Page 1322 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼国交省発表 hatomori 08/2/8(金) 11:29 ┣Re:国交省発表 ゾノ 08/2/8(金) 18:53 ┗Re:国交省発表 かっちゃん 08/2/9(土) 13:53 ┗Re:国交省発表 masa 08/2/9(土) 15:04 ┣Re:国交省発表 かっちゃん 08/2/9(土) 15:39 ┃ ┗Re:国交省発表 masa 08/2/9(土) 16:22 ┃ ┗Re:国交省発表 hatomori 08/2/9(土) 17:00 ┃ ┗Re:国交省発表 masa 08/2/9(土) 17:11 ┃ ┗Re:国交省発表 なかしん 08/2/12(火) 20:07 ┃ ┣Re:国交省発表 masa 08/2/13(水) 0:43 ┃ ┃ ┗Re:国交省発表 なかしん 08/2/13(水) 17:24 ┃ ┗Re:国交省発表 けろ 08/2/13(水) 6:35 ┃ ┗Re:国交省発表 なかしん 08/2/13(水) 17:51 ┣Re:国交省発表 みみ 08/2/9(土) 15:42 ┃ ┗Re:国交省発表 masa 08/2/9(土) 17:07 ┗Re:国交省発表 Y 08/2/11(月) 23:57 ┗Re:国交省発表 masa 08/2/12(火) 1:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 国交省発表 ■名前 : hatomori ■日付 : 08/2/8(金) 11:29 -------------------------------------------------------------------------
2/7日に国交省が建築設備士に今年から、一級建築士の受験資格を与えると 発表しました。 これにより受験する建築設備士はどれくらいおられるのか。 今年は準備期間不足で断念される方も多いと考えられます。 1000人受験するとしても、合格者は20人から50人の範囲内では ないかと思っております。 東京、大阪地区では○○学院などが、優遇措置(授業料)を考えて おりますが、地方ではないようです。 みなさんの地域では、設備設計協会、設計者の受験へ向けての 動きはありますか。 |
>2/7日に国交省が建築設備士に今年から、一級建築士の受験資格を与えると >発表しました。 > >これにより受験する建築設備士はどれくらいおられるのか。 >今年は準備期間不足で断念される方も多いと考えられます。 >1000人受験するとしても、合格者は20人から50人の範囲内では >ないかと思っております。 > >東京、大阪地区では○○学院などが、優遇措置(授業料)を考えて >おりますが、地方ではないようです。 > >みなさんの地域では、設備設計協会、設計者の受験へ向けての >動きはありますか。 私は中国地方の片田舎出身です。 ○○学院の優遇措置(授業料)の話しは聞きましたが、講義の回数が 通常より少し少ないので、優遇措置を受けないで入学しました。 かなり高くつきましたけど。 ちなみにクラスの中には建築設備士の方はいないようです。 しかし…難しいですね。 |
>7日付で旧建設省告示990号の一部を改正し、「国交相が認める者」として他の要件 と同等に位置付けた。告示の改正により、既に4年以上の実務経験がある建築設備士は 2008年の一級建築士試験から受験 上記の内容で4年の実務経験は何を指しているのでしょうか? 私の所も○○資格学院から案内が来ましたが 実際実務経験が該当するか解らないので その辺詳しい方お願いします。 |
「建築設備士としての建築に関する実務経験が4年以上」にどの程度の限定があるかはわかりませんが、建築設備士として以下の業務に携わっていれば良いはずです。 平成20年度の試験は、改正建築士法施行前なので、従前どおり以下が実務経験として認められます。 (1)「建築に関する実務の経験」として認められるもの @設計事務所、建設会社等での建築物の設計・工事監理・施工管理 A官公庁での建築行政、営繕 B大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育 C建築(工)学関係大学院での建築に関する研究(課程修了者、具体的な研究テーマの明示が必要です。) (2)一部が「建築に関する実務の経験」として認められるもの @建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算します。) A一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間の明示が必要です。) なお、上記で建築とかかれている部分はすべて建築設備を含みます。 実務経験に関しては原則自己申告ですが、受験し申込み時に証明書等を求められる場合もありますので、受験申し込み開始後は速やかに申し込む事をおすすめします。 平成21年度からは、改正建築士法によって、実務経験は、建築設計補助(建築設備含む)・建築工事監理補助(建築設備含む)、建築工事(建築設備工事含む)の施工管理(設計図書・施工図等を作成するなど、こうした図書と密接に関わりを持ちつつ、建築物全体のとりまとめをするものに限る)、建築確認に関する業務、官庁営繕業務、大学院での建築設計の実務的な教育を受けた期間などに制限される予定です。 また、実務経験の証明書(管理建築士等発行のもの)も必要となります。 |
