Page 1326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼君は建基法を読んでいるか(その2) 怯える設計者 08/3/5(水) 9:21 ┣Re:君は建基法を読んでいるか(その2) どんちゃん 08/3/5(水) 12:39 ┣Re:君は建基法を読んでいるか(その2) つなぎの水道屋 08/3/5(水) 22:06 ┣Re:君は建基法を読んでいるか(その2) けろ 08/3/6(木) 0:41 ┣Re:君は建基法を読んでいるか(その2) masa 08/3/6(木) 2:47 ┣Re:君は建基法を読んでいるか(その2) 怯える設計者 08/3/6(木) 9:51 ┃ ┣Re:君は建基法を読んでいるか(その2) みみ 08/3/6(木) 13:47 ┃ ┣Re:君は建基法を読んでいるか(その2) つなぎの水道屋 08/3/6(木) 19:40 ┃ ┗Re:君は建基法を読んでいるか(その2) kojima 08/3/7(金) 3:12 ┃ ┗Re:君は建基法を読んでいるか(その2) 怯える設計者 08/3/7(金) 9:50 ┃ ┣Re:君は建基法を読んでいるか(その2) けろ 08/3/7(金) 12:45 ┃ ┗Re:君は建基法を読んでいるか(その2) kojima 08/3/8(土) 13:54 ┗Re:君は建基法を読んでいるか(その2) まくん 08/3/6(木) 14:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 君は建基法を読んでいるか(その2) ■名前 : 怯える設計者 ■日付 : 08/3/5(水) 9:21 -------------------------------------------------------------------------
刺激的なタイトルなので、変えようと思いましたが、masaさん以外は皆さんが建基法を「法律として」読んでいないようなので、同じタイトルで話を続けます。 建築基準法にウォーターハンマー防止措置が求められていることを知っている方は居られますか。 僕の友人・知人の設備技術者に訊いたら、殆んどの人が、「エッ?」でした。 昭和50年12月20日建設省告示第1597号「建築物における飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件」にあります。 この告示では受水槽の6面点検等が決められています。 「第1 飲料水の配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。 給水管 イ ウォーターハンマーが生ずる恐れがある場合においては、エアチャンバーを設ける等有効なウォーターハンマー防止のための措置を講ずること。」 皆さんはどのように対応されていましたか?今後はどのようにしますか? 昨今のマンションでは、減圧弁等が設置されていても、ウォーターハンマーが絶対に発生しないわけではありません。 「素直に読めば」、発生したらその時点で、「防止のための措置」が講じられていないということになります。 ということで法不適合になるのでしょうか? 万全を期すためには、マンションの場合は各水栓ごとに水撃防止器をつけなければならなくなります。 又、「ウォーターハンマーが発生する恐れがある場合においては・・・・」とあるので、何の措置も講じないで、「発生するおそれがあるとは思わなかった」という言い逃れは出来るのでしょうか? 建基法には仕様規定と性能規定があります。仕様規定は遵守可能ですが、性能規定には「適切な処置」など判断に困る文言があります。 性能規定を満足させるためには100%の完璧性が求められます。 ウォーターハンマーについてもどういう現象がウォーターハンマーなのかの規定や共通認識がありません。(クレームになるような音のレベルを云っています) 法律を決めた時点ではドン!という大きな音を想定していたのでしょうが、 最近の静かなマンションではトン程度でもクレームになります。 この手の決まりは、本来設計基準書、又は設計仕様書レベルのものと考えます。 このようなことを法律で規制すべきなのでしょうか? この規定を厳格に適用すれば、水撃防止機メーカーの株価が上がるかもしれませんね。 |
