Page 1343 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「建築設備設計・施工上の運用指針」 つなぎの水道屋 08/5/10(土) 23:28 ┗Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」 masa 08/5/11(日) 3:05 ┗Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」 つなぎの水道屋 08/5/11(日) 19:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 「建築設備設計・施工上の運用指針」 ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/5/10(土) 23:28 -------------------------------------------------------------------------
今日、「建築設備設計・施工上の運用指針」が届いたので、確認ましたところ。 望ましいで?がありました。 まえがきに「日本建築行政会議が取りまとめたものです。」とありますが P31の最後に、「浸出性能基準を満足する事が・・・」 受水槽以降については、国交省や日本建築行政会議も鉛は基準値以上でもOK? |
厚生労働省の、給水装置に関する省令(平成14年厚生労働省令第138号)の施行日が、平成15年4月1日だったので、2003年版は間に合わなかったのではないでしょうか? どちらにしろ、建築基準法施行令では、水道法第十六条に適合する事を求めているので、給水設備(飲用配管)の鉛浸出基準は厚生労働省令を満足する必要があります。 |
>どちらにしろ、建築基準法施行令では、水道法第十六条に適合する事を求めているので、 いつもながら確認不足でした。 飲料の項目の令第129条の2の5第2項のみの確認でした。 令第9条に記載がありますね。 ご指摘、ありがとうございました。 |
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