>(1)「建築に関する実務の経験」として認められるもの >@設計事務所、建設会社等での建築物の設計・工事監理・施工管理 >A官公庁での建築行政、営繕 >B大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育 >C建築(工)学関係大学院での建築に関する研究(課程修了者、具体的な研究テーマの明示が必要です。) >(2)一部が「建築に関する実務の経験」として認められるもの >@建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算します。) >A一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間の明示が必要です。) >なお、上記で建築とかかれている部分はすべて建築設備を含みます。 masaさん詳細な説明ありがとうございます。(*^_^*) 上記の件から私なりの解釈ですが 単に一部の建築設備工事の施工及び施工管理のみでは実務経験として 認められないのかな〜〜〜。 |
平成20年度に関しては、建築設備工事に関しては、施工管理に従事した期間はすべて算入可能です。(建築設備工事は建築工事にすべて含まれます) 建築設備工事の例としては、空調・換気設備工事、給排水衛生設備工事、電気設備工事、防災設備工事などが明示されています。 平成21年度からは、工事種別は同様ですが、「設計図書・施工図等を作成するなど、こうした図書と密接に関わりを持ちつつ、建築物全体のとりまとめをするものに限る」の制限がつきます。(主任技術者又は監理技術者に準ずる者に限定される可能性があります) |
masaさま、いつも丁寧なご回答ありがとうございます。 はっきり文面は書けませんが(いろいろ支障がありそうなので)、設備設計 事務所協会からきている、「受験資格がある建築設備士の皆様へ」の通知書類 の内容についての、裏情報をご存知であれば、教えていただきたいのですが。 設備技術者協会のフライング気味のHP掲載とか、今回の通知とか なにかスッキリしません。 ご存知なければ、聞き流してください。 |
残念ながら、設備設計事務所協会の動きについては情報は入手しておりません。 しかし、あそこまで明確に通知しているなら、なんらかの対処は考えているのかもしれませんね。 |
こんにちは。masaさん。 (新たにスレッドを建てれば良いのですが、hatomoriさんのスレに便乗させて いただきます。) いつも出典根拠を教えていただきありがとうございます。 「Architect」と「Engineer」を分けるという私の理想から離れたので、 この話題から離れていました。 今後、立場上の駆け引きが進む方向だと思います。 「建築」というものを、3分野(意匠、構造、設備)に分けたことになりますね。 一級建築士:「建1建」 構造一級建築士:「構1建」 設備一級建築士: 「設1建」と省略いたします。 立場上の問題は以前から付加価値的に、「上位資格」では無いということなりま したね?? 建1建>構1建=設1建 という構図です。 つまり、今後試験問題の作成側から言うと。 建1建が、かなり難しくなる。ということも考えられます。 構1建、設1建を取得した場合、「建1建」と同等の権利(5,000m2未満)が得られる とことなのでしょう。 規模設定が、「みそ」なのかもしれませんが。 この考え方をすると、矛盾が生じる可能性がありますね。(試験難易度的に) あくまでも最高である「建1建」。 しかし、難易度の低い(立場上を考慮しこの言葉を使いました)「構1建」や 「設1建」を取得し、3階建RC病院を設計。ということになります。 根本的なことに戻すと、「建1建」を取得。 構造は「構造士」 + 建1建 設備は「設備士」 + 建1築 それが、面積規模を設定できることだと思うのですが。 (しかし、上位資格となるためバツ×。) 基礎を学び専門分野に進むのは、学習プログラムのセオリーだと思いますね。 建築構造士も2級建築士と同等ということになったのでしょうか。 私が思うに、混乱?、プライド?から試験を中止したように思うのですがね? 規模的には、「建1建」の建築しか商売にしていなかったのに!!!。 という感じです。 極端な言い方をすれば、受験資格を無くせば良いのだと思いますが。 (独学で建築を勉強した有名建築家もいますよね。) こうなると、循環し回答が出ない状況でしょうね。 本当に正しい方向に進むには、masaさんはどのように考えていますか? |
