Page 1323 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 熊爺さん 08/1/16(水) 9:24 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 熊爺さん 08/1/19(土) 21:10 ┣Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 zuka 08/1/20(日) 12:29 ┃ ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 熊爺さん 08/1/20(日) 17:45 ┃ ┣Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 masa 08/1/20(日) 21:31 ┃ ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 zuka 08/1/21(月) 3:08 ┃ ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 masa 08/1/21(月) 13:51 ┃ ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 熊爺さん 08/1/22(火) 12:17 ┃ ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 masa 08/1/22(火) 12:39 ┃ ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 zuka 08/1/24(木) 19:02 ┃ ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 masa 08/1/24(木) 19:46 ┃ ┣Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 zuka 08/1/24(木) 21:21 ┃ ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 雅彦 08/1/25(金) 1:11 ┃ ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 zuka 08/1/25(金) 7:05 ┃ ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 けろ 08/1/25(金) 13:09 ┃ ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 zuka 08/1/25(金) 14:26 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 けろ 08/1/20(日) 16:01 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 戦慄の貴公子 08/1/26(土) 23:29 ┣Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 masa 08/1/27(日) 0:19 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 hatomori 08/1/27(日) 17:22 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 けろ 08/1/27(日) 18:19 ┣Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 戦慄の貴公子 08/1/27(日) 23:53 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 zuka 08/1/28(月) 8:09 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 けろ 08/1/28(月) 11:26 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 zuka 08/1/28(月) 11:49 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 熊爺さん 08/1/28(月) 16:15 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 熊爺さん 08/1/28(月) 23:49 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 設備設計屋 08/2/9(土) 