Page 1241 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼業者による設備設計は適法か けろ 07/12/22(土) 10:18 ┣Re:業者による設備設計は適法か 学生くん 07/12/22(土) 10:32 ┃ ┗Re:業者による設備設計は適法か zuka 07/12/22(土) 11:16 ┣Re:業者による設備設計は適法か 雅彦 07/12/22(土) 22:44 ┃ ┣Re:業者による設備設計は適法か masa 07/12/23(日) 0:31 ┃ ┃ ┗Re:業者による設備設計は適法か 雅彦 07/12/23(日) 8:58 ┃ ┃ ┣Re:業者による設備設計は適法か 北品川庄司 07/12/23(日) 10:12 ┃ ┃ ┣Re:業者による設備設計は適法か zuka 07/12/23(日) 12:12 ┃ ┃ ┣Re:業者による設備設計は適法か こまったちゃん 07/12/23(日) 12:47 ┃ ┃ ┃ ┗Re:業者による設備設計は適法か 雅彦 07/12/23(日) 20:39 ┃ ┃ ┗Re:業者による設備設計は適法か masa 07/12/23(日) 13:55 ┃ ┃ ┗Re:業者による設備設計は適法か 雅彦 07/12/23(日) 20:37 ┃ ┃ ┗Re:業者による設備設計は適法か masa 07/12/23(日) 21:16 ┃ ┃ ┗外面菩薩・内面夜叉(?) 雅彦 07/12/24(月) 8:24 ┃ ┃ ┗Re:外面菩薩・内面夜叉(?) masa 07/12/24(月) 12:01 ┃ ┃ ┗Re:外面菩薩・内面夜叉(?) 雅彦 07/12/24(月) 22:02 ┃ ┃ ┗Re:外面菩薩・内面夜叉(?) masa 07/12/24(月) 22:31 ┃ ┗Re:業者による設備設計は適法か けろ 07/12/23(日) 22:05 ┃ ┗Re:業者による設備設計は適法か 北品川庄司 07/12/24(月) 0:00 ┗会社の取引みたいなものかな?? みみ 07/12/23(日) 12:01 ┗Re:会社の取引みたいなものかな?? けろ 07/12/23(日) 22:30 ┗Re:ぽつりと一言。 北品川庄司 07/12/23(日) 22:44 ┗Re:ぽつりと一言。 けろ 07/12/23(日) 23:00 ┗Re:ぽつりと一言。 北品川庄司 07/12/23(日) 23:10 ┗Re:追伸。 北品川庄司 07/12/23(日) 23:12 ┣Re:追伸。 けろ 07/12/23(日) 23:29 ┃ ┗Re:追伸。 北品川庄司 07/12/23(日) 23:35 ┃ ┣Re:さらに・・・ 北品川庄司 07/12/23(日) 23:38 ┃ ┃ ┗Re:さらに・・・ masa 07/12/23(日) 23:57 ┃ ┗Re:追伸。 masa 07/12/23(日) 23:44 ┃ ┗Re:追伸。 北品川庄司 07/12/23(日) 23:48 ┃ ┗Re:追伸。 masa 07/12/24(月) 0:18 ┗Re:追伸。 masa 07/12/23(日) 23:37 ┗Re:追伸。 北品川庄司 07/12/23(日) 23:44 ┗Re:追伸。 masa 07/12/24(月) 0:07 ┗Re:追伸。 Mr.インクレディブル 07/12/24(月) 1:14 ┗Re:追伸。 masa 07/12/24(月) 1:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 業者による設備設計は適法か ■名前 : けろ ■日付 : 07/12/22(土) 10:18 -------------------------------------------------------------------------