比較対象にならないでしょうが、チームで船舶を操縦する資格として、海技免許があります。 海技免許は航海・機関・通信(電子通信)に分かれており、海技(航海)は級別によって、海域・船舶の排水量に応じて船長・航海士となれる範囲が限定されています。 海技(機関・通信)も同じく機関長・通信長、機関士・通信士となれる範囲が級別に決まっています。 現在の建築士資格をこれと対比すると、海技免許一級(航海+機関+通信)→一級建築士、海技免許二級(航海+機関+通信)→二級建築士、小型船舶一級→木造建築士というような感じになるかと思います。(級別は単純に比較しただけですので、他意はありません) これが今回の法改正では、海技免許一級(航海)→一級建築士、海技免許一級(航海+機関+通信)→設備設計一級建築士となったわけです。 単純に海技免許に建築士制度を合わせてみると、海技免許一級(航海)→一級建築士(設計長・意匠設計)、海技免許一級(機関)→一級建築士(機械設備設計)、海技免許一級(通信)→一級建築士(電気設備設計)となります。 本来は新たな建築士制度に移行する場合、上記のような案が妥当だったと思います。 もともと海技免許も昭和58年以前は、船長免許、航海士免許、機関士免許、通信士免許などに分かれていたのを新たな級別に統合して海技免許に統合したものです。 船の場合はもともと、役割分担がはっきりしていたので、統合しても問題はなかったわけです。 また乗船履歴によって上位資格へ移行していくので、非常にわかりやすくなっています。 上記はそれぞれの役割分担が級別に保存されている分類ですが、自動車整備士のように加算していく資格もあります。 一級自動車整備士>二級自動車整備士=三級エンジン整備士+三級シャーシ整備士 業務範囲としては、二級自動車整備士ですべて行えますが、三級でエンジンとシャーシの両方をもっていれば、二級整備士と同等の整備が行えます。 一級整備士は特に高度な資格として認定されたもので、整備できる自動車の種類は二級と変わりません。 また医師免許のように免許は一種類ですが、専攻科目は学会等で認定するものもあります。 ここら辺は教育課程との兼ね合いがありますが、建築設計関連技術者の出身学科が、建築・土木・機械・電気など多岐にわたる事から、受験資格についてはあえて建築系学科に限定しないで、合格後、実務経験に応じて専攻科目試験で専攻科目認定を行うなど柔軟な対応を行うのが妥当なような感じがします。 もともと、建築士資格創設の段階で建築士事務所は存在していた為、管理建築士が統括して、事務所員に作図行為を行わせて、必要な技術に関しては専門事務所・メーカー等の協働により設計図書を作成していた旧来のシステムを、個々の設計責任に分散させようとした時点で制度にゆがみが生じていたわけです。 建築士会・建築士事務所協会・日本建築家協会それぞれのスタンスの違いはそこに起因しています。 構造技術者・設備技術者もそのシステムに含まれている為、既存システムを打破する事はむずかしいでしょう。 現行の建築士制度を今のまま維持しようとしたら、本来当初提案の建築士の再試験しか方法はなかったはずですが、これは既得権侵害という事で受け入れられませんでした。 今回の建築士法改正は一つの突破口であり、これからのさらなる改正が期待されますが、現在の混乱を見ると、かなり年月を要しそうですね。 |
masaさん、回答ありがとうございます。 過去の膨大な議論(過去ログ)と現在進んでいる現実を感じながら。 また、三日間の講習や建築構造士の試験中止などの現実を見ながら・・・。 ふと・・。 これが正しい方向性なのかと思った次第です。 同じように突破口という観点と、もう少し時間(資格的な意味合いと矛盾点の解消)が必要だという考えは同感であります。 今度ともよろしくお願いいたします。 |
>建築構造士も2級建築士と同等ということになったのでしょうか。 >私が思うに、混乱?、プライド?から試験を中止したように思うのですがね? それは違うと思います。 建築構造士の受験資格は、「一級建築士+構造実務経験」です。 http://www.jsca.or.jp/vol2/11as_eng/JSCA200705.pdf 位置づけとしては、「構造の専門能力を持つ一級建築士」です。 「構造設計一級建築士」と同じ位置づけとなってしまったため、 2008年度試験を中止したと考えられますが。 |
けろさん。レスありがとうございます。 また、詳細なデーターも貼っていただき感謝しています。 建築構造士の件ですが、心の内側を表現してみました。 同じような資格が後から出てきて、以前からある資格の継続を止めるという心境を言葉にすると あのような感じかなと思った次第です。 難しい専門分野の資格制度ですという、プライドがなかったら中止はしないと思います。 より高度な建築構造士を目指しているのではないでしょうかね。 建築設備士は中止しないのですかね? 難易度が高く、高度な試験であったと思いますが。 後から創設される資格より、劣ることがないようにと思う次第です。 けろさんの今後の活躍を期待しております。 |
本年、旧規定で受験し、 学科試験が合格して、製図で不合格の場合、 平成21年度からの実務経験の規定は、どのように適用されるのでしょうか? |