15:41 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 Y 08/2/12(火) 0:22 ┣Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 masa 08/2/12(火) 3:00 ┃ ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 Y 08/2/12(火) 23:51 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 けろ 08/2/13(水) 7:21 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 Y 08/2/14(木) 4:48 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 けろ 08/2/14(木) 23:59 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 Y 08/2/15(金) 3:20 ┗Re:日経アーキテクチュア1月14日号「新建 けろ 08/2/15(金) 11:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 日経アーキテクチュア1月14日号「新建築士元年」 ■名前 : 熊爺さん ■日付 : 08/1/16(水) 9:24 -------------------------------------------------------------------------
日経アーキテクチュア1月14日号の特集「新建築士元年」に記載されたシミュレーション[仮想座談会]は面白いです。設備設計一級建築士の新制度導入後に生じる事象をシミュレーションしたもです。是非読んでください。 |
読んでと言っても日経アーキテクチュアは本屋さんにて購入出来ません。 申訳ございませんでした。 著作権法で記事をPDF化出来ませんので、記事のベースとなったと思われる 「全国の設備設計事務所よりのアンケート」が記載されておりましたので ご紹介いたします。 日経BP社の情報サイト「KEN-Plata」 http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20080115/515009/ |
士法施行時までに設備設計一級建築士になる可能性のある資格者は3000人、設備設計一級建築士の関与が必要な物件数は年間3500件であり、国交省は不足しないとしていますが、3000人の内、資格を取得しない者、設備設計の能力の無い者、設備設計の能力があっても他者の設計の法適合性証明をしない者が含まれています。 また、設備設計は一般的に機械と電気の専門に別れているので、一物件に対し二人の設備設計一級建築士が必要です。更に、資格者数の地方による偏在もあります。 国交省はこの辺をどう考えているのか判りませんが、施行時に慎重かつ柔軟な対応をしないと、混乱を招き、更に景気の足を引張る事態になりかねませんね。 |
>また、設備設計は一般的に機械と電気の専門に別れているので、一物件に対し二人の設備設計一級建築士が必要です。更に、資格者数の地方による偏在もあります。 > 同雑誌には「新建築士元年」特集に「国土交通省大臣官房審議官の小川富由氏」のインタビュー記事があり、zukaさんの懸念について述べておりました。 手元に雑誌がないため原文通ではありませんが 「設備設計一級建築士は専門外の法適合を、その専門とする建築設備士の協力をえて対応する案もある」 のように語っておりました。 |
建築設備技術者協会の牧村会長も同様の事を年頭の挨拶で述べていますね。 継続的に、設備設計一級建築士と建築設備士(空調・衛生・電気)が協働して、建築設備設計を進めていく状況になるのかは、予想がつきません。(改正建築士法施行後から、6ヶ月までは、設備設計一級建築士の受講資格の実務経験は設計補助も認められる予定ですが、それ以降は建築士として記名・捺印しているか、建築設備士として記名されている設計関連業務しか認められない方向なので、これから建築設備士→一級建築士→設備設計一級建築士を目指す人で、改正建築士法施行後6ヶ月以内に5年の実務経験を満たせない場合は、建築設備士として記名してもらわないと受講資格が無くなってしまいます) |
>同雑誌には「新建築士元年」特集に「国土交通省大臣官房審議官の小川富由氏」のインタビュー記事があり、zukaさんの懸念について述べておりました。 >手元に雑誌がないため原文通ではありませんが >「設備設計一級建築士は専門外の法適合を、その専門とする建築設備士の協力をえて対応する案もある」 >のように語っておりました。 原文で、小川さんは「例えば、機械に詳しい設備設計一級建築士が電気に詳しい建築設備士に意見を聞くという形です。」と言っています。 こういう形では、電気設備設計について、設備設計一級建築士が介在する必要性が無いと思います。もちろん特定物件で、法的には必要なのですが。 もっと言えば、機械、電気設備ともに詳しくない設備設計一級建築士が、建築設備士に意見を聴いて業務を行うことも有得ますが、これも違法ではありません。 これでは、士法改正の意味がありません。国交省は、この場に及んでも設備設計について、まだ詰があまいようですね。 |
