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 ▼設備設計の受注  設備設計屋 08/2/9(土) 10:26
   ┗Re:設備設計の受注  masa 08/2/9(土) 16:10
      ┗Re:設備設計の受注  設備設計屋 08/2/9(土) 17:15
         ┗Re:設備設計の受注  masa 08/2/9(土) 17:43

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 ■題名 : 設備設計の受注
 ■名前 : 設備設計屋
 ■日付 : 08/2/9(土) 10:26
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   改正建築士法の中の文言につき、
設備設計事務所運営で、とても大事なところがあり、ご教授ください。
・建築士事務所は建築士事務所にしか仕事を出せない。
の文言ですが、このままだと管理建築士を置かない
設備設計事務所は仕事を受注できません。
一部の解釈で、建築士事務所の責任で設備設計を下請けに出す。
(設備設計を委任しない)ということで仕事(設備設計)ができる話もあります。
設備設計の将来を左右する文言で、国交省に注釈をお願いしたいところです。
以上、不躾の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備設計の受注  ■名前 : masa  ■日付 : 08/2/9(土) 16:10  -------------------------------------------------------------------------
   過去ログでもかなり議論されていましたね。
現状でも、建築士事務所以外に「設計」業務委託はされていないはずなので、改正建築士法施行後も現在と同様の運用となるはずです。「設計」業務委託ではなく、設計関連業務委託となっているはずです。詳しくは過去ログ等を参照してみてください。(「設計」は建築士法上の設計を意味します)
なお、建築設備士に建築設備に関する意見を求める業務委託は制限はありませんので、建築設備士業務委託契約などは適法です。
設計関連業務委託は、「設計図書」の作成に関する「設計」補助業務となりますが、「設計」補助の範囲は、作図に関しては「建築士の指示の程度」により判断すると、改正建築士法講習会の質疑応答では回答されています。(「設計図書」は建築士法上の設計図書を意味します)

建築士法第三条で規定されている、建築士以外「設計」できない建築物の建築設備「設計」については現在も建築士以外は「設計」できないので、建築士又は建築士事務所の開設者以外に「設計」業務委託した場合は、委託先が建築士法違反となります。また、建築士又は建築士を使用する者は他人から報酬を得て「設計」を行う場合は建築士法第二十三条に規定される建築士事務所登録を行う必要があります。
改正建築士法(未施行部分)
第二十四条の三「建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。(以下略)」
上記は建築士事務所の開設者に対する業務再委託の制限を明確化しただけで、「設計」に関する運用は現在と変わらないと解釈できます。(建築士法第三条、第二十三条の「設計」に関する運用と同様の解釈となる)
「設計」の定義は建築士法第二条「(略)5  この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。 (以下略)」
また、建築士が「設計」を行った場合の表示行為として記名・捺印が建築士法第二十条に規定されています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備設計の受注  ■名前 : 設備設計屋  ■日付 : 08/2/9(土) 17:15  -------------------------------------------------------------------------
   早速のご返事、ありがとうございました。
設計補助業務ということで受注できそうで安心しました。
ただその認識と、今後の世間の設備設計に対する認識の違いを心配してます。
私のまわりでは、設備設計一級建築士が必須の資格のように
思われてきています。実務的にはあり得ない資格を、大変な努力で取得する。
無常です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備設計の受注  ■名前 : masa  ■日付 : 08/2/9(土) 17:43  -------------------------------------------------------------------------
   今後の動きについては、国土交通省の行政指導によりますが、国土交通省が改正建築士法の国会決議時に、建築士の設計業務制限は従前のとおりであり、建築設備士については一切法改正していないと回答した以上、設備設計一級建築士・構造一級建築士以外は「設計」に関しては従前の扱いとせざるを得ません。
建築設備士の創設時も、行政指導により5,000u以上の建築物の建築設備の「設計」には「建築設備士の意見を聴く事」を義務付けるとの動きもありましたが、同調したのは一部の特定行政庁にとどまりました。
「設計」補助の範囲については、国土交通省の判断によりますが、すべてを禁止する事は不可能(建築士の受験資格に実務経験を求めている為)です。
将来的には、建築士制度自体をさらに変えていかないと、制度と実態を整合させるのは不可能でしょう。

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