12668 雅彦様のお言葉について、 別スレで上げます。 雅彦様より、 >自動制御の設計も空調機の設計も業者に任せて(指示はしますが) >おりますが何か問題がありますか >電気の盤も浄化槽も同じです との問いかけがありました。 雅彦様は「これらは問題が無い」と考えておられるように読めました。 ここで、ワタクシにはたくさんの疑問が湧いてきます。 1.その業者が「建築士事務所登録」をしていない場合、 「設計も業者に任せて」という行為は違法ではないでしょうか。 2.それともこれら業者の行為は士法上の「設計」には当たらない から違法ではない、ということでしょうか。 3.2.の場合、「設計」とは「雅彦様の行う指示」ということになりますが、 これが士法第2条第5項の「その者の責任において設計図書を作成すること」 であると解釈されているわけですね。 4.3.の場合、雅彦様のような一級建築士の指示のもとに行った行為は 飽くまで「設計補助」であって「設計」そのものではない、との解釈 ですね。 5.4.までの前提が「是」であれば、給排水設備や空調設備、電気設備、 構造や意匠についても、同様の解釈となります。 6.士法第23条の「報酬を得て」という部分で事務所登録を要するとの 考え方もできますが、「設計補助」が「設計等」に含有されるのか あいまい(改正士法においても)だと思います。 士法の言う「設計」の定義をもっと具体的に記述した政令・省令が 必要だと感じます。 芋づる式にいろいろ出てきますが、この辺にしておきます。 雅彦様のご発言の単語を変えた 『空調や衛生の設計も電気の設計も業者に任せて(指示はしますが) おりますが何か問題がありますか』 という意匠設計事務所がワタクシの周囲には多数存在しますが、 これらは全く問題が無いということですね。 業者がやるのは構わないが、設備技術者が『報酬を得て』行うのは 無登録事務所だから違法。 そういう論拠であれば、わかりやすいです。 ご高説を賜ることが出来ましたら幸いです。 |
この状態を、「違憲合法の状態」というのでしょうね・・・ 世の中には、合憲違法なものが、多すぎます・・・士法もそのひとつでしょうね |
強い業界とそれを食い物にする者の方ばかりに顔を向け、法律を取繕ってきた国交省のやり方の結果ですよ。 この場に及んでも、未だこうゆう状況が続いています。でも、少しは良心が残っていたのだと最近感じていますが。 |
> >2.それともこれら業者の行為は士法上の「設計」には当たらない > から違法ではない、ということでしょうか。 > その通りです 建築基準法に自動制御、空調機の規定はありません。 と思っておりますが・・・ どこかに記載されていればお示しください しかし、お暇なんですね |
規定が無いという意味がよくわからないですが、個々の設備の設計方法が記載されていないという意味でしょうか? 建築設備は、建築基準法上「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」と定義されているので、建築設備の為の自動制御設備は建築設備だと思います。 電気の盤なども当然建築設備のはずですが? 昇降機・浄化槽などは政令又は告示で構造基準も示されていますよね。 昇降機の設計を昇降機製作業者の一級建築士が設計するのであれば問題ありません。 浄化槽についても国土交通大臣認定品をつかうのであれば、仕様確認だけでも問題無いでしょう。 空調機がどのようなものを想定されているのかは不明ですが、中央式空気調和設備の場合は性能規定があります。 雅彦さんが想定されている建築士法上の「設計」の定義がよくわからなくなりました。 雅彦さんは、どの程度の「設計図書の作成及び作図協力者に対する指示」を建築士法上の「設計」として考えてるのですか? |
まず最初に 人の言葉を勝手に変更しないでください 私が言及したのは、「空調機」と云う機器そのものであって「中央式空気調和設備」ではありません 規定というのはズバリそのものに対する規定、即ち、自動制御、空調機の設計をするに当って建築基準法を念頭に入れておかねばならないかどうか、ということです なぜ建築設備の設計に建築士の資格が必要なのでしょうか? それは必要換気量、区画の処理等建築設備には基準法を考慮して設計する必要があるからです 5 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。 責任においてとは、法に違反した場合には責任を問われる、ということですから法に関係ない自動制御や空調機の図面を誰が作成しようが関係ないでしょう 例をあげましょう 建具の図面を作成するとき、区画を頭に入れ甲種防火戸などの指定をすることは資格が必要です。