改正建築士法第20条の3、2項に規定される、設備設計一級建築士が法適合確認する建築基準法令まで、建築設備士の意見を聴くなら、設備設計一級建築士の意味は無いような感じですね。 建築基準法第32条の電気設備に関する規定は、すべての法律で建築の安全及び防火の規定を満たす必要があるので、電気設備に詳しくない場合は、法適合性の確認はたしかに難しいですが。 |
設備設計一級建築士による法適合確認行為に罰則が適用されるでしょうか? 噂では懲役2年・罰金200万円 もし罰則規定が制定されたら他人の図面の法適合証明などするでしょうか。 会社の業務で証明しても罰則は個人にです。会社は全面的に個人を守るシステムを 整備する必要がありますね。 |
設備設計一級建築士は、法適合性を確認した旨を記載して、記名・捺印した図面に対しては「設計者」として扱われるので、建築基準法の罰則に規定されている法令違反に関しては、「設計者」と同等の罰則が適用されるはずです。 |
>設備設計一級建築士は、法適合性を確認した旨を記載して、記名・捺印した図面に対しては「設計者」として扱われるので、建築基準法の罰則に規定されている法令違反に関しては、「設計者」と同等の罰則が適用されるはずです。 階数3以上且つ述べ5000平米を超える建築の設備設計は設備設計一級建築士の設計によるか、設備設計一級建築士が法適合性の証明をすることになりますが、後者の設備設計一級建築士は設計者ではありません。 法適合性の証明に間違いがあった場合にどういうことになるのかは判りませんが、間違った設備設計一級建築士は立場がありませんね。それと、損害賠償等のリスクもありますね。 となると、法適合性の証明は、それなりの経費と時間がかかることになるし、証明する設備設計一級建築士の数はたいへん不足すると思われますから、現在の基準法改正後の混乱と同様の混乱が発生する可能性は大きいのではないでしょうか。 |
改正建築基準法の「設計者」の定義は以下のようになるので、法適合確認をした設備設計一級建築士及び、構造設計一級建築士は設計者として扱われます。 「第二条第一項第十七号中「いう」を「いい、建築士法第二十条の二第三項又は第二十条の三第三項の規定により建築物が構造関係規定(同法第二十条の二第二項に規定する構造関係規定をいう。第五条の四第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備関係規定(同法第二十条の三第二項に規定する設備関係規定をいう。第五条の四第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第十条の二第四項に規定する構造設計一級建築士をいう。第五条の四第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第十条の二第四項に規定する設備設計一級建築士をいう。第五条の四第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)を含むものとする」に改める。」 |
法適合を確認した建築士も設計者になるようですね。誤解していました。設計者が沢山居て、意見を言ったりする者が存在し、設計補助も認める。 今回の改正で変わったことは、責任が小分けになっただけで、内容は何も変わらないような気がします。不適切な表現ですが、盲判を押す人が増えただけのような気がして来ました。罰則は重くなっていますが。 責任を分散して、その所在が不明確になり、混乱を招くだけかも知れません。 |
>改正建築基準法の「設計者」の定義は以下のようになるので、法適合確認をした設備設計一級建築士及び、構造設計一級建築士は設計者として扱われます。 このことには全く異議ナシ しかし、責任が同様に及ぶかとなれば??? ○○設計一級建築士に適合判定を委託する建築士というものは一般的な設計者と同じとは思われません 設計とは申請図面を作成する行為だ、などとトンチンカンなことを仰るお間抜けさんもおりますが、確かに申請者としての資格があるということはおそらく設計という行為に対して一番大事な部分であろうと思われる ところが、ある一定規模以上になるとただの建築士ではこの資格を喪失するのであり、そのためにお出ましになる○○設計一級建築士は、法適合証明の唯一の資格者なのである 一方、タダの建築士はこの面においては無資格者 無資格者に責任を問うとは思われない 現在、無資格の設備設計者が責任を問われないように・・・ このことを考えると面白いことが起きてくる 即ち、無資格の建築士でも設計できるのなら他の無資格者の設計でも同じではなかろうか、ということである ○○設計一級建築士が適合証明する物件なら、無資格者でも設計者になれるのではなかろうか、、、しかし、いくらなんでも無資格者は都合が悪い、ということで正規の事務所に所属する建築設備士にも設計資格が与えられる可能性が出てくるのではないだろうか、ということなのだが・・・ 小さな規模では建築士でなければ設計できないが、設備設計一級建築士が適合証明しなければならないような規模の建築物なら、建築設備士でも・・。いや、規模に係わらず設備設計一級建築士が適合証明するなら建築設備士が設計者になれるかも・・・ やっぱり・・・無理かな |
