Page 113 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼1級配管技能士 田舎設備 03/1/17(金) 16:02 ┣Re:私も知りたい なかしん 03/3/16(日) 13:27 ┃ ┗Re:私も知りたい 飛鳥27 03/3/16(日) 19:20 ┃ ┗技能士の重用 田舎設備 03/5/27(火) 17:41 ┃ ┗試験を再検討してほしい・・・ <飛鳥27> 03/5/28(水) 11:54 ┃ ┗Re:試験を再検討してほしい・・・ 田舎設備 03/5/31(土) 10:36 ┃ ┗Re:試験を再検討してほしい・・・ なかしん 03/5/31(土) 15:22 ┣Re:1級配管技能士 設備屋くん 03/5/29(木) 1:04 ┗Re:1級配管技能士 hiura 03/6/19(木) 18:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 1級配管技能士 ■名前 : 田舎設備 ■日付 : 03/1/17(金) 16:02 -------------------------------------------------------------------------
1級の配管技能士の適用については、国土交通省機械設備共通仕様書 にしめされ、特記仕様書によることとなっていますが、3,000 m2 以上 の場合に適用するということを聞いたことがあります。 その、3000m2 という数字は何処に表されているのでしょうか? よく分らないのでご存知の方教えてください。 |
>1級の配管技能士の適用については、国土交通省機械設備共通仕様書 >にしめされ、特記仕様書によることとなっていますが、3,000 >m2 以上 の場合に適用するということを聞いたことがあります。 >その、3000m2 という数字は何処に表されているのでしょうか? >よく分らないのでご存知の方教えてください。 高さの31mなる根拠は、100尺からきていると聞いたとこがございます。 3000m2も1000坪から来ているのでしょうか? これくらい大きいのは、1級が必要というような感じで決めたような・・・・ 私も、根拠・出典を調べないと気がすまない性格で、とても気になってい ました。このまま過去ログに行くのは・・・・・・・ 私も知りたいので、レス付けてしまいました。 |
>>1級の配管技能士の適用については、国土交通省機械設備共通仕様書 >>にしめされ、特記仕様書によることとなっていますが、3,000 >>m2 以上 の場合に適用するということを聞いたことがあります。 >>その、3000m2 という数字は何処に表されているのでしょうか? >>よく分らないのでご存知の方教えてください。 同じく、私も知りたいです。ダクト技能士(板金技能士(ダクト板金作業))も 1級の現場常駐が、特記仕様書や、現在でも、監理指針に掲載されていますが 3000平米の根拠は、どこにも出てきません。 唯一、昭和57年当時、板金からダクト技能士が分離したときの 全ダ連の役員会の話にでてきたようですが、この根拠の 通達が、どう探してもでてきません。 が、配管含めて、3000平米の話をよく聞きますので、何かあると 踏んでいます。 実際は、特記で記載されたら、全業種に1級技能士の常駐が 義務付けられますので、ガラス工事から、とびから、断熱、電気 すべてに技能士が必要です(電気はいいのか、工事士で?) 非常に興味のある話題です。よろしくです。 |
技能士の重用は今後進んでいくと思います 地方自治体では、すでに始まっております。 施工管理のみならず発注要件・格付けに反 映しているところもありますよ。 今後、設備工事業者がその立場を維持して いくのは技能士の重用しかないと思います。 施工管理技士はペーパーでいけるので、 土木屋さんがどんどん参入してくる。実技 のある技能士は簡単に資格取得できません。 そこで法的根拠などを持ちたいので3000 uの根拠が知りたいわけです。 |
確かに、実技はありますが、現実離れしています。 しかも、主任技術者になれないダクト技能士では 建設省と労働省のいがみあいとしか思えません。 まずは、試験制度と、その内容を検討し、実際に 即した技術認定を行われたいと希望します。 具体的には、配管工の鉛管、手でのねじきり などは無意味だと思っています。いかがでしょう? 施工管理技士が2級で2点 配管技能士が1級で2点。これが平等といえるでしょうか? あくまで、経営事項審査だけでの話ですが・・・ |
配管技能士の実技にいま鉛管はありません。 手作業によるねじきりの件ですが、私の見解 は「必要」だと思います。手ノコを使えない 丸ノコ大工と同じ事。まず、手仕事が出来る ことだと思います。古い奴だとお思いでしょ うが基本です。汗は尊い! ところで、3000uの根拠、なかなか出てきま せんね。 |
>ところで、3000uの根拠、なかなか出てきませんね。 息の長い話題となっていますが、現在の調査状況をお知らせいたします。 建築基準法からの流れから来ていると思い調べています。 技能士の制定が昭和34年、建築基準法の制定が昭和25年、前身の都市計画法が 大正8年というように、初期の都市計画法が元にように思われます。 この元は、諸外国の都市計画法が参考にされているようです。 私の手元にある昭和26年1月 建築基準法關係絛例規則集 附建築士法施行細則 (50年前の本)には、3,000m2の文字は書いてありませんでした。 単位は、m・m2で尺や坪では書かれていません。 なぜ、私も技能士にこだわったかと申しますと、私の父も1級技能士で設立当初 に取得し、自慢げにバッチを見せてもらったのを覚えていたからです。 引退した現在、資格が本当に役立ったかを聞きに行こうと思っています。 |
>こんにちは、記事を読んで私なりに調べてみました。 国土交通省 官庁営繕工事 1級技能士現場常駐制度と言う所に書いてあるみたいです。 国土交通省のホームページも見たけれど、詳しく書いているのが見あたりません。 と言う所でいきずまりました。また時間があれば調べてみます |
>1級の配管技能士の適用については、国土交通省機械設備共通仕様書 >にしめされ、特記仕様書によることとなっていますが、3,000 >m2 以上 の場合に適用するということを聞いたことがあります。 >その、3000m2 という数字は何処に表されているのでしょうか? >よく分らないのでご存知の方教えてくださ 返信: 技能士の適用基準についてですが、国土交通省の方に聞いてみると、 建築工事監理指針(上巻)資料10に載っている技能士合格者数が、 100人以上いる職種になると、適用されるそうです。 (面積によって適用するかどうかは、確認していません。) |
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