しかし、それを受けた業者が建具の図面を作成するときには資格は必要ありません。建具作成のための図面は基準法の適用を受けないし、建築物の建築工事実施のために必要な図面ではありません。あくまで建具を造るための図面です 同様に自動制御の図面も「建築物の建築工事実施のために必要な図面」ではなく、あくまで空調の機能を満足するための図面、や空調機の製作のための図面だからです ちなみにあなたの事務所では一級建築士が自動制御や空調機の図面まで作成しているのでしょうか? 自動制御や空調機はそのものは建築設備ではありません。だから基準法による規定は存在しないと私は思っています。建築の中に取り込まれるときにはじめて広義の建築設備の一部となりますが基準法には何の規定もないと認識しております もし、規定があれば提示してください あなたたちの論法で進めると、ボイラ−、冷凍機、空調機、浄化槽、排水金物、衛生陶器、フィルタ−、制気口・・・、あるいは建具、瓦、壁材、断熱材等、建築関係に使用される製造業は殆どすべて事務所登録しなければならないように思われますが・・・ 判っておられるとは思いますが、建築士が基準法に規定されている事項をすべて指定し、その上で建築設備の図面を作成するのであれば設備設計に資格は不要です 誤解を畏れずに極論すれば、建築士の建築設備の設計は「建築基準法に触れないようにすること」であって、その機能を充分に満足させることではありません。(満足させるのは専門家=設備設計者の仕事です) |
あなたも相当オヒマなんですね。 >まず最初に >人の言葉を勝手に変更しないでください >私が言及したのは、「空調機」と云う機器そのものであって「中央式空気調和設備」ではありません 「空調機」とはあなたの解釈だとナニをどう定義しているんでしょうか? 解釈する土俵によっては単なるルームエアコンも”空調機”に なっています あなたの独論が世の中の基準になっていると カンチガイされているようですが・・・。 |
あなたの設計というものの認識や建基法、士法上の解釈は間違っていて、一般的な認識、解釈ではありません。今まで、数々の設計事務所はそういう解釈も設計活動もしていません。設計者とは、あなたの言うようなものではありません。今までは。すべてを指示できる建築士は存在しません。だから、そうぐるみ違法行為をして来たというなら賛成です。 資格はコンプライアンスのみを目的としたものではありません。コンプライアンスは最低条件です。それ以上を求めるために、資格というハードルを設けているわけです。 |
雅彦氏の意見も他の方の意見も同調できる部分があるので 見てるだけでしたがこれだけは言わせて頂きたい。 >誤解を畏れずに極論すれば、建築士の建築設備の設計は「建築基準法に触れないようにすること」であって、その機能を充分に満足させることではありません。(満足させるのは専門家=設備設計者の仕事です) 意匠の設計も建築基準法に触れないようにすることだけなのでしょうか? その機能を満足させなくても基準法にさえ触れなければよいと雅彦氏は お考えなのですか? 例えばパイプシャフトが上階と違う場所にあるとしても法には触れないから 意匠的には良いと判断を下すのでしょうか? そんなのは設計とは言いません、ただの法を遵守した絵描きにすぎません、 いや絵描き以下ですね。 一部理解をしている部分もあるだけにこの意見は残念でした。 |
>>>誤解を畏れずに極論すれば、建築士の建築設備の設計は「建築基準法に触れないようにすること」であって、その機能を充分に満足させることではありません。(満足させるのは専門家=設備設計者の仕事です) > >意匠の設計も建築基準法に触れないようにすることだけなのでしょうか? >その機能を満足させなくても基準法にさえ触れなければよいと雅彦氏は >お考えなのですか? >>誤解を畏れずに極論すれば・・・ ということです。あくまで最低条件です 依頼主の要望を適えつつ法を守る。それでなくては商売にならないでしょう >例えばパイプシャフトが上階と違う場所にあるとしても法には触れないから >意匠的には良いと判断を下すのでしょうか? >そんなのは設計とは言いません、ただの法を遵守した絵描きにすぎません、 >いや絵描き以下ですね。 PSが上下同位置にあるのは望ましいことではありますが、絶対条件ではありません 法的、使用上、依頼主の要望等総合的に考え、それが最善であればそうなることも止むをえません。むろん設備が収まることを前提にしての話ですが・・・ 建築物は設備のための容器ではありませんから |