>このことを考えると面白いことが起きてくる >即ち、無資格の建築士でも設計できるのなら他の無資格者の設計でも同じではなかろうか、ということである >○○設計一級建築士が適合証明する物件なら、無資格者でも設計者になれるのではなかろうか、、、しかし、いくらなんでも無資格者は都合が悪い、ということで正規の事務所に所属する建築設備士にも設計資格が与えられる可能性が出てくるのではないだろうか、ということなのだが・・・ > >小さな規模では建築士でなければ設計できないが、設備設計一級建築士が適合証明しなければならないような規模の建築物なら、建築設備士でも・・。いや、規模に係わらず設備設計一級建築士が適合証明するなら建築設備士が設計者になれるかも・・・ 一級建築士が設計者として責任を取るなら、法的な設計の無資格者が補助または意見を述べるということで、設計と同様の業務を行えるのですよ。勤務形態、組織形態、契約形態にかかわらずね。 だから、基本は何も変わってはいない。ただ、責任者が増えて、「一体、誰が責任を取ってくれるんだよ。」とクライアントに言われかねません。 建築士制度は優れた制度だと思っていましたが、矛盾を含んだままの船出になりそうですね。 国交省は、あくまで「設計資格者は取りまとめの能力のある建築士であり、建築設備士には取りまとめの能力が無い。」と言っていますから、建築設備士の資格のみでは士法上の設計者になることは無いと思います。 私は、芸術家の意匠系、計算屋の構造系より、設備系のほうが取りまとめの能力があるような気がしますが。 |
>私は、芸術家の意匠系、計算屋の構造系より、設備系のほうが取りまとめの能力があるような気がしますが。 「取りまとめ」については、 「能力」というよりも「役割」だと思います。 仕事の流れ、歴史的経緯、世間一般の受け取り方により、 意匠屋さんが主にとりまとめの役割を担ってきました。 基準法や建築士法も、今まではその前提で成り立っていたように 思います。 取りまとめの役割 = とりまとめる全ての内容を設計する能力 と同一視するという大きな誤解が、昨今の混乱を招いているように思います。 そういうスーパーマンも、皆無ではないでしょうが、稀少ですよね。 |
>取りまとめの役割 = とりまとめる全ての内容を設計する能力 ではないことが明白になって、今回の士法改正になりましたが、各領域で取りまとめる人を作っても、その人も「とりまとめる全ての内容を設計する能力」を持つとは限らず、設計業務の重層構造が複雑になり、混乱するだろうと思います。 先ほど、衆院予算委集中審議で、民主党・無所属クラブの前原誠司議員が国土交通大臣に、基準法改正が原因して、景気を後退させた責任を追及していましたが、同じことが、士法改正で起こると思いますね。 |
>「全国の設備設計事務所よりのアンケート」が記載されておりましたので >ご紹介いたします。 熊爺さま、ご紹介ありがとうございます。 参考になりました。 やっぱり、という感じです。 ワタクシの周囲を見ても、そうですから。 何事でも、 1.現状をよく調査して把握する。 2.調査結果をよく分析して問題点を正確に理解する。 3.本来あるべき状態(目標)を設定する。 4.目標に到達するための良い方策を検討する。 そんなプロセスが必要だと思います。 今回の法改正に至る過程は、 あまりにもお粗末だったような気がします。 |
>けろさんのコメントに同意見です。 資格制度において、本末転倒であったことがそもそも 事の発端であったと当方は理解しています。 A建築士の構造偽造問題に於いて 問題を整理(認識)し、対策立案→実施に至る経緯 設備に波及する問題であったか…資格制度において 唯一救われることは、建築設備士協会の会長M氏が例の委員会に入ったことく らいですかね… しかし、この制度はいろんな問題を残さざるを得なくなっていますね 〜建築設備士の資格制度を創った意味が…淘汰されているような気がします。 by戦慄の貴公子 |
