Page 1013 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼Re:メルマガ「緊急提言」 けろ 06/9/4(月) 15:15 ┣Re:Re:メルマガ「緊急提言」 zukin 06/9/4(月) 16:58 ┃ ┗Re:スクリーン」 けろ 06/9/4(月) 20:29 ┃ ┗Re:スクリーン」 JUNK 06/9/4(月) 21:38 ┃ ┗Re:資格=自己満足? なかしん 06/9/6(水) 21:07 ┃ ┗Re:資格=自己満足? JUNK 06/9/7(木) 0:48 ┃ ┗Re:資格=自己満足? なかしん 06/9/7(木) 20:28 ┣審査する側の事情もあるので・・・ ミロス 06/9/4(月) 17:14 ┣設計補助業務委託・建築基準法及び関係法令 masa 06/9/5(火) 0:15 ┗法適合性証明−もし間違ったら? masa 06/9/5(火) 1:42 ┗Re:法適合性証明−もし間違ったら? ゆったか 06/9/5(火) 8:28 ┗Re:法適合性証明−もし間違ったら? masa 06/9/5(火) 10:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : Re:メルマガ「緊急提言」 ■名前 : けろ ■日付 : 06/9/4(月) 15:15 -------------------------------------------------------------------------
設備News-258への応答です。 一級建築士ではないので、特定設備建築士も取れません。 が、管理人さまの「緊急提言」にはとても納得できます。 国交省の意見募集にも、機械設備と電気設備は別の技術領域だと訴えたのですが(APECエンジニアだって別々ですし)、そういうことは全く考慮外という感じですね。 わたしとしましては、一級建築士を持っていて特定設備建築士になれる方は、どんどんなったら良いと思います。 その上で、確認申請書には名前を使わせない。適合証明も出さない。 「専門外の事については、倫理的にも証明はできないし責任も負えない」とつっぱねるのです。 特定設備建築士を持っていれば、下請で設計することは問題なくなりますし。 ただ、名前を使わせない。 どうしても使いたいなら、「空調衛生分野のみ」とか「電気設備分野のみ」と限定表示をさせる。 そうでもしないと、ホントに余計な責任を負わされて、ブタ箱行きになっちゃいそうです。 一級を持っていないんじゃ、何をほざいても「負け犬の遠吠え」ですけども。 |
いま、設備設計事務所の皆さんが再委託されている仕事の多くは 設計でなく「(設計)補助業務」と呼ぶのだそうです。 そういう風に位置付けると違法ではないのですって。 だから特定設備建築士を持ってなくても下請けの仕事はできるのです。 一応今回の法改正は、少しは専門知識のある人間がチェックする スクリーンを作ろうというものですから、 特定設備建築士資格を取っていながら確認申請図書への記名押印や 法適合性証明を出さないというであれば、 一級建築士を受ける意味って? 単なる自己満足?に終わってしまうのでは。 確認申請図書への記名押印等々に始まる一連の要望は、技術者として 自負を持ち、責任を担う覚悟で地位向上や業務に対する正当な報酬を 得ようとスタートしたものと理解していたのですが。 けろさま、水をさしてすみません。悪気はありません。 |
>設計でなく「(設計)補助業務」と呼ぶのだそうです。 >そういう風に位置付けると違法ではないのですって。 >だから特定設備建築士を持ってなくても下請けの仕事はできるのです。 たぶん、その解釈を続けないと、設計業務が成り立たないですよね。 最終的には、それで落ち着くことを期待しています。 ただ、二級建築士が「設計補助」をしたマンションの構造設計について、 「実質的に彼が無資格(一級無し)で設計していた」と認定されて、 つかまっちゃいました。 設備について、それをされたら大変だなぁと思ったわけです。 >特定設備建築士資格を取っていながら確認申請図書への記名押印や >法適合性証明を出さないというであれば、 >一級建築士を受ける意味って? >単なる自己満足?に終わってしまうのでは。 そうかも知れません・・・。 ある意味、建築設備士とか技術士とか、設備関連の資格も全部 自己満足に近いように思います。 意匠屋さんに、見栄を張りたいだけ、タンカを切りたいだけ、かも。 >確認申請図書への記名押印等々に始まる一連の要望は、技術者として >自負を持ち、責任を担う覚悟で地位向上や業務に対する正当な報酬を >得ようとスタートしたものと理解していたのですが。 そのはずだったのが、「一級限定」で変なことになっちゃいました。 >けろさま、水をさしてすみません。悪気はありません。 いえいえ。悪気など感じませんです。 |