規定が無いという意味がわからないので質問しただけですので、ご回答で雅彦さんの考えは十分理解できました。 建築基準法で規定されている内容として中央式空気調和設備を書いただけで、雅彦さんの書かれた空調機が何かはわからないと記載したはずです。 ちなみに、私の勤務している事務所では設計図としての電気の盤図や自動制御図は設計作図しております。(これを業者に設計をまかせるという発想自体が無かったので質問しました) 部品としてのコントローラー、制御弁、リレー等はメーカーカタログ参照及びメーカー問い合わせは行っています。 空気調和器(エアハンドリングユニット)については、メーカーカタログにより、コイル列数、フィルターユニット、ケーシング等のサイズを決定しています。 ちなみに、これらの設計に関しては建築設備士が意見を建築士に聴いてもらっています。 浄化槽については、国土交通大臣認定品以外の現場打ち込みの場合は、メーカーと相談しながら、建築設備士・構造設計担当建築士と共同で躯体設計及び浄化槽おさまりの設計を建築士が行っています。 通常ボイラー、冷凍機など既製工業製品の場合は「業者に設計をまかせる」とはいわないで、「採用予定の機器を決定する」のではないでしょうか? ひとつ質問ですが、私はYさん、雅彦さんは建築設備設計資格者=(雅彦さんの書かれている「専門家=設備設計者」)と解釈していると思っていたのですが、雅彦さんの書き込みでは違うようです。 雅彦さんの書かれている「専門家=設備設計者」は無資格でかまわないという事でよろしいのでしょうか? それとも何らかの資格が必要なのでしょうか? |
>通常ボイラー、冷凍機など既製工業製品の場合は「業者に設計をまかせる」とはいわないで、「採用予定の機器を決定する」のではないでしょうか? 業者に設計を任せるとは云っておりません けろ氏やあなたの論理で進めて行くと、建築設備に使用するパ−ツである全ての物の製作のための図面作成に資格が必要になるのではないか、と云っただけです >ひとつ質問ですが、私はYさん、雅彦さんは建築設備設計資格者=(雅彦さんの書かれている「専門家=設備設計者」)と解釈していると思っていたのですが、雅彦さんの書き込みでは違うようです。 雅彦さんの書かれている「専門家=設備設計者」は無資格でかまわないという事でよろしいのでしょうか? それとも何らかの資格が必要なのでしょうか? Y氏のことは判りませんが 建築設備設計資格者=建築設計資格者=建築士 設備設計者=建築設備士+専門資格者+無資格の技術者 現行の法の上ではこのように認識しています |
>自動制御の設計も空調機の設計も業者に任せて(指示はしますが) >おりますが何か問題がありますか >電気の盤も浄化槽も同じです これは誤記だったわけですね。 それとも「設計も業者に任せて」=「業者に設計をまかせる」では無いという事なのでしょうか? 私は既製品を使う場合は、「業者に設計をまかせる」ではなくて「採用予定の機器を決定する」ではないかと書き込んだだけで、既製品をすべて設計すべきと書いたつもりはありません。 そのように読み取られたのならこの場で訂正いたします。 製作図は工業製品を作成する為の図面であり、通常は設計図には記載しないはずですが、雅彦さんは記載しているのですか? 設計図では、仕様書及び参考寸法の記載で通常問題無いと考えていますが、おかしいでしょうか? 建築工事の製作図である施工図は一般的には建築士は作成しませんよね? 参考までに、私の勤務する事務所では、空調器(エアハンドリングユニット)の設計図は機器表(仕様書)及び機械室詳細図のみです。 自動制御設備の場合、中央監視装置仕様書・信号受渡し条件・制御点数表・制御機器表・計装図・計装配線図・制御バルブ口径表・中央監視装置姿図などです。 動力盤・照明盤の場合は、盤内単線結線図・盤姿図・起動回路図・連動表などです。 打ち込み浄化槽の場合、浄化槽仕様書、処理対象人員・処理汚水量算定書、浄化処理フロー図、浄化槽計算書、浄化槽配置図、浄化槽躯体図、各槽容量表、浄化槽配管図、制御回路図、制御盤姿図、雑詳細図などです。 私はこれらは建築設備設計図ととらえています。 |