建築設備技術者にとってメリットがあるかどうかは、これから判断される事項だと思いますが、建築設備技術者協会にとってはメリットがあったといえるのではないでしょうか? 建築設備士は本来の意図とは違いますが、建築設備技術者が一級建築士を受験する為の資格として継続される事は確実になりました。 建築士法改正後の建築士の受験資格要件である指定科目はすべて建築に関する関連科目に限定された為、事実上建築系学科出身者以外は学歴要件のみの受験は困難です。(学校に建築系学科が併設されていて、指定科目の履修が可能な場合は学歴要件だけの受験は可能です) したがって、建築系学科出身者以外の建築設備技術者で一級建築士の受験を希望する人は建築設備士を受験するはずです。 指定登録機関である建築設備技術者協会の継続も保証されたわけです。 審議会の村上委員長は、「建築士の中に設備系の技術者資格が創設された事を評価してほしい」と発言されました、確かに建築系設備技術者にとっては建築士の中に設備系の技術資格をつくるのは悲願だったのでしょう。 設備設計一級建築士で建築設備士をもっている人が建築設備技術者協会にとどまって建築行政に対して意見発言するのか、建築士会に入るのか、はたまた新たな団体を作るのか、これからの状況は注目に値すると思います。 |
> 設備に波及する問題であったか…資格制度において > 唯一救われることは、建築設備士協会の会長M氏が例の委員会に入ったことく らいですかね… このように解釈されるとは、驚きです。 この人が今回の元凶ではないのでしょうか。 |
>この人が今回の元凶ではないのでしょうか。 ワタクシも、そう思います。 もっとも、M氏が自らの考えや信念でやったと言うより、 どこかの誰かさんのご意向を受けてのものではないかと 勘繰っておりますが。 A氏事件が出てきたので、これ幸いと、ついでのように設備関係も盛り込んだ。 M氏がやらなければ、他の誰かがやったまで。 ある意味、かわいそう。かも。 いや、カモ、ですかね。 |
>>> >A氏事件が出てきたので、これ幸いと、ついでのように設備関係も盛り込んだ。 > > これが真実ならば…とんでもない誤解を当方はしていたかもしれません。 建築設備士の資格制度にM氏が係わっていたんであれば… 当然…、今回の件で建築士協会へ意見がいえるように持ち込む手段として A 構造問題につき、設備関係も盛り込んだとすれば…シナリオは形成できます が… 結果として、委員会に入ったからには、これから設備系の方の意見をどんどん 取り入れてもらう… 過去の建築設備士の制度目的を達成することを含め … 当方としては、基本制度部委員会に設備関係者(M氏)が入り 今後意見がいえ、少なくともmasaさんが言っておわれるように ”設備一級建築士”という資格ができたことは、前へ進んだと考えたい と思います。 誤解を与えた場合は失礼いたします。 by戦慄の貴公子 |
>もっとも、M氏が自らの考えや信念でやったと言うより、 >どこかの誰かさんのご意向を受けてのものではないかと >勘繰っておりますが。 委員長はじめ委員会の委員は、多かれ少なかれ皆そうです。そういう人か、政治的に強い団体の代表でなければ委員になれません。 >A氏事件が出てきたので、これ幸いと、ついでのように設備関係も盛り込んだ。 ついでではありません。姉歯が出るのを待っていたのです。これを理由にしなければ、今回の改正は出来ませんでした。それほど建築士業界の既得権堅持は強固でした。今でもそうだけど。この既得権のために中途半端な改正に留まったとも言えますね。 >M氏がやらなければ、他の誰かがやったまで。 >ある意味、かわいそう。かも。 >いや、カモ、ですかね。 牧村さんでなくともよかったと思いますが、かわいそうでもカモでもないと思います。ネギを背負って来たカモは姉歯です。 |
>牧村さんでなくともよかったと思いますが、かわいそうでもカモでもないと思います。ネギを背負って来たカモは姉歯です。 なるほど。そうかも知れません。 M氏は、こっち(設備業界)の人じゃなくて、 あっち(建築士・建築設計業界)の人なのですね。 だから『われわれの待ち望んだ資格』なんて答弁が できるわけだ。 ある意味、納得です。 |
>M氏は、こっち(設備業界)の人じゃなくて、 >あっち(建築士・建築設計業界)の人なのですね。 建前こっち、本音あっち(行政、建築設計業界)だと思います。最大手建築設計事務所の役員だったんだから。 |
参議院での国交委員会は昨年の12月5日に行われ、建築設備技術者にとっては屈辱的な内容でした。 特に、建築設備技術者協会のM参考人は 各議員の建築設備士を擁護する質問に対し、建築設備士のための協会の会長でありながら、「建築設備士は設備設計一級建築士の管理下で設計する資格でよい」などと意見を述べた。 JIAの仙田会長は「今回の改正は良くない、アーキテクチュアとエンジニアリングとは分けるべき」と批判発言をしておられたのに。残念 |
会議録は次のHPからも検索できます。 国会会議録検索システム 簡単検索-検索条件入力画面 http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_srch.cgi?SESSION=20525&MODE=1 期間指定 平成18年12月07日 から 開会日時 平成18年12月07日 会議指定 院名 ◎参議院 会議名 国土交通委員会 上記のみ入力し検索しますと下記がヒットします。 回次 165 院名 参議院 会議名 国土交通委員会 号数 5号 開会日時 平成18年12月07日 |