>>特定設備建築士資格を取っていながら確認申請図書への記名押印や >>法適合性証明を出さないというであれば、 >>一級建築士を受ける意味って? >>単なる自己満足?に終わってしまうのでは。 > >そうかも知れません・・・。 >ある意味、建築設備士とか技術士とか、設備関連の資格も全部 >自己満足に近いように思います。 >意匠屋さんに、見栄を張りたいだけ、タンカを切りたいだけ、かも。 私は、資格とは元々自己満足だと思ってました。 名刺にも書かない(私の会社は)書類上、どこにもでない・・・ ただ、今回の改正で、計画にかかわったすべての建築士は記名・捺印するとのことですので、少しだけ進んだと思っています。 建築設備士の方の扱いはまだまだだと思いますけど。 |
>私は、資格とは元々自己満足だと思ってました。 定義として、資格=免許 とします。 弁護士、医師、税理士、車の運転は自己満足でしょうか? 異なると考えます。 今回の改正でこの考え方を是正する方法も議論すべきでしょうね。 特定構造(設備)建築士ができれば是正できるのか。 別にJUNKさんのことではなく、設備に関する資格がそうであると いうことは私も認識しています。 |
>>私は、資格とは元々自己満足だと思ってました。 > >定義として、資格=免許 とします。 > >弁護士、医師、税理士、車の運転は自己満足でしょうか? >異なると考えます。 たしかに、おっしゃるとおりでした。 やっぱり最大の問題は、担当者が免許を持っていなくてもいいということでしょう。だから、私もいつのまにか勘違いして自己満足のつもりになってしまいました。 上に挙げられた資格は、担当者が持っていないとダメですよね。でも、建築士は事務所にひとりいればいい。意味がわかりません。 数も十分いるのだから、担当者レベルにしても弊害はないと思いますが。 まずは、そこが改善されないと建築関係の資格・免許制度がよくならない気がします。 |
ごめんなさいね。 JUNKさんの意見を否定するものではないことを付け加えたと思います。 事実としてそうなのだから・・・・。 >上に挙げられた資格は、担当者が持っていないとダメですよね。でも、建築士は事務所にひとりいればいい。意味がわかりません。数も十分いるのだから、担当者レベルにしても弊害はないと思いますが。 >まずは、そこが改善されないと建築関係の資格・免許制度がよくならない気がします。 そうですね。人命や資産の責任があるのだと認識を明確にする法案になると思いま すね。 提出案の中に報酬のことが書かれていますが、本質はJUNKさんが書かれている 要因に派生するものだと考えられますがどうでしょうか。 小さな規模のものは、建築士の資格を必要としないものがあります。 また、曖昧なものがあります。 医師や弁護士では許されるのでしょかね。 風邪は無資格の医師でも治療できる? 小さな訴訟は免許を必用としない。 病気で癌は医師免許が必要だが、水虫治療は不用なのだろうか。 (なんとも不適切なたとえですが・・・・)皮膚科がありますね。 殺人事件の弁護は弁護士が必要だが、・・・・・・・・思い浮かばない。。。。 何か良いたとえがあれば・・・(どなたかお願いいたします) 規模を限定すること自体が、専門家を無視するように思われませんか。 (建築、構造、設備) 法的な矛盾という意味でmasaさんの意見が矛盾を突いていると思いますね。 私は、概念的、歴史的、世界情勢のような抽象的なことを書いているのかもし れません。 ある方が書いていましたが、ちょっと荒れるほうが面白い。 そうかもしれませんね。 (本音もでますからね・・・・) |
審査する側の事情もあるので おそらく、構造関連書類以外は、 いまと何も変わらないとおもいます すなわち、いままでどおり、 メクラ判で、問題なしということでしょう・・・・ 結局、この騒ぎ、建築士の権利を擁護・拡大し、 義務と責任を分散、曖昧にしただけの結末でしょう やっぱり、この建築士法をつくった 田中角栄らは偉大な存在だったとおもわざるをえない この世界を変えるには、旧田中派の天敵!福田系の小泉のような存在 がでてこないとダメでしょう・・・・・ トレラーハウスを見たときに、 建築家は、建築と設備にみえるのでしょうか・・・・・ エンジニアがみると、装置とシェルにみえるのでしょうか・・・・・ 綺麗なふろしきが大事か、包まれたものが大事か・・・・ 綺麗なデザインの封筒が大事か、手紙の言葉が大事か・・・ ひとそれぞれですね・・・・ |
パブリックコメントの国土交通省の回答では、以下のような質疑回答がありました。 (意見)「受託した設計業務等の建築士事務所以外への再委託の禁止は賛成」 (回答)「住宅購入者等の信頼に応えるため、業務補助として委託する場合を除き、受託した設計業務等の建築士事務所以外への再委託の禁止を徹底する必要があると考えている。」 つまり、業務補助(設計補助作業)は一級建築士事務所以外へ委託できるようです。 一定規模以上の建物の場合は特定設備建築士の法適合証明を特定設備建築士の所属する一級建築士事務所に委託する必要があります。(委託元の一級建築士事務所に特定設備建築士がいれば委託元の法適合性証明だけで良い) ここで、問題なのは設計の分離発注はどうなるのかということです。 今までは、(違法性は別として)、建築(意匠・構造)+設備設計(機械・電気)が民間・公共関連団体で行われていました。 公共関連団体の場合は建築計画通知になる場合が多いので、建築計画通知は発注元の建築士が行う場合が大多数なので、建築(意匠・構造)、設備設計(機械・電気)はすべて業務補助(設計補助作業)なので、一応違法性はありません。 