Page 1342 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼こんにちは!設一級part2 ぼくと 08/5/8(木) 22:18 ┣Re:こんにちは!設一級part2 masa 08/5/9(金) 2:01 ┃ ┣Re:こんにちは!設一級part2 やま 08/5/9(金) 4:37 ┃ ┃ ┗Re:こんにちは!設一級part2 masa 08/5/9(金) 9:45 ┃ ┣Re:こんにちは!設一級part2 ぼくと 08/5/9(金) 22:55 ┃ ┗Re:こんにちは!設一級part2 かっちゃん 08/5/10(土) 10:27 ┃ ┗Re:こんにちは!設一級part2 masa 08/5/10(土) 13:38 ┗Re:こんにちは!設一級part2 やま 08/5/10(土) 11:58 ┗Re:こんにちは!設一級part2 ぼくと 08/5/10(土) 17:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : こんにちは!設一級part2 ■名前 : ぼくと ■日付 : 08/5/8(木) 22:18 -------------------------------------------------------------------------
masaさん、早々のご回答ありがとうございました。 ところで、題名の「こんにちは!設一級」は、これからいやでも対面していかねばならないことなので、あえて「こんにちは!」と表現しました。悪しからず!。 そこで、masaさんのご回答ですが、要するに、設計対象建物が「別当扱い」か「一棟扱い」かで、同じ建物でも要求される設計資格(一級建築士or設備一級建築士)が異なるとのことです。では、どのような場合に「別棟扱い」「一棟扱い」になるのでしょうか。消防法的には数十メーター離れれば「別棟」として良いとか、構造的にはエキスパンションで分離すれば良いとの解釈がありますが、設備としてはそのような見解は見当たりません。法曰く、「階数が3以上で床面積の合計が5000M2を超える建物」です。 そこで質問です。 既存の学校です。施設は次の通りです。 管理棟:3階建て2000m2 教室棟:2階建て2000m2X3棟 体育館:平屋 1500M2 以上、当然ですが、同一用途敷地内に構築されております。棟間はそれぞれ20mですが、渡り廊下で連絡されております。 今回、老朽化した「体育館1600m2平屋のみ」を改築することになりました。 さて、この時必要な設備設計資格はどうなりますか。 −−入れ知恵−− 1.先ず、「床面積の合計」とは、どういうことなのか。 基準法的には、同一用途敷地内に建つ全ての建物の床面積の合計です。そこには、一棟とか別棟とか関係ありません。 2.「延べ面積」には「ピロティ」「ベランダ」「駐車場」「渡り廊下」などは含まれませんが、「床面積」には含まれます。 3.ただしたとえば、学校についてですが、学校の「寮」は学校本来の目的とは異なるために、同じ敷地内でも、基準法的に「可分」と称して、別敷地と考えることができます。もちろんそのときも、その敷地は公道に接していなければなりません。 4.集合住宅において、住宅棟のみならば、それぞれの棟を「別棟」として考えることができます。しかし、そこに共有の集会場ができたならば、共有の受水槽や受電設備ができたならば、その施設を利用する全ての住宅棟を含めて一つ敷地となります。その全ての床面積が、床面積の合計となります。 −−お願い−− 基準法と現実は、上記のように、スカッと解決できないところがたくさんあると思うのです。「ざる法」と言われるのはそのためかも知れません。誰が作ったか知らないけれど、だけど、自分の国の法律が「ざる法」と言われて、うれしい人は一人もいないでしょう。おおいに基準法を語ってほしいと思います。だって、私たち以外に設備から基準法を語れる人っていないじゃない!。 |
設備設計一級建築士の設計及び法適合性確認する範囲は、「階数が三以上で床面積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計」です。 とりあえず、「建物」ではなく、「建築物」が建築士法の法文です。 「建物」という法文はどこに書いてありますか? あくまで、消防法は関係なく、建築士法、建築基準法が、設備設計一級建築士の設計範囲を規定しています。 「階数が三以上で床面積の合計が5,000m3を超える建築物」と、「階数が三以上の建築物の床面積の合計が5,000m3を越える場合」は、違う事はおわかりですか? 棟間の渡り廊下が20mとの事ですが、渡り廊下の幅・高さをご指示ください。 また、渡り廊下はすべて壁・床・天井・屋根で囲われていますか? 開放部の割合はいくつでしょうか? そこら辺がわからなければ、建築主事も建築基準適合判定資格者も回答できないはずですが? 入れ知恵がどういう意味かわかりませんが、用途不可分の複数の建築物は、同一敷地に建築できない事はおわかりですね?(接道していない、敷地は、位置指定道路が存在してなければ、建築行為は行えません) 複数建築物の床面積の合計が規制される範囲はおわかりですよね? 建築物の別棟の判断はある程度、明示されています。(建築物に建築設備が含まれる事はおわかりですよね?) 敷地と建築物の関係はおわかりですよね。 共有の受水槽があるから、同一敷地とは、どの法令に書いてあるのでしょうか?専用水道は、一敷地にしか供給できないですか? 自家用受電設備も一敷地しか供給できないですか?(鉄道事業者の線路はすべて、一敷地でしょうか?、駅の敷地の範囲はお分かりですよね?) 水道法、電気事業法が敷地を決定するのでしょうか?(敷地の定義はあくまで、建築基準法だと思いますが?) |