ここ一年、改正建築士法については、小委員会審議を含め理不尽な想いをさせられました。やはり建築士会の力に牛耳られたのでしょう。国交省の役人は実務を知らないので、机上の空論を法律にしてしまいました。 でも、建築設備技術者協会の会長の真意はなんなんでしょうか? 建築設備6団体を代表して臨んでいるのに、自分が会長の団体をおとしめてどうするのでしょう。毅然と、われわれはエンジニアであると、なぜ言えなかったのか。虚が実を覆す今回の改正建築士法は、建築設計を混乱させ、多くの設備設計の名義貸しを招くでしょう。 建築設備士ができたとき、当初3年間につき、一級建築士は建築設備士を講習でとれました。(基本的に40才以上の設備・電気技術者とも) 今回もまた、一級建築士は(みなし)講習で設備設計一級建築士をとれます。 ここは、資格専門校のお誘いには乗らず臥薪嘗胆で顛末をみてみましょうか。 国交省の某課は、設備の適合判定などといってますが、押印は実です。 建築主は、当然に設備設計を行ったと判断します。裁判の証拠品にもなります。 それでも押印しますかね。罪作りな法律ですね。 |
単純に法律を知らない設備団体の暴走だと思います。 最初に設備団体が姉歯事件を利用して設備専門資格を唱えた時点で、こうなる事が建築士は建築法規のプロですから、ある程度予見できました。 建築士会側も自らの独占業務を離さないようにするのは、会員に対しての責任として当たり前です。 むしろ建築士会側は設備団体とCPD等の相互認証をしている手前、設備団体の危険な暴走を止めようとしていたようです。 それなのに、暴走してしまった設備団体は、設備・構造専門資格、建築士受験時の実務証明証、管理建築士の用件強化、建築士の報酬規定に設備提案の追加等を提案し、ほぼ全てが実現しました。 しかし、全て既存建築士以上に設備団体に災いとして降りかかりました。 建築士会や他の建築団体は会員に対して経緯や結果を以前より会誌やホームページで詳しく報告しており、設備業界が今後の台風の目になる事は周知されておりましたが、設備団体側は国交省や他団体への「事実上の侘び状」を会員には「建築設備士活用に向けての提案」と偽り、未だに会誌やホームページに十分な報告を行っていないと思います。 自らの無知から来た失敗を、建築士会や国交省の責任に転化してるとしか思えません。 設備団体の無知な提案によって会員の建築設備士や、他団体、建築士に対してどれだけ迷惑をかけているか反省をしてもらいたいものです。 |
設備団体で、「建築士受験時の実務証明書」の要望は出してないはずですが? 建築士事務所協会連合会などは意見提出してましたね。 建築士事務所協会連合会なども設備団体だというならそのとおりですが? |
失礼しました! 「建築士受験時の実務証明証」は入ってませんでした。 それ以外は設備団体のご努力の結果ほぼ通りましたね。 設備団体やその会員の方々はさぞ満足している事だと 思います。 |
>単純に法律を知らない設備団体の暴走だと思います。 >最初に設備団体が姉歯事件を利用して設備専門資格を唱えた時点で、 ずっと前から主張していたことを無邪気に繰り返しただけだったと 思います。いきなり「暴走」したわけではありません。 >建築士会側も自らの独占業務を離さないようにするのは、会員に対しての責任として当たり前です。 それは、当然そうなるでしょう。 で、「新一級建築士試験」案には、強硬に反対しました。 会員の利益を擁護したわけです。 >むしろ建築士会側は設備団体とCPD等の相互認証をしている手前、設備団体の危険な暴走を止めようとしていたようです。 Yさまは、建築士会の関係者の方ですか? 「暴走を止めようとした」などとは見えませんでした。 設備屋の従来からの主張を逆手に利用して、自分たちに不利益が生じないように うまく立ち回ったように見えました。 >自らの無知から来た失敗を、建築士会や国交省の責任に転化してるとしか思えません。 一般的な設備屋が無知であることは、おっしゃる通りだと思います。 いまだに、法改正情報を知らない者も多数いますし。 無知で無邪気なんですね。 「無知は悪」なんでしょうね。だから、騙された。 詐欺でも何でも、「騙されたほうが悪い」んですよね、この世の中では。 >設備団体の無知な提案によって 「エンジニアリング資格をそれぞれのエンジニアに」という提案自体は、 無謀でも何でもなく当然のことだと思いますが、Yさまには変なことと 思われますか? 建築設備技術者協会の会長さんは、会員のためにも建築士のためにも 国民のためにもならない方向へ持っていってしまいましたが……。 >どれだけ迷惑をかけているか反省をしてもらいたいものです。 設備団体や設備屋だけがとにかく悪い、というならば、 反省して改善すれば、来年の今頃何の混乱もなく新制度に移行できるの でしょうね。 でもそういう問題なのでしょうか。 |