雅彦-1) >自動制御の設計も空調機の設計も業者に任せて(指示はしますが) >おりますが何か問題がありますか >電気の盤も浄化槽も同じです 雅彦-2) >あなたたちの論法で進めると、ボイラ−、冷凍機、空調機、浄化槽、排水金物、衛生陶器、フィルタ−、制気口・・・、あるいは建具、瓦、壁材、断熱材等、建築関係に使される製造業は殆どすべて事務所登録しなければならないように思われますが・・・ masa-1) >通常ボイラー、冷凍機など既製工業製品の場合は「業者に設計をまかせる」とはいわないで、「採用予定の機器を決定する」のではないでしょうか? 雅彦-3) >業者に設計を任せるとは云っておりません けろ氏やあなたの論理で進めて行くと、建築設備に使用するパ−ツである全ての物の製作のための図面作成に資格が必要になるのではないか、と云っただけです masa-2) >自動制御の設計も空調機の設計も業者に任せて(指示はしますが) >おりますが何か問題がありますか >電気の盤も浄化槽も同じです これは誤記だったわけですね。 それとも「設計も業者に任せて」=「業者に設計をまかせる」では無いという事なのでしょうか? 私の言葉(自動制御、空調機⇔ボイラ−、冷凍機)が恣意的なのか偶然なのか、みごとに取り違えられている これだけ不整合があれば、確認申請書類なら間違いなく再申請。費用だって請求されるだろう やっぱり設計をせずに、意見を述べるだけの人は気楽なものなんだ |
書かれている意味がよくわからないのですが? 恣意的・偶然? ご自分で一回整理していただけませんか? 別に雅彦さんの考えがどうこうと書いているわけではありませんから。 書き込みからそのまま私が読み取れるのは以下のとおりですが、間違いないでしょうか? 雅彦さんは、自動制御・空調機・電気の盤・浄化槽の設計を業者に任せている(指示はしている) 雅彦さんは自動制御・空調機・電気の盤・浄化槽の設計は建築士法上の設計ではないと解釈している。 これでよろしいでしょうか? 訂正・質問があれば書き込んでください。 |
>書かれている意味がよくわからないのですが? >恣意的・偶然? >ご自分で一回整理していただけませんか? あなたのレスを一度整理してみてください >書き込みからそのまま私が読み取れるのは以下のとおりですが、間違いないでしょうか? >雅彦さんは、自動制御・空調機・電気の盤・浄化槽の設計を業者に任せている(指示はしている) >雅彦さんは自動制御・空調機・電気の盤・浄化槽の設計は建築士法上の設計ではないと解釈している。 浄化槽以外はその通りです。浄化槽は建築設備と認識しておりますが消防設備同様指示、確認のみで専門業者に任せております。 私のレスの引用時に言葉を取り違えるから判らなくなるのです masa-1) >>通常ボイラー、冷凍機など既製工業製品の場合は「業者に設計をまかせる」とはいわないで、「採用予定の機器を決定する」のではないでしょうか? > >雅彦-3) >>業者に設計を任せるとは云っておりません >けろ氏やあなたの論理で進めて行くと、建築設備に使用するパ−ツである全ての物の製作のための図面作成に資格が必要になるのではないか、と云っただけです > >masa-2) >>自動制御の設計も空調機の設計も業者に任せて(指示はしますが) >>おりますが何か問題がありますか >>電気の盤も浄化槽も同じです >これは誤記だったわけですね。 それとも「設計も業者に任せて」=「業者に設計をまかせる」では無いという事なのでしょうか? > これは誤記ではありません 雅彦-3のレスはmasa-1に対してのものなのでmasa-2の自動制御や空調機の設計ではなく、ボイラ−、冷凍機に対するものです このように勝手に(恣意的?、間違いで?)引用する言葉を変えるので、訳が判らなくなるのです |
了解しました。 雅彦さんは、自動制御・空調機・電気の盤・浄化槽の設計を業者に任せている。(指示はしている) 雅彦さんは自動制御・空調機・電気の盤は建築士法上の設計ではないと解釈している。 以上でよろしいですね。 |