改正建築士法施行前の実務経験は、改正建築士法施行後も認められます。 改正建築法施工後の実務経験は、改正建築士法の実務経験要件となります。 したがって、平成20年度の一級建築士試験申し込み時に実務経験が認められている場合は、平成21年度以降も受験可能です。(学科不合格も同様の扱いです) なお、平成20年度の受験申し込み時に以下の事項を満足すれば、平成21年度以降はインターネット申し込みが可能です。 平成15年以降に一級建築士試験の受験申込をした方のうち、試験の申込に必要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をし、次に掲げるもののいずれにも該当する方。 (1)受験要領(インターネットによる受験申込用)の内容及びインターネット申込画面の申込同意事項に同意できる方。 (2)受験手数料の納付において、センターの指定する本人名義のクレジットカード又はコンビニエンスストアによる決済ができる方。 (注)コンビニエンスストアによる決済の場合、決済確認のためE-mailアドレスの入力が必要となります。E-mailアドレスのない方はコンビニエンスストアによる決済ができません。 |
一部見解が違うと思います。 本年11月までの現行建築士法に基づいて建築士の受験を行う場合においては、masaさんの言う通りだと思います。 ただし、本年12月の改正建築士法に基づいて建築士を受験する場合は原則として管理建築士による実務証明証が必要になります。 つまり、学歴からの方、二級建築士からの方、建築設備士からの方はそれぞれ認められた業務の中から実務経験の証明証が必要となり、最終決定ではありませんが建築設備士からの方については現行法の期間中については本来認められていない「建築設備設計業務」も4年間の実務に含むとされ、法改正後は本来業務である「建築士への建築設備のアドバイス業務」のみを実務として認定されると最終検討されたはずです。 建築設備士の方も建築士事務所に勤務しており、管理建築士の設計補助業務を行っているのであればmasaさんの言われる業務でも来年度も実務認定される可能性はあると思いますが、そうでなければ建築設備士として認められた業務のみしか実務認定されるか疑問だと思います。 ただし、本年度受験した方は不合格の場合でも次年度は本年度の受験票を添えれば来年もそのまま受験可能です。 つまり、今年受験資格があっても、今年受験しなかった方は来年も受験資格があるかは不明です。 来年度からの受験資格で持ち越しになっているのは学科主義から履修科目主義への変更だけのはずですから、実務経験に関しては学歴からの方も、二級建築士からの方も同様に来年は保障がない状態だと思います。 |
一級建築士の受験資格要件が、「建築設備士の業務」(建築士法で規定される、建築士に建築設備設計に関して意見を聴いてもらう事:以下同様)に限るとの内容はとりまとめ案には無かったような気がしますが?(設備設計一級建築士の指定講習受講要件と混同してませんか?) 改正建築士法施行後の一級建築士の建築に関する実務経験で国土交通大臣が指定するもの(以後「建築実務」と表現する)では、建築工事の施工管理も認められています。 施工管理は管理建築士が実務経験証明するわけではなく、施工会社の責任者の証明ではないでしょうか?(建築設備士は主任技術者として登録可能です) その他、建築確認に関する業務、官庁営繕業務などの場合はそれぞれの責任者が証明するのではないでしょうか? 大学院での建築設計に関する実務的教育を受けていた期間も、大学院が証明する事項でしょう。 設備設計事務所等で、設計関連業務委託を受けている場合は、元請の建築士事務所に業務証明を出してもらうか、契約書等をもとに設備設計事務所の責任者が証明を出すしかないでしょう。 改正告示の「建築設備士としての建築に関する実務経験4年以上」は、「建築設備士の業務」経験4年以上ではないですよね?(あくまで「建築」で建築設備に限定していない事に注意してください) 改正建築士法施行後は、法文にあわせて、「建築設備士として「建築実務」経験4年以上」に改正されるとは思いますが、「建築実務」はすべての受験資格で同等の扱いになるはずです。 現行建築士法で、二級建築士は実務経験4年以上(建築に関するは除かれています)となっていますが、実務経験として一級建築士に対する「設計補助」も認められています。(改正建築士法施行後も、同様にその他の「建築実務」も認められるはずです) なお、改正建築士法 附則(平成一八年一二月二〇日法律第一一四号)第三条で、「施行日前における建築に関する実務の経験は、同号に規定する建築実務の経験とみなす」との記載が各受験資格毎に記載されています。 告示も同様に改正されるはずです。 例:建築設備士の場合、改正建築士法施行前の建築に関する実務経験が1年なら、改正建築士法施行後の「建築実務」経験3年と合わせて「建築実務」経験4年とみなされるはずです。(各受験資格共同様の扱いで、合計実務経験年数が必要年数を満たせば受験資格の実務経験を満たします) 設備設計一級建築士の指定講習の受講要件の場合は、建築設備士としての建築設備設計に関わる実務経験+一級建築士での建築設備設計実務経験の合計が5年以上なので、Yさんの解釈でかまわないと思いますが? |
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