知ってますよ。 だから図面に配管支持、減圧弁、ハンマー防止器記載しています。 でも、だから何? と思います。 法律を守るというよりクレーム防止の気持ちで記載してます。 記載無くても審査機関で指摘されることなんてまず無いですよね。 他の法律も同じ。 歩行者が赤信号を無視して渡っても、悪くて注意だけ。 国が狙った対象者(某宗教団体)は同じことで道路交通法違反で逮捕されてます。 できる社員が会社のボールペンを家に持ち帰ってもお咎めなし。 リストラ対象者なら懲戒です。 法律は使う人(国)によってどうにでも解釈が可能。 法令違反をしたことの無い国民など、赤ちゃん以外皆無では・・・・ |
>建築基準法にウォーターハンマー防止措置が求められていることを知っている方は居られますか。 私は、知りませんでした。 私は、末端で働く現場員なので、いくつか質問させてください。 >ウォーターハンマー防止のための措置を講ずること。 1)配管流速を・・以下に抑える配管口径の設計は措置を講じた事にはならないのでしょうか。 2)ウォーターハンマーは、水圧が高いほど起こると思うので、減圧弁の設置は措置を講じた事にはならないのでしょうか。 |
趣旨は分かる気もするのですが。 おっしゃるレベルで遵守を求め責任を問うとなると、 無事で済む設計者は非常に少ないように思います。 建基法以外にも関連する法規はたくさんありますし。 確かに、建基法はじめ各法令を「よく読む」ことは大切 ですし、それに従うべきだとも思います。 けれども法律が完璧なわけでもないので、不都合な部分や 不合理な部分、場合によっては矛盾した部分も出てくる わけです。 ま、どんちゃんさまの書かれたように、「さじ加減」如何で 誰でもしょっ引けるようになっている、ということでしょうか。 それに、建築基準法違反で逮捕されるのは、「設計者」である 建築士ですよね(民事はともかくとして、刑事では)。 意見を述べるだけの建築設備士や、 軽微な作業(ということになっている業務)を請け負う設備屋は、 「設計者」になり得ないので、違反のしようがありません。 建築設備士が間違った意見を述べても、 建築士がそれを聞き入れた場合は建築士の責任・判断で設計に盛り 込んだのですから。 建築士さんたちは、これから一層大変になります。 建築士法を『素直に読めば』、 「建築設備士の扱いは従来と変わらない」という国交省答弁は 変に感じられますね。 |
ウォーターハンマー防止については、発生のおそれのある配管・衛生器具については防止装置を設置しています。 衛生器具で、ウォーターハンマーの発生のおそれのあるものは、シングルレバー水栓・電磁弁を利用した器具ですが、日水協認定品については、給水圧力が、0.1MPa以下の場合は、防止装置内蔵もしくは、器具特性をウォーターハンマーが起きにくいように設計しています。 したがって、減圧弁の設置で対応可能と思われます。 逆止弁の場合は、配管圧力が一定以上低下した場合に閉止する構造(逆流する前に閉止)とする事で防止になると思われます。 揚水管などを、最上部で横引きする場合は、エアチャンバーなど、ウォーターハンマー防止装置を設置する必要があります。 |
常連の皆様の色々な意見大変参考になります。 特に夜中遅く迄かかっての回答有難うございます。 個別に返事を差し上げるのは大変なので、まとめて書かせていただきます。 「どんちゃん」様 審査機関の審査云々を言っているわけではありません。 構造設計と違って設備設計はエンドユーザーに直結していますから、 法違反設計は、結果が悪ければすぐ答えが出ます。 信号無視と違う話です。 僕のいいたいのはクレーム対応です。 設備設計には仕様と予算がつき物です。 クレームにならない範囲で設計内容が決まります。 竣工してクレームが発生したらどういうことになりますか? 問題は不具合の手直しを誰が負担するのかです。 今までなら(本当は法律違反なのですが)発注者も納得した上での仕様では対応できてなかったということで、発注者が負担してくれたか、小額の場合は工事やさん負担で解決されたでしょう。 法適合性に眼が行けば、これからはウオーターハンマーだけでなく、法不適合に関するクレームが起きたら、違反設計ということで設計者に負担が来るということですよ。 問題点を指摘しておかなければ、発注者は「法不適合な設計を頼んだ覚えはない」というでしょうし、施工者は「設計図どおり施工しました」というでしょう。 何千万も出して買った一般庶民は許してくれるでしょうか。 交通違反や、ボールペンを持って帰ったなんてレベルの話を言っているのではないのです。 設計者が、わが身にかかる火の粉を防ぐには、建基法をよく読んで100%法適合する設計を提案しなければならなくなるよということを提言しているのです。 当然、コストもアップします。 