民間の場合は建築確認申請を建築(意匠・構造)に一括発注して、分離発注の設備設計(機械・電気)は建築確認申請を受注している建築(意匠・構造)の建築士が記名・捺印して便宜上は設計補助作業を分離発注した形式にしていたわけです。 現在提出されている答申どおりに建築基準法・建築士法が改正されても現在のシステムが維持されるなら、違法性は無い形になります。 しかし、別のスレッドでも記載したとおり、国土交通省が技術士等が「設備設計に関する高い能力を有する資格者として認められない。」と回答した事によってこのシステムが維持されない可能性が高くなってしまいました。 (意見)「法適合性証明の内容が不明瞭(法律・省令・告示への適合でよいのか、学会基準まで含めるのか不明)」 (回答)「法令を遵守して建築物の設計を行う事は建築士の責任であり、設計者として又は設計者の求めに応じて、建築基準法及び関係法令への適合を証明する必要があると考えている。」 ここで建築基準法及び関係法令とは何なのでしょう? 建築基準法施行令第九条に規定されている法令だとしたら、電気事業法等、電気関連の法律はありません。 これが回答の建築基準法及び関係法令だとしたら、今までどおり電気設備に関しては「非常照明」、「避雷針」、「電線及び電線管の防火区画貫通工法」、「予備電源」、「耐熱・耐火電線」、「消防設備」だけ法適合性証明すれば良い事になります。 空調・衛生設備についても同様です。 単純に考えれば自らの責任で設計図書を作成するより楽です。 |
特定設備(構造)建築士は、設計図書を作成するかわりに法適合性証明を出す事ができるのですが、もし法適合していない設計図書に法適合性証明を出してしまったらどうなるのでしょうか?(これは故意に法適合していない設計図に法適合性証明を出す事を想定しているわけではありません。 人間だれしも間違いはあります。 過失で誤った法適合性証明を出した場合です) いままでの建築確認申請の場合は建築確認審査機関に指摘されたり、自ら気づいた場合は訂正印を押して設計図書を訂正できました。 法適合性証明の場合はどうなるのでしょうか? 運用上は証明書のような形式では無く、各設計図に法適合性証明の署名・捺印を特定設備(構造)建築士が行う形式でしょうか?(この場合は一級建築士と特定設備(構造)建築士が連名で記名・捺印を行う形式なら問題ないのかもしれません) もし証明書の形式だとしたら、どうするのでしょうか?(訂正毎に特定設備(構造)建築士が法適合性証明を出し直す? 又は記事欄に訂正事項と訂正日を記入して記名・捺印?) 過失により違法な設計図に法適合性証明を出してだれも気が付かなかった場合はどうなるのでしょう?(形式上は故意になされた場合と出来上がった建築物は同じ違法性を持ちます) 特定設備(構造)建築士は何らかの罰則を受けるのでしょうか?(法適合性証明については過失は罰則無しとなる可能性もあるかもしれません) 問題は過失と故意をだれが判定するのか?(やっぱり裁判なんですかね?) |
こんにちは。 上記、masaさんの「もし間違ったら?」を読んで思ったことは、 @ 法適合証明とは、一定以上の規模の物件の建築確認審査機関の作業の簡素化のためのもの では。 (一定以上の規模の物件の審査時間の短縮のため) A 建築確認審査機関の責任逃れのため では。 個人的な結論:もし、間違ったり、違法建築した場合にも、国交省(建築確認審査機関)の業務縮小&責任回避のための法改正、責任を建築士(特定構造、特定設備)に押し付ける法律ということでは・・・または、あくまでも現状維持だが、責任を誰に押し付けるのかをわかりやすくしただけ と感じます。 設計図面の違法 → 建築士(特定構造、特定設備) 現場での違法 → 建築士(監理)、施工業者 の責任とする。(あたりまえのことだが) 建築確認審査機関は、責任なし(完全に責任なしではないが、大きな責任はない) と明確にしたような気がする。 まっ責任の所在がはっきりすることで、違法建築が減れば良いことですけどね。 |
ここら辺の責任関係はほぼご指摘のとおりだと思われます。 いちおう現場での違法建築の施工に関しては、建築主が指示した場合は建築主の責任も問われる事に、現在公布されている建築基準法・建築士法の改正内容で明示されました。 しかし、現在公布されている改正内容で構造関係に関しては3重のチェック機構が指定されています。 一級建築士事務所→構造計算安全性証明書を建築主に発行 指定構造計算適合性判定機関→構造計算の法適合性の確認 確認審査機関→構造計算の法適合の確認 今回の答申の建築基準法・建築士法の改正案では 特定構造建築士→構造設計図書の作成又は法適合性証明 一級建築士事務所→構造計算安全性証明書を建築主に発行 指定構造計算適合性判定機関→構造計算の法適合性の確認 確認審査機関→構造計算の法適合の確認 一体誰に責任があるのでしょうか?(一級建築士? 特定構造建築士? 指定構造計算適合判定機関?) 設備の場合はどうなるのでしょうか?(一級建築士? 特定設備建築士? 建築設備士?) |
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