>建築基準法に自動制御、空調機の規定はありません。 と思っておりますが・・・ 論理的思考が欠如しているバカ蛙(これは、認めざるを得ません)に対してまでも、 誠実にご返答賜り、ありがとうございます。 無知無能の深井戸より這い上がるべく無闇に跳ね回っておりますゆえ、 ご辛抱の程お願い申し上げます。 仰るとおり、基準法第二条第三項の定義の中に「自動制御」の単語がございません。 よって、「自動制御は基準法上の建築設備ではない」との御趣旨、納得いたしました。 自動制御設備は、ちょっとした庁舎になると数億円の工事費に達するものですから、 空調・衛生・電気設備の正常な運転に不可欠な重要な要素であると思っておりました。 低電圧の制御線が主とは言え、電気設備と同様にケーブル及び電線管、 ボックス類の工事が発生し、防火区画貫通処理を施したり、躯体埋設の電線管 を施工する際には鉄筋の被り注意や構造上重要な部分との干渉防止、電線管同士の 離れ確保など、建築工事にも深く関わると思っておりました。 以上の理由で、「自動制御設備は建築設備の一部である」と基準法を良く読みも しないで誤解をしておりました次第です。 ご教授ありがとうございました。 これからの「無資格無登録設備屋」は、自動制御設備の設計を行うのも 一つの道であると光明が見えてきたのではないでしょうか。 建築設備の機能にかかわる重要な要素を(と自分勝手な誇りを持って) 合法的に「設計」できるのですから。 あと、設備工事の特記仕様書に通常記載されている項目として、 ・衛生器具設備 ・給湯設備 ・厨房設備 ・給油設備 ・電話設備 ・LAN設備 ・映像、音響設備 ・拡声設備 ・誘導支援設備 ・テレビ共同受信設備 ・テレビ電波障害防除設備 ・監視カメラ設備 ・駐車場管制装置 ・防犯、入退室管理設備 ・火災報知設備 ・中央監視制御設備 などがありますが、これらは自動制御設備同様、基準法第二条の定義に記載されていませんので、建築士の独占業務範囲外と理解し、 「業者に設計(的な業務を)させる」「無資格無登録業者が設計的な業務を行う」 ことが可能であると理解してよろしいでしょうか。 あと、設備の積算につきましては建築士の業務独占とは何の関係もないということで 構いませんね。 「設備積算事務所」という在り方も良いかも知れません。 雅彦様におかれましては「当たり前」と思われることも、 一つ一つ言い含めるように解説いただかないとなかなか脳みそが ついていくことができません。 御教導いただけますれば、ワタクシのバカさ加減も少しは改善されるのではないかと 一筋の蜘蛛糸にすがる思いでございます。 > しかし、お暇なんですね 暇というわけでは無いのですが、「類は友を呼ぶ」で無知無能者の多いワタクシの 周囲(仰るところの無資格無登録者も多いゆえ)に、正しく理解し正しく伝えなけ ればいけないと思いまして、優先順位を上げております次第です。 ひとつ、お願いがあります。 > 自動制御の設計も空調機の設計も業者に任せて(指示はしますが) > おりますが何か問題がありますか のようにお書きいただくと、ワタクシのようなバカ者は混乱してしまいます。 建築士の独占業務である士法上の設計を「設計」と記述し、その他の内容 につきましては違う表現をしていただけると、混乱の度合いが少しは減じる ものと思います。 よろしくお願い申し上げます。 |
けろ氏に準じて自称バカ蛙2 空調機の定義を説明願ってるのですが 未だお返事頂けません ワタシのバカさ加減に恐れをなしたんでしょうか? 本当に理解できている者は バカが理解できる説明が出来るハズですが・・・ 彼も井の中の蛙以下なんでしょうかね・・? |
「建築士事務所」という会社と取引すると考えると、 相手の肩書きが、取締役や社長、部長、課長・・・平社員となんであれ、 客にとっては、そこの会社と取引しているのだとおもっています。 それに、実務知識は、上にくらべて、下のほうがわかっているでしょうし、 重要な決定権は、上のほうがあるでしょう。 ともかく、社長が全部できるなんて、おもっていませんよね |
