められない。」と書かれています。何か建築設備士への回答と矛盾するように >思われます。 コメント自体は間違ってないと思いますけど。 施工管理技士は、施工管理の資格ですし、技術士なんかはどう考えても設計の資格ではありません。 有能な設計者がそれらの資格を持っていることが多いとは思いますが、それらの資格が有能な設計者の証明になるかといえば、そもそも設計者の資格ではないという論理にまったく間違いはないと思います。 有能な技術者でないというコメントであれば、かなり失礼だとは思いますけど、設計者ですからね。 |
技術士は、(建築)設備設計に関する資格が無いと表現した方がいいですよ。 話しの流れから誤解する人はいないでしょうけど、字面だけみたら技術士の人が怒りますよ。(技術士は他の法令で規制されている場合を除き、それぞれの専門分野の設計が行える事が技術士法で明記されています) |
>技術士は、(建築)設備設計に関する資格が無いと表現した方がいいですよ。 >話しの流れから誤解する人はいないでしょうけど、字面だけみたら技術士の人が怒りますよ。(技術士は他の法令で規制されている場合を除き、それぞれの専門分野の設計が行える事が技術士法で明記されています) 補足ありがとうございます。 たしかに、それぞれの専門分野の設計が行える事が技術士法で明記されていました。でも、建築に関しては他の法令(建築士法)で規制されていますよね。 下に書いたのと同じことを書きますが、有能な設計者は、有能な技術者だと思いますが、有能な技術者が有能な設計者ではない場合があるということです。 なぜかといえば、技術士には設計をやっていない技術者もたくさんいるからです。 |
>コメント自体は間違ってないと思いますけど。 >施工管理技士は、施工管理の資格ですし、技術士なんかはどう考えても設計の資格ではありません。 >有能な設計者がそれらの資格を持っていることが多いとは思いますが、それらの資格が有能な設計者の証明になるかといえば、そもそも設計者の資格ではないという論理にまったく間違いはないと思います。 レスありがとうございます。 JUNKさんとは、このHNでの意見交換は始めてですね。masaさんの根拠で納得した 次第ですが・・・・・・・・・ 本当に有能な技術者ではないという根拠はなんでしょうか? やはり、日本語が曖昧なのかもしれません。 設計者=技術者ではないのではないでしょうか。 この定義が曖昧だと、詭弁論理にはまります。 |
>本当に有能な技術者ではないという根拠はなんでしょうか? >やはり、日本語が曖昧なのかもしれません。 >設計者=技術者ではないのではないでしょうか。 有能な技術者ではないとは一言も言っていません。 むしろ、有能な技術者ではあるとちゃんと書きました。 有能な設計者は、有能な技術者だと思いますが、有能な技術者が有能な設計者ではない場合があるということです。 なぜかといえば、技術士には設計をやっていない技術者もたくさんいるからです。 |
すなわち、 設計者でない、技術者もいれば、 技術者でない、設計者もいるということかな・・・・ |
>設計者でない、技術者もいれば、 これはいっぱいいますよね。建築で言えば、施工する人、研究する人など。 >技術者でない、設計者もいるということかな・・・・ 技術者というのは、ある一定以上の技術を持っている人を言いますよね。 ・新人設計者(まだ技術者とはいえないかな。しょうがない) ・ほとんどアーティスト(あんまりいないと思うけど) ・姉歯のような人たち(論外) 普通の設計者は技術者だと思いますよ。 |
名のある建築の大先生は、設計者でしょうか? それとも、やはり先生?? |
だいぶスレッドの下の方へ下がってしまいましたが、パブリックコメントのコメントとして「設備設計関連資格」として公共関連団体の建築設備設計業務委託に関する主任技術者要件とされる資格を記載しました。 今回のパブリックコメントの回答において、特定設備建築士として技術士、電気主任技術者、施工管理技士等は「設備設計に関する高い能力を有する資格者として認められない。」との記載がなされた以上、現在認められている、技術士、電気主任技術者、施工管理技士、空気調和・衛生工学会設備士(空調・衛生)ははずされる可能性があります。 建築設備士についてはまだ、あやふやですが、特定設備建築士に変えられる可能性はあります。 ここら辺は国土交通省内部及び他省庁で完全に合意がとれている判断とはいいがたいですが、建築基準法・建築士法の監督官庁が公式に回答した事を公共関連団体が無視できないでしょう。(正式に法改正されれば、対応をせまられるでしょう) いままでは、「設備設計に関する高い能力を有する技術者」として公共関連団体が認めていた資格が、一転して「設備設計に関する高い能力を有する資格者として認められない。」となるわけです。 これは不思議な事ではないでしょうか?(一級建築士も一部業務制限を受けるとの意見もあるでしょうが、こちらはまだ実務経験・講習・修了考査で業務制限は外せるのです) |
