Page 1049 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼設備系6団体の意見書の報道発表 masa 06/10/14(土) 22:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 設備系6団体の意見書の報道発表 ■名前 : masa ■日付 : 06/10/14(土) 22:00 -------------------------------------------------------------------------
設備系6団体の国土交通省に対する平成18年9月29日の意見書に対する建設通信新聞の報道内容が以下のようになっていました。 「このうち建築設備士の活用では、答申に基づく新たな建築士制度がスタートした場合、法適合性証明をめぐる民民契約以外に、民間と団体の契約も可能とするよう提案した。具体的には、特定設備建築士が不在のアトリエ系事務所が、競合関係にもある総合設計事務所やゼネコンなどへ法適合性証明を求めることに抵抗があるケースなどを想定し、「行政により認定され、第三者機関(建築設備関連などの職能集団など)に登録された特定設備建築士による法適合性証明を得て行う」ことが可能とするよう求めている。また、答申が建築設備士の位置づけを現行通り(アドバイザー業務)としている点から、建築設計の発注者や確認申請機関に対し、氏名・番号の記載と押印を徹底するよう国交省からの通知を求めた。」 実際の内容は以下のとおりですが、設備系6団体は報道内容のような説明を記者にしたのでしょうか? 「A これまで建築設備士を擁する設備設計事務所が委託を受けて適法に行っていた設備設計・工事監理に係わる業務については従来通り行う事ができるものであること。 また、特定設備建築士が関与する事が必要な建築物に係わる設備設計・工事監理業務を、特定設備建築士が在籍しない建築設備士を擁する設備設計事務所が、行政より認定され、第3者機関(建築設備関連の職能団体等)に登録された特定設備建築士による法適合性証明を得て行う事はなんら差し支えのないことについて、国土交通省から「通達」するようお願いしたい。」 報道内容では、あきらかに設備設計一級建築士(特定設備建築士)が所属しない一級建築士事務所が第3者機関に法適合性証明を出してもらうような書き方ですが、実際の要望書は設備設計一級建築士(特定設備建築士)はいないが、建築設備士はいる設備設計事務所が「行政より認定され、第3者機関に登録された設備設計一級建築士(特定設備建築士)」に法適合性証明を得て設備設計を行う事を認めてほしいとの内容です。 行政より認定されるのが、「第3者機関」か「第3者機関に登録された設備設計一級建築士(特定設備建築士)」か不明瞭ですが、とりあえずは一級建築士事務所に所属しない設備設計一級建築士(特定設備建築士)の法適合性証明も行政で認定できるようにしてほしいという意味なのでしょう。 報道発表の内容は設備設計一級建築士が一級建築士事務所に所属していなければ違法性はありますが、第3者機関が一級建築士事務所登録していればなんら違法性がありません。(法適合性証明を出す事だけを業務として一級建築士事務所が登録できるかどうかは不明瞭ですが) 要望書の方は法適合証明をもらって一級建築士のいない設備設計事務所が設備設計を行うので、違法となります。 報道内容は違法性を前面に出せないのであのような表現になったのでしょうか? むしろ違法性を前面に出して問題提起した方がよかったような気がします。 |
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