>入れ知恵がどういう意味かわかりませんが、用途不可分の複数の建築物は、同一敷地に建築できない・・・ 「不可分」→「可分」? 不可分は建てられますが可分は建てられません。 タイプミスと思います。 |
ご指摘のとおり、「用途可分の複数の建築物は、同一敷地に建築できない」の間違いでした。 ご指摘ありがとうございます。 |
masaさん、すみませんでした。ご立腹されているようなレスを拝見し、びっくりしてもう一度自分の投稿を読み直しました。そしたら、masaさんへのお礼と、この投稿を見て下さる皆さんへのメッセージが、混在した文章になっていることに気がつきました。 これではmasaさんが、ご自分に向けられた投稿だと思われても致し方ないこと、また、ご立腹されても致し方ないことに気づき、さぞ丸一日不愉快な思いをされたことだろうと思い、反省しお詫び申し上げる次第です。 私の気持ちとしては、およそ「そこで質問です。」以降は、この投稿を見て下さる方々への問いかけのつもりでした。自分自身、いろいろ考えても分からなく、広く皆さんのお考えをお聞きしたかったのです。また、13181どんちゃんさんへの参考意見にもなるかなと思ったことでした。 「入れ知恵」については、この投稿を見て下さる方々は、私を含め、基準法やその解釈に精通している人ばかりではないだろうと思いました。(失礼)。そこで、考える手掛かりとして、何らかの条件情報が必要だと思いました。「ヒント」としても良かったのですが、「ヒント」では、それは正しい情報でなければなりません。私にはその自信がなかったので、考えた末、チョットおどけしまい「入れ知恵」という言葉を使ってしまいました。そこに、微塵の悪意もありませんし、こんな言葉を使ったことに反省もいたしておりますので、どうぞお許し下さい。 ご指南ありがとうございました。 |
いつも拝見しているのですが 下記の文面が解りませんので私なりに解釈を書き込みましたので 意見を聞かせてください。 >「階数が三以上で床面積の合計が5,000m3を超える建築物」と、「階数が三以上の建築物の床面積の合計が5,000m3を越える場合」・・・・。 前文は複数棟もしくは単体で階数が三以上で合算した 床面積の合計が5,000m3を超える建築物 後記は単体で階数が三以上で床面積の合計が5,000m3を超える建築物 で複数棟もしくは単体 |
表現が不適切でした。m3もuの間違いです。 「階数が三以上で床面積の合計が5,000uを超える建築物」と、「階数が三以上の建築物の床面積の合計が5,000uを越える場合」は、意味するところは同じになってしまいますね。(建築物が一か、二以上かは明示していないので、一の建築物とみなされると思います) 「階数が三以上の建築物がある、二以上の建築物の床面積の合計が5,000uを超える場合」と表現すべきでした。 |
本題からすこし外れるかも知れませんが 調べてみる良い機会を頂いたのでググッてみました。 別棟か同一棟かという判断は思った以上に困難な問題のようです。 http://izu.way-nifty.com/work/2004/07/11132281748110.html |
やまさん、投稿をご覧いただき、また、関心をお持ちいただきありがとうございました。ほんとにややこしいかぎりです。 皆様へ しかしこうなった以上、法文に唱われた「階数」や「床面積の合計」というもが、当該施設のどういう範囲を指すのか、明確に認識しておかねばなりません。地域やケースによって、お役所判断は異なることがあるとは思いますが、私たちにはお金がからみますので、事は切実です。 確認を出した後で、「この設計図書には、設一級のハンコがいると言われたよ。だから、君へのお金は半分ね!」なんて言われたら目も当てられません。しかし、このような事態は充分考えられることです。なぜなら、建物自体は一級建築士であれば何でも設計できます。できないのは、設備と構造です。文句を言ったところで、「うちは、設計をお願いしてるのだから、それぞれに責任を持って下さい。」と言われてお終いでしょう。 よって、 初めの段階で、設一級が必要かどうかを判断し、それなりに営業を展開する必要があると思います。そしてそれを進言することは、建物しか分からない建築士に対して、設備のスペッシャリストである建築設備士の、建築士に対するりっぱな「意見」の一つになると思うのです。 ご意見、よろしくお願いします。 |
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