>「設備設計関連資格」として公共関連団体の建築設備設計業務委託に関する主任技術者要件とされる資格 これってどこを見たら、元ネタがわかりますか? ウェブで見れるなら教えてください。 通常、主任技術者って工事のほうであると思いますが、設計に関してなんかあるのって知りませんでした。 |
公共関連団体の場合は設計業務委託も工事発注と同じような形態になるので、主任技術者、監理技術者等を必要とします。 機械設備、設計業務委託、主任技術者、資格要件、入札要件などで検索していただくと、いくつかの地方公共団体の設計業務委託に対する主任技術者などの資格要件がみつかると思います。(測量・調査・設計業務に係わる資格者認定基準、業務委託共通仕様書、建設関連業務委託に関わる指名競争参加資格などの表現になっています) 最近は機械設備・電気設備に一級建築士・建築設備士がはいっている公共関連団体も多くなっています。 ここら辺の資格要件については公共関連団体から設計業務委託を受けている人にとっては周知の事だと思われます。 |
>だいぶスレッドの下の方へ下がってしまいましたが 本当に下がってしましたね。理解するのに一苦労です。読んでいる方が理解できる か心配です。。。 某協会は、特定構造(設備)建築士は、建築士より上の立場にはしないようにと 記憶していますが文章が見つかりません。あったように思いますが・・・・・ しかし、建築士にこだわったのだから、当然上の立場です。付加価値があるのだ から上でしょう。・・・・(矛盾) 設備設計に対する能力があると認める基準が不明。どのような基準なのか? (説明不足) 各資格の詳細を認識しないままの案であることは明白ですね。 技術士で言えば、土光(故人)先生が怒るのではと思っています。 倫理規定までしているのに・・・ 私自身、背筋がキリッとなるものです。 |
>某協会は、特定構造(設備)建築士は、建築士より上の立場にはしないようにと >記憶していますが文章が見つかりません。あったように思いますが・・・・・ たぶん、日本建築士事務所協会連合会 のことですね。 ↓ http://www.njr.or.jp/m01/060823/index.html 管理人(Yoh) |
>>某協会は、特定構造(設備)建築士は、建築士より上の立場にはしないようにと >>記憶していますが文章が見つかりません。あったように思いますが・・・・・ > >たぶん、日本建築士事務所協会連合会 のことですね。 > ↓ >http://www.njr.or.jp/m01/060823/index.html フォローアップありがとうございます。 masaさんのように根拠提示がうまくなれば、説得力が増すと思って いるのですが・・・・・? 以前は失礼いたしました。 |
技術士の方は カチンとくるでしょうね。 技術士の所管が国土交通省でないのが、認めない原因だと思います。 |
>技術士の方は カチンとくるでしょうね。 以前、国交省のあるお役人が、 「技術士は、建築設備士の下位資格という位置づけです」と おっしゃってました。 |
その人がとれないから、負け惜しみでしょう。 |
諮問機関としての審議会の案を、どう料理するかは 諮問を骨抜き地蔵にするのが得意の、 与党の政治家の先生の気分しだいですね・・・・ もっともこの件については、民主の先生方も、 すこしは影響力があるのだから、 改正法案が、提出されたら 総研を追い込んだ、馬淵議員らの 厳しい質問を期待しています・・・・ |
今日、あいだみつを展 にゆきました。 「間口を広げると 奥行きが浅くなる」 の書がありました。 これって、一級建築士のこと? |
結局、ここでどーこー言っても変わらないし、 具体的に(積極的に)行動する人や団体もいないから、 やっぱり変わらないんでしょうね。残念ながら。。。 |
やっぱり民主党の馬淵議員とかにみんなでメールするしかないんじゃないっすか?1人の建築設備士ではどうにもならないことだし。 |
>具体的に(積極的に)行動する人や団体もいないから、 >やっぱり変わらないんでしょうね。残念ながら。。。 さて、パブリックコメントに対して 「こんなの変だ」と送ったのでしょうか? ここでの議論を踏まえ、行動している人がいることを・・・・ 忘れててはいけません。 私自身は、私の思いを某議員に伝えるという行動を起こしています。 できましたら、行動をお願いいたします。 動きましょう。 なんだが、中国ぽっいですかね。(笑 クーデター失敗?? |
そうなんです。動かないと、ダメなんです。 でも、世間に伝わらなくては意味がないような気がします。 マスコミはあまり好きではないんですけど、この話題を 報道ステーションあたりで、放送してもらえないでしょうかね? そうすれば、こんなにおかしなことをしていると一般の人にも 伝わるだろうし、影響力はあると思います。 こっちの線で動いてみます。 |
いま、産婦人科病院での無資格助産事件がニュースになっています これと同じレベルで、ニュースになればよいのだが。。。ムリか? |
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