ワタクシも、 みみ さまのようなお考えで良いと 思っておりました。 ですが、今般の建築士法改正では、 「この会社で業務を行ってよいのは社長だけである」 「社長はすべてを詳細に理解し実務知識も能力も持たなければならない」 「社員は社長ではないから会社の業務を行ってはならない」 「取締役以下の者は業務の『補助』を行うのみであり、社長は社員の 作成した書類の一字一句をチェックの上全責任を持たなければならない」 「社長の中から、営業担当社長と経理担当社長を選び、営業と経理の業務を 行わせる。営業や経理を担当していた社員は、各担当社長にはなれない。 なりたければ、まず社長になること」 「経理担当社長でもないのに他の会社の経理業務を受託するようなことは 違法である。会計士や税理士の資格者は、『社長法』の資格ではない から、無視する。のみならず排除する」 となったように感じておりました。 社 長 =建築士 社 員 =設備技術者 会社の業務=設計 そんな風に当てはめてみました。 変な法律でも、成立してしまったものは仕方がないので、 とにかく従うしかありませんが、相当無理があります。 無理があるものを施行に移そうとすると、各所に支障が出る。 「設備設計一級建築士の数が足りない」 「設備設計一級建築士の質が確保できない」 など。 そう思って、このところ書き込みを続けさせていただいております。 目障りでしたら、申し訳ありません。 >ともかく、社長が全部できるなんて、おもっていませんよね ワタクシは、建築士が全部出来るなんて思っておりませんでした。 実情として、全部やってなんかいないと思っておりました。 でも、全部やっていると仰る方がいらっしゃるので、いろいろと 教えを請うている次第でございます。 |
現場の施工担当者レベルの人間が 施工図を描く行為は違法になるのですな・・・。 だって内容によっては設計業務も含まれるでショ。 |
>だって内容によっては設計業務も含まれるでショ。 ワタクシもそう思うのですが、 「現場で描くのだから、それらは『現寸図その他これに類するもの』であり、 『設計図書』とは言えない」 との奇妙な回答が、目に見えるようです。 すべては、建築士の都合の良いように。 ─────と思えてならないのは、気のせいなのでしょうか。 |
もしかして 施工図って設計図の単線を複線に書き直すだけの行為だったのか? 知らなかった・・。 だったら設計業務じゃないもんね |
設計図どうり施工しない 業者(作業員)も違法行為を行っていることになるのですね? |
>設計図どうり施工しない >業者(作業員)も違法行為を行っていることになるのですね? 幾人かの主張によれば、違法行為扱いをされそうですね。 ということは、 「設計図通りではない施工」を放置した工事監理の建築士は 違法行為を行ったことになります。 設計図どおり施工して機能を果たさなくても、それは設計の責任 であって、施工者の責任ではない、と言えます。 設計図通りに納まらない場合は、納まり検討を現場でする必要は 無くて、建築士から納まる変更設計図が出てくるのを待っていれば 良いわけです。 建築設備士は意見を言っただけ。それを適切に判断し設計図に 印を押したのは建築士だから、やはり全責任は建築士に。 建築士がそこまで腹を括っているなら、それはそれで良し。 現場の苦労はかなり減じることでしょう。 ……でもきっと、何やかや言って逃げるのが、建築士(団体)。 |
じゃぁ施工図なんて必要ないですよね ああ 楽チンでいいや! あ、 じゃぁなつさんが生活sできなくなっちまう・・・。 |
基本ルートは設計図どうりだけど そこに寸法の概念を当てはめたら いくつ以上の寸法のズレが違法扱いにあるんだろうか? バカみたいな問答だと思う言えど 一連のやり取りってこのレベルのハナシなんでしょ? |
これは施工誤差として判断されるので、工種により異なります。 建築躯体の施工誤差がまずありますから、精度のいい躯体で施工誤差は10〜20mm程度じゃないですかね。 設備設計図の場合は、図面に必要な寸法が書き込まれている場合は同様に10〜20mm程度ではないでしょうか? 必要な寸法が無いなら、図面誤差+施工誤差は許容されるので、1/200の図面なら+−0.5mm×200+20mm=120mmぐらいでしょうね。 ここら辺は工事監理者である建築士が認めれば大幅に大きくなるので、あまり意味は無いかもしれません。 |
