Page 1076 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空気調和・衛生工学会 特別講演会 masa 06/11/6(月) 21:07 ┣Re:空気調和・衛生工学会 特別講演会 雅彦 06/11/7(火) 0:32 ┃ ┣Re:空気調和・衛生工学会 特別講演会 masa 06/11/7(火) 1:06 ┃ ┗Re:空気調和・衛生工学会 特別講演会 ボンボン 06/11/7(火) 1:42 ┣Re:空気調和・衛生工学会 特別講演会 hatomori 06/11/7(火) 5:09 ┣抄録ありがとうございます。 けろ 06/11/7(火) 12:19 ┗Re:空気調和・衛生工学会 特別講演会 ユウ 06/11/10(金) 1:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空気調和・衛生工学会 特別講演会 ■名前 : masa ■日付 : 06/11/6(月) 21:07 -------------------------------------------------------------------------
本日、空気調和衛生工学会特別講演会に出席してきました。 村上周三建築学会会長の説明により「耐震偽装事件に対する建築行政の対応について」という題目にて説明がありました。 社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会の中間報告(平成18年6月公布改正建築基準法)、最終提出案の内容説明を中心にして、部分的に補足説明する形でした。 当初の問題点として、審議会に設備系委員がいない事は村上氏も当初から指摘していたが、委員選定は事務局の専任事項であるため、建築分科会委員長としては特定の業務団体に対する発言は出来なかった事等、委員会運営の難しさにふれていました。(当初は構造のみの問題だった為国土交通省としては設備系委員がいない事には何の疑問も持っていなかったようです) 一級建築士受験資格については、「指定建築系科目の履修により、機械・電気学科出身にもあたえられるはずだが、現実の教育課程に合わない事は国土交通省に申し入れている。」との事です。 設備設計の業務委託については設計補助業務については従前どおり違法性は存在しないが、建築設計に該当する行為を行う場合は違法性が生じる。(ここら辺の解釈は国土交通省が決定するため、村上氏も「どのように解釈するかは不明だが、設備設計のすべてを行えば建築設計に該当するのではないか?」とややあやふやな回答でした) 質疑応答については、質問者が日本設備設計事務所協会、建築設備技術者協会、総合設備コンサルタント、清水建設、電気設備学会、日本空調衛生工事業協会、東京都設備設計事務所協会など、設備系団体の陳情会のような状態でしたが、いくつかの質問と回答を記載してみます。 質問(意見) 1.改正法案は設備設計の実態と相違しているのではないか? 一級建築士受験資格要件はどうなるのか? 設備設計一級建築士の業務範囲について、主に法適合性判定になるのか? 2.設備設計一級建築士は新資格としては評価できる。 20年以上の実績をもつ建築設備士の活用の道はないのか?(建築系団体も含めて当初は一級建築士の業務制限を伴う設備単独の資格を陳情していたはず) 3.法改正後、建築設備士→一級建築士→設備設計一級建築士しか道はないのか? 4.設備設計は補助業務なのか?、どこからが建築設計行為となるのか? 5.事務所の業務別登録案はなぜ消えたのか? 設計・施工の分離はなぜ答申から消えたのか? 6.建築設備士の扱いはどうなるのか? 具体案の提示をしてほしい。 回答 1.実態と相違している事は設備系団体から国土交通省に意見書を提出するなど、交渉を行ってほしい。 一級建築士受験資格要件についても同様に政令・省令案にたいして交渉していってほしい。 設備設計一級建築士については地域的に人数が少ない場合は法適合性判定が主な業務になる可能性がある。(本来は設備設計一級建築士に設計してもらうのが望ましい) 2.意見なので、特に回答求めず。 3.法理上、建築設備士=一級建築士はありえないので、そのようなルートしか無い。建築設備士に資格を認める為には別の法令で設備設計を規定する必要がある。 将来的に一級建築士の学科試験のレベルをやさしくして、製図試験で意匠・構造・設備に分ける方法はありうると考える。 4.国土交通省の判断によるが、従前認められていた範囲は設計補助と捉えられるのでは?(すべての設備設計を行えば建築設計行為として捉えられるのでは?) 5.事務所の業務別登録案については一般消費者にわかりにくい。 設計・施工の分離については業界の利権が交錯するため答申から削除した。 6.建築設備士の扱いは従前どおりとなる。 具体案の提示は必要と思われる。 村上氏の意見としては、一級建築士の中に設備の資格が明示された事を評価してほしい。 実態との相違については設備系団体が強力に国土交通省に働きかけてほしいとの事でした。(やはり設備技術者自ら動かなければ道は開けないようです) |