発注者側の要求にこたえて、グレードダウンした設計(今までは常識的なレベル)でクレームになれば、発注者が手直し費を出してくれても、設計者が法不適合設計をしたという汚名は残ります。 「つなぎの水道屋」様 勿論措置は講じたことになります。しかしそれでもウォーターハンマーが発生したら、それは措置を講じたことになるのかどうかが疑問なのです。 措置の内容が云々されていないので、どんなことでも良いのか、パーフェクトにしなければいけないのか不明なのです。 法文を見た被害者が法違反を言わないでしょうか。 「けろ」様 立場を明確にしておかなくてすみません。 今後設備設計一級建築士の立場で「法適合設計」を行うのに疑問点が沢山あるといっているのです。 今までは、一級建築士の責任だったのが、これからは設備設計一級建築士の責任になるということです。 又、設備一級建築士が違反設計云々で発注者から設計料をいただけなかったら、補助作業(いやな言葉ですね)をしている建築設備士にも影響がありますよ。 従って設備一級建築士が実力の無い場合にはサポートが必要と考えます。 (ということは、補助作業ではない?) それにしては建基法はいい加減です。 今まで一族で前科者は出したことがないのに、設備一級建築士になったばかりに(まだですが)法違反をたくさんやりそうなのでおびえているわけです。 この資格を取らなきゃ良いんでしょうが、一応めしの種なんでね。 「masa様」 今まででも、ウォーターハンマーが発生した場合は減圧対応しています。 メーカー選定の際注意すれば対応可能ですね。 設計条件に水圧0.1Mpaを明記する必要がありますね。 しかし0.1Mpaでは使い勝手はどうでしょう。 全自動洗濯機、食洗機にはウォーターハンマー対応機種はあるのでしょうか。 設備設計仕様書に、火の粉を被らないように書き込みをしておくこと、水撃防止器の予備品入れておくことで何とかなりそうですね。 皆様色々ありがとうございました。 |
思うに、ここまで心配なら、もう、顧問弁護士をもつべきなんでしょうね 損害賠償問題になったら、単なる建基法のみの知識では、 裁判では勝てないと思いますから・・・ |
返信ありがとうございます。 >勿論措置は講じたことになります。しかしそれでもウォーターハンマーが発生したら、それは措置を講じたことになるのかどうかが疑問なのです。 >パーフェクトにしなければいけないのか不明なのです。 私の手元のお書物では、 「直線配管におけるウォーターハンマの解析は十分なされているが、実際の給水配管は複雑な形状をしているので、十分には解析されていない。」 とあるので、設計段階で完全にとはいかないのでは、ないでしょうか。 ただ、マンション等で1フロアーの半分程度が、音鳴りがするのであれば、設計ミスだと思います。(ないと思いますが) |
科学技術は、万能ではありません。 一昔前より進歩しているのは確かですが、 それは、先人達の試行錯誤の賜物です。 そして、試行錯誤は未来永劫続いてゆくものです。 今現在、正しいと思われていることでも、数年後には 誤りが発見されるかも知れないのです。 それが、神ならぬ人間の営みです。 本来は、「生きる」のもリスクのあるものです。 病気になるリスク、事故に遭うリスク、不可抗力というリスクもあります。 数え上げればキリがありません。 宗教的な表現をすれば、 「神よ、今日一日、無事であったことを感謝いたします」が正直な感想です。 但し、現代人は、「生きる」リスクをあまり意識しませんね。 宗教的な、発言になったのは、 完璧主義者?のような質問に、満足できる回答ができるのは、 神のみだと思ったからです。 |
>科学技術は、万能ではありません。 >一昔前より進歩しているのは確かですが、 >それは、先人達の試行錯誤の賜物です。 > >そして、試行錯誤は未来永劫続いてゆくものです。 >今現在、正しいと思われていることでも、数年後には >誤りが発見されるかも知れないのです。 > >それが、神ならぬ人間の営みです。 「科学技術」の所に「建築基準法」を当てはめて下さい。 作られた時点では、適切な法であったでしょうが、 その後の社会的変化、技術的変化で矛盾が表れてきています。 姉歯事件もその流れです。(本人の問題もありますが) この事件をきっかけに、我々の業界にも、 法適合性・コンプライアンスが強く求められる時代となりました。 設計基準なり標準仕様書といったとらえ方をされてきた (皆さんの回答からはそのように読めます。僕もそのように気軽に考えていました)建基法を、「法律」という側面から見直しましょうといっているのです。 