契約書に施工図を求められてないなら提出の必要は無いでしょう。 しかし、設計図には必要な寸法がすべて書かれているわけでは無いので、現場の施工図は必要なのでは? 契約書で施工図の提出が義務付けられているなら、提出しないと契約違反となるでしょう。(普通は施工図の提出時期、承認までの期間などは契約書で明示されているはずですが?) |
契約違反と法律違反は別物かと思います が、確かに契約条項にあるものであれば施工図の作成、提出は しなければ契約不履行になってしまいますよね ただ、設計図を複線にした程度のものでは おさまらないのでルートや方式を検討、 再設計を行って・・・ あ、無資格者の現場担当者では これできないみたいだし・・・。 |
そこら辺は寸法が明示されていないという事で、多少ずらすのは設計行為ではないと思いますよ。 完全にルート変更だと設計者の承認による設計変更指示がいるでしょうね。(この場合は確実に建築確認変更申請も必要ですし) 官庁の場合は昔は厳格にこれを遵守してました。 官庁の現場監督員は設計変更権限がなかったので、現場変更もすべて設計担当官に差し戻していました。 |
「設計図どおり施工しない」のはただちに違法行為とは見なされないんじゃないですかね。 工事監理者である建築士が設計図と違うので、施工図を直せとの指示をしたのに無視した場合は契約違反として民事訴訟をおこされる可能性はありますが。 工事管理者である建築士が設計図と違う施工を黙認した場合は建築士法違反となります。(建築士が設計変更として指示して、建築確認変更申請等、法規的に正しい手続きを行っている場合は除外されます) |
masaさんこんばんは、いつも勉強させて頂いております さて、 じゃぁ施工図って何? っていう素朴な疑問が沸きます 法律論を考えなければ施工図の存在意義は否定するべきものは 無いでしょうけど ここに法律の考えが入ってくると 設計図があり、これをベースに施工図を描き、 役所を含めてこの施工図に変更承認を与えない限り この施工図では施工をしてはならないということになると思います それって現実的ではありませんよね 道路交通法にたとえるなら 50キロ規制の道路で51キロで走っても摘発されることなど あり得ないハナシですが 法律論で言うならば明らかに違法行為でしょう |
これは現在、現場では非常に問題になっています。 特に躯体がらみの構造関連はきびしい目で見られていますので、現場での変更自体が行えなくなっています。 現場の納まり上変更は常にありうるわけですが、それが建築確認上の変更にあたるか、軽微な変更かは常に議論されています。 実際は特定行政庁・建築確認審査機関に問い合わせて建築確認変更申請又は軽微な変更の届けを提出する事で対応しています。 屋上機械の設置位置変更でも構造計算が変わってきますので、構造設計者も大変でしょう。 これからは、よほどの事が無いかぎり設計図どおり施工するという状態になるでしょうね。(設計図どおり施工するかどうかを確認する為に施工図は必要です) |
>これからは、よほどの事が無いかぎり設計図どおり施工するという状態になるでしょうね。(設計図どおり施工するかどうかを確認する為に施工図は必要です) そんなことないでしょう。 設計図の悪さ(法に違反する等とは別次元)は相変わらす存在し、また、それを是正 すべく工事業者も期待されている。(官も民も) いわゆる超大手(建築と設備設計がある)としか仕事をしたことがありませんが ありませんが そんなものです。 工事屋もチェック(時には設計審査→提案)して、確認の上、いいものができる のでしょう。 そこには 当然の如く工事屋の経験も生かされる。 でなきゃ、つまらない魅力のない仕事になっちゃうよ。 |
言葉が足りなくてすみません。 書き込みは現在問題になっている構造関連の話です。 原則的に構造部材は荷重を受けるものは主要構造部ではない小梁を含めて軽微な変更として認めないのが基本方針みたいです。 設備の場合は関連するのは、スリーブ及び機械基礎です。 設備の現場変更に対しては、これから特定行政庁や建築確認検査機関がどういう対応するかは不明ですが。 |
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