Page 1197 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼敢て火中の栗を拾いに着ました みっちゃん 07/6/17(日) 17:28 ┗Re:敢て火中の栗を拾いに着ました どんちゃん 07/6/22(金) 8:56 ┗Re:敢て火中の栗を拾いに着ました masa 07/6/23(土) 12:49 ┗Re:敢て火中の栗を拾いに着ました どんちゃん 07/6/23(土) 13:59 ┗Re:敢て火中の栗を拾いに着ました masa 07/6/23(土) 17:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 敢て火中の栗を拾いに着ました ■名前 : みっちゃん ■日付 : 07/6/17(日) 17:28 -------------------------------------------------------------------------
時間もなく、11338からのスレッドの始末も終わっていないのに、懲りずに・・・ 建築士云々に関して、重要なことをわざとなのか、落としていませんか。 建築士は内務省(その後建設省を経て現在の国土交通省)時代にはなく戦後進駐軍がまだいる時代に作られた法律です。(別に押し付けれれたとかをいいたいのではありませんから)その時に旧内務省から厚生省や労働省は分離独立し、上水や下水と現在呼んでいる建築設備の主務官庁は主導権が厚生省に移りました。 空調に関してはどのような経緯により現在の建築物の衛生的環境の確保に関する法律につながっているかは判りませんが。水道や下水道に関しては相当通じているつもりです。 建設省の時代から、いくら設計士法があり、建設省が地団太を踏んでも、主務官庁は厚生省であり、法令の基準や所轄の指導は厚生省が主導権を持っておりました。 つまり水道や下水道(所謂流末設備ですが)の設計はいくら建設省が建築基準法やその他の法令適用をしようが、厚生省の基準に従い設計を行い、厚生省管轄の所轄の認定なり許可なりを受けた人間しか設計が出来ません。 別のいい方をすれば、建築士が建築設備を実際に使用出来るように設置するには逆の意味で名義借りを行う必要があるのです。 水道ですと現在の名称では給水装置工事主任技術者と呼ばれる資格です。 実際建築設備士の設置経緯が本当のところ如何なる思惑であったのか、確実なことをいえる立場にはありませんが、その思惑の一つに旧建設省の権限拡大策があったことは推定出来ます。また当時の上下水道技術者の多くは、許認可権限に守られそれに胡坐をかいていて、不勉強であったこと、まともに技術を磨かなくとも糊口を凌ぐことは出来たことなどから今のような経緯をたどった事と思います。 先日のちょっかいにおいて、必要ならば生き残る、不要ならば淘汰されると申し上げましたが、建築士法が改正されようとも、現在の法体系の中では相変わらず建築士が設計したのではいくらがんばっても水道の供給は許可されません。 間違えて頂きたくないのは、給水装置工事主任技術者とか排水・・がすばらしい資格と申し上げているのではありません。法がそのように作られていることをお忘れないようにと申し上げているだけですから。 建築家の書いた図面には建築士の名称が記載されているかもしれませんが、水道や下水の所轄に提出する設計書には建築士の名称など一行も記載の必要がないだけ出なく、記載しても全く効力がありません、このようなことは、消防や、浄化槽、など多くの法令がありますので改めて整理されんことを思います。 余計な話 実際、私が責任技術者で申請した時に、所轄から『こんな建築物計画するんじゃない、建築計画が悪いのだから設計者連れてこい』と大先生の設計にけちを付けられ板ばさみになったことがありました。所轄からすれば建築主事の許可など全く関係ないですから。 最も、事前協議など行わずに設計された場合など、所轄の指導で地中梁などが変更になったことは何回かありますが・・・(さすがに意匠が変わった例は知りません) |
規制緩和で無くなりましたが通産検査。 これが通らないと受電ができず、他の検査も受けれず建物が使用できませんでしたね。 電気設備=経済産業省 消防設備=総務省 他いろいろ・・・ 省エネ計画書の中身を審査できない建築指導課は問題ではないのか? 国土交通省:あれは環境省の管轄で、うちは受け取るだけだから・・・ でしょうか? |
どんちゃんさん、補足ですが、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)」の所管官庁は経済産業省の中の資源エネルギー庁です。 なお法律の中でも述べられていますが、建築物に関する部分は国土交通省の同意を得る事となっていますので、建築物に関する省エネルギー措置書(省エネルギー計画書)の提出先は特定行政庁となっており、審査後、資源エネルギー庁に送付する事となっています。 特定行政庁により対応は違うかもしれませんが、少なくとも計算内容については国土交通省認定団体の建築環境省エネルギー機構(IBEC)の基準にあっているかは審査しています。 |
>どんちゃんさん、補足ですが、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)」の所管官庁は経済産業省の中の資源エネルギー庁です。 失礼しました。 >なお法律の中でも述べられていますが、建築物に関する部分は国土交通省の同意を得る事となっていますので、建築物に関する省エネルギー措置書(省エネルギー計画書)の提出先は特定行政庁となっており、審査後、資源エネルギー庁に送付する事となっています。 特定行政庁により対応は違うかもしれませんが、少なくとも計算内容については国土交通省認定団体の建築環境省エネルギー機構(IBEC)の基準にあっているかは審査しています。 地方の一部では、まともに審査されているとは思わないのですけど。(私見) |
ここら辺はかなり特定行政庁によって考え方が違う所でしょう。(東京都でも区部と市部、都庁でかなり審査内容にムラがある感じです) うるさい所では、審査に2週間もかかり、かなり苦しんだ経験があります。 |
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