それも自分に都合のいい読み方でなく、一般社会のステークホルダー(利害関係者)としてです。 「君は建基法を読んだのか?」のタイトルの意味を理解していただいていないようです。 取上げた事例はその中の1例に過ぎません。 >本来は、「生きる」のもリスクのあるものです。 >病気になるリスク、事故に遭うリスク、不可抗力というリスクもあります。 >数え上げればキリがありません。 >宗教的な表現をすれば、 >「神よ、今日一日、無事であったことを感謝いたします」が正直な感想です。 > >但し、現代人は、「生きる」リスクをあまり意識しませんね。 > >宗教的な、発言になったのは、 >完璧主義者?のような質問に、満足できる回答ができるのは、 >神のみだと思ったからです。 完全に問題を取り違えています。 建築基準法は神から与えられたものではありません。 「完璧でない」人が作ったものです。 そこに「リスク」があるので、何とかしようと問題提起しているのです。 僕を「完璧主義者?」とおっしゃるからには、 法の矛盾点に気がついておられるということですか? ならばリスクを回避するようにしましょうよ。 お代官様の決めたことだから、ガタガタ云わずに、宗教的「諦め」の境地で対応しましょうということですか?」 立派な態度といえましょうが、江戸時代の一般庶民レベルの意識ですね。 (管理人様:回答の趣旨を分りやすくするため、元記事を残させて頂きました。) |
>作られた時点では、適切な法であったでしょうが、 残念ながら、今回の法改正も含め、 作られた時点で既に不適切な法であると言わざるを得ません。 >ならばリスクを回避するようにしましょうよ。 法は、基本的に官公庁のリスクを下げる方向で作られているように 思われてなりません。その分、民間側のリスクは増大する一方です。 建基法を盾に本気で違反を指摘しようとすれば、 無事で住む設計者は皆無ではないでしょうか。 厳密な数値によるもの以外に、解釈で何とでもいちゃもんを つけられそうな項目がいろいろありそうです。 とは言え、怯える設計者 さまのように、少しでもその リスクを減らすべく、1つ1つの項目に関して慎重に事を 進めるのは、今後大切なことだと認識しました。 そういう意味で、この問題提起は有りがたく思いました。 方向性としては、 「いいモノを作る」というよりは、 「訴えられないモノを作る」というほうが主になりそうですね。 |
前文では、言い足りなかったので差し替えます。 これは一頃、マスメディアで言われた 「日本社会は、責任の所在があいまいで、誰も責任をとらない」 の反動で、責任の追及が厳しくなってきたせいでしょう。 世の中は、中道を進まず「極端から極端」へ動く傾向があります。 冷静な人から見ると「何でそこまで?」となりがちです。 マスメディアも、「マッチポンプ」的なところがあります。 その結果、追及される立場の人は、訴訟を恐れて用心深くなります。 今、マスコミで取上げられる、 「小児科医の不足」や「救急車の受け入れ病院が見付かりにくい」 もこれが原因のようです。 怯える設計者さんの危惧も、これが原因であることは分かりますが、 上記のような社会現象にならないと、なかなか理解してもらえないでしょう。 「消費者を守る」という大義名分には勝てない? 現状の、建築基準法も、責任追及を恐れた人達が 「自分が火の粉を被らない」ようにした結果でしょう? 「責任の追及」は、試行錯誤の緒に就いたばかりな気がします。 |
>「第1 飲料水の配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。 >給水管 >イ ウォーターハンマーが生ずる恐れがある場合においては、エアチャンバーを設ける等有効なウォーターハンマー防止のための措置を講ずること。」 まだ、公式ではないようですが、建築行政情報センターに公開されている資料の追加版が行政では出回っているようです。 http://www.icba.or.jp/kaisei/setubizusyo/ 先日、ある県庁からの指摘の際、添付されてきました。 (書式が同じで、図面番号が「追-*」となっているのでたぶん追加資料だと思います) それによるとウォーターハンマーを防止する措置としては、下記のようにありました。 1.流速を小さくする 2.ウォーターハンマー防止器を設置する。 3.揚水ポンプ出口に水撃防止型逆止弁を使用する 4.その他() 1という選択肢もあるようです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━