設備団体や設備屋だけがとにかく悪い、と言ってる訳ではありません。 アーキテクトとエンジニアを一緒にした建築士制度に問題が無いとも思っていません。 しかし、それは大昔から決まっていた事ですから先に法を守ってから、法制度の改革を求めるのがルールのはずです。 それをせずに、「机上の空論の法改正」「国交省が悪い」と言っても誰が話しを聞いてくれるのでしょう? どんなに酷く、現実離れした悪法であっても建築業界で一級建築士資格が必要な人は遊びもせず、飲みにも行かず、自腹で多額のローンを払って学校に行き、死にもの狂いで勉強して資格を手に入れて合法的に業務を行っています。 また、10%以下の合格率ですから何年も合格出来す業界を去って行った人も大勢います。 大昔から建築業界で「設計」と言う業務を行うのは責任が重く非常に厳しい世界です。 実際に厳しさを乗越えた人が何十万人もいるのに、たとえ悪法であっても厳しさから逃れて不満を言うのはおかしいと思いませんか? |
Yさま、お忙しい中、お付き合いありがとうございます。 一般の建築設計者が、大変な努力と犠牲を払って一級建築士資格を 取得しておられることは存じておりますし、大変偉いことだと思います。 『遊びもせず、飲みにも行かず、自腹で多額のローンを払って学校に行き、 死にもの狂いで勉強して資格を手に入れて合法的に業務を行っています』 というのも、偉いと思います。 ほんとうに『合法的に』業務を行っているのなら。 そして、ふさわしい実力を備えているならば。 そうでないのなら、どんなに厳しくつらい試練を通過していたとしても、 威張れないと思います。 |
業務を行うのに必要な資格を取得している事については 最低限の「合法的な業務」であり、「職業倫理」もなんとか健全だと思います。 「タマゴ」が先か、「ニワトリ」が先か的な話と思われるかもしれませんが 少なくとも業務に必要な資格を取得して、「合法的な業務」をスタートする大前提が出来、その後の業務が「合法」「非合法」に分類されます。 その中の一部に「姉歯」のようなバカが存在し「非合法業務」を行っていました。 しかし必要な資格を取得せずに行えば、どんなに「合法」と信じる業務内容であっても、全て「非合法」に分類されます。 つまり全員「姉歯」と同じく「非合法業務」です。 一級建築士を取得すれば、意匠・構造・設備全て出来る制度に問題が無いとはおもいません。 しかし、建築士は医師の制度に近いものだと思います。 医師も内科・外科・整形外科・耳鼻科・精神科・・・多くの診療科目(歯科以外)が医師資格一つであり、それぞれ専門分科した医師が行っています。 建築士も意匠・構造・設備等それぞれに専門分科された制度であるべきであり、今後はその方向に向かってます。 私は建築士ではないが設備分野については、意匠系建築士より優秀で合法的に業務する能力があると主張する事は、 「私はブラックジャックだ!無資格だが天才的外科手術が出来る。」「あの街の内科診療所の医者より、素晴しい外科手術が出来る。」「でも無資格だから法やルールは怪しい!」と言ってるのと差ほど変らないのではないでしょうか? 「ブラックジャック」は漫画だから許されヒーローですが、実社会では犯罪者です。 |
Yさま、何度も丁寧なご返信をいただき、ありがとうございます。 おっしゃる趣旨は、重々承知しておりますので。 設備設計を行うための資格は「建築士」なのですから。 制度として。 では、なぜ多くの建築士は設備設計、電気設計を行わないのか。 それらの「設計」を非建築士やメーカーや施工業者に「協力」させるのか。 法的に厳密に考えるならば「違法」と思われるようなことを、 建築士自身が率先してやってきたのではないか、と思うのです。 「いや、これは法で言うところの『設計』ではなく、飽くまで補助を 依頼しているに過ぎないから」 「建築士が指示して『協力』をお願いしているので問題ありません」 「建築設備士の意見を聴いて、建築士が設計しているのです」 そういう言い方を多数耳にするのですが、『詭弁』に思えてならなかったのです。 自分たちも業界ぐるみで違法行為を堂々と行いながら、それには目を瞑り耳を塞ぎ、 他者の違法行為のみを非難しているように思えたのです。 (もちろん、設備屋も胸を張れたものではありません) それで、いろいろと書かせていただいた次第です。 (なお、建築士を、医師や弁護士と同列に見るのは間違いだと思います。 受験するのに実務経験を要するのですから、位置づけが全く異なります。) あんまりスレッドが長くなっても申し訳ないので、 ここいらで一旦納めることにいたします。 建築設計の方たちと論点がどうしても噛み合わない部分があります。 もっと頭の中を整理して、簡潔に明快に書けるようにしていきたいと願って おります。 貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございました。 |
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