>本日、空気調和衛生工学会特別講演会に出席してきました。 相変わらず、ご苦労さまです。 結局、新たな展開、衝撃の事実というものはなく、想定内の話であったわけですね。 よく、業界の意思ではなく国土交通省の意見だ。という風なことを書かれていますが、国土交通省にも意思はあるのでしょうが、ひねくれた性格の私は、いつもその後ろにある影が気になって仕方ありません。 設計・施工の分離という言葉が消えたのも、建築士会、事務所協会(連合会)がこの改正(改悪)で大きな力を持ってくるのも、やっぱり目に見えない影を感じます。 >(やはり設備技術者自ら動かなければ道は開けないようです) 宝くじ。買わなきゃ当る訳が無い! 話は変わりますが、東京設備設計事務所協会によると、同会員110社のうちアンケ−トに応えた78社のうち一級建築士を抱える事務所が38社と約半数。一級建築士の数は113人と、一社平均ほぼ3人を擁しているらしい。 大手の設備設計事務所がその数字を押し上げているんでしょうが、さすがに東京!!という感じで、圧倒されます。もし事務所登録をしていれば、複数の設備設計一級建築士を簡単に誕生させることができる。 これらの設設建(あまりにも長たらしいので省略)であれば、値打ちは在るんですけどね、、、、、 大手、および中小建設会社や大手(建築)設計事務所から生まれる設設建の方がはるかに数が多いと思われ、やっぱり、後ろの影が気になるんです。 |
東京都設備設計事務所協会も今回の講演会に参加していましたが、質疑ではかなり悲痛な意見を言っていましたね、一部の事務所ではこれで廃業しなければいけないのかとの質問もきているようです。(実際は設計補助契約+特定規模の場合は設備設計一級建築士の法適合性証明で実務はこなせそうなのですが、収益の低下はまぬがれないでしょう) 日本空調衛生工事業協会がかなり熱心にこの問題に取り組んでいるのは、設備設計という上流がまず成り立たなければ、工事業も落ち込むとの考えかららしいです。 空気調和・衛生工学会が、HPで今回の法改正についてかなりの記載をしてきたのは、鎌田会長が建築設備士制度の最初の段階で試験問題作成委員をしていた関係からかなりの思いいれがあるようです。 ただ問題なのは、今回の講演会に参加して、いかに設備系団体が国土交通省と今回の法改正問題に関して接点を欠いているかです。 事実上質疑応答が陳情会のようになったのも、直接国土交通省と接点を持っているのが村上周三建築学会会長しかいないからです。 これから、政令・省令に対して交渉を行うにしても、どうやって攻めていくかはかなりの課題となるはずです。 |
>話は変わりますが、東京設備設計事務所協会によると、同会員110社のうちアンケ−トに応えた78社のうち一級建築士を抱える事務所が38社と約半数。一級建築士の数は113人と、一社平均ほぼ3人を擁しているらしい。 >大手の設備設計事務所がその数字を押し上げているんでしょうが、さすがに東京!!という感じで、圧倒されます。もし事務所登録をしていれば、複数の設備設計一級建築士を簡単に誕生させることができる。 ・・・さすが東京ですね。 私の住んでいる県では、設備設計事務所に勤めていて建築設備士と1級建築士を持っている人数は2人です。 ちなみに私も建築設備士は持っていますが、 1級建築士は持っていません(泣) masaさん、講演の様子を説明して頂きましてありがとうございますm(__)m |
masaさん 詳報 ありがとうございます。 感謝します。 |
詳細にご報告いただきまして、ありがとうございます。 やはり、「設備は蚊帳の外」で進んだ議論だったんですね。 実態を把握しないまま決めちゃったってことですよね。 後で困らないんでしょうかね、国交省。 といって、設備屋に逆襲する力(どころか接点すら)もナシ、か。 |
こんばんは。 ところで改正について「次の動き」の予定は無いんですかね。 建築設備技術者協会からのアンケートやパブリックコメントは、あった事すら知らない人も沢山いるような気がしますが。。。 (結果も公表されていないようですし) 周りの設備屋さんは、法改正の事も他世界の話しのようにしか知られてないです。 (ホントに知らない人多いです。私の周りだけ??) |
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