Page 1412 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼国土交通省は、一級建築士をだましたのか? masa 08/9/14(日) 23:47 ┣Re:国土交通省は、一級建築士をだましたのか? けろ 08/9/15(月) 12:08 ┃ ┗Re:国土交通省は、一級建築士をだましたのか? masa 08/9/15(月) 12:20 ┃ ┗Re:国土交通省は、一級建築士をだましたのか? masa 08/9/15(月) 15:16 ┃ ┗Re:国土交通省は、一級建築士をだましたのか? つなぎの水道屋 08/9/16(火) 0:48 ┃ ┗Re:国土交通省は、一級建築士をだましたのか? masa 08/9/16(火) 1:14 ┃ ┗Re:国土交通省は、一級建築士をだましたのか? つなぎの水道屋 08/9/16(火) 1:58 ┃ ┗Re:国土交通省は、一級建築士をだましたのか? masa 08/9/16(火) 3:14 ┃ ┗Re:国土交通省は、一級建築士をだましたのか? つなぎの水道屋 08/9/16(火) 19:20 ┣Re:国土交通省は、一級建築士をだましたのか? EM 08/9/16(火) 17:59 ┃ ┗Re:国土交通省は、一級建築士をだましたのか? masa 08/9/16(火) 23:44 ┣Re:国土交通省は、一級建築士をだましたのか? ROKU3 08/9/16(火) 21:14 ┃ ┗Re:国土交通省は、一級建築士をだましたのか? masa 08/9/16(火) 23:40 ┗Re:国土交通省は、一級建築士をだましたのか? どんちゃん 08/9/17(水) 19:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 国土交通省は、一級建築士をだましたのか? ■名前 : masa ■日付 : 08/9/14(日) 23:47 -------------------------------------------------------------------------
K市のPFI事業(空気調和設備設備等設計・施工・工事監理業務)の一般競争入札において、入札条件として空気調和設備の設計を行う者は資格確認書提出時に3ヶ月以上雇用関係にある設備設計一級建築士資格取得講習修了者が指定されていました。 地方自治の考えから、独自に設計者の資格を設定するのはかまいませんが、国土交通省の説明では、一定規模の建築物の設計において、設備設計一級建築士・構造設計一級建築士の設計によるか、法適合性確認が必要との事でした。 本物件は、設備設計一級建築士の業務範囲外であり、設計自体を設備設計一級建築士に限定しているのは、国土交通省の説明の趣旨とは異なるのではないでしょうか? 国土交通委員会の質疑応答では、今回の建築士法・建築基準法の改正は、一級建築士の設計範囲を制限するものではなく、一定規模以上の建築物の設計に設備設計一級建築士・構造設計一級建築士の法適合性確認が必要になるとの説明でした。 なおかつ、建築設備士の活用の必要性を周知するといいながら、このような一般競争入札が行われる事は想定外だったという事でしょうか? このような制限が加えられた場合は、建築士事務所も参加条件から、設備設計一級建築士・構造設計一級建築士がいない場合は、新たに雇用しないかぎり入札参加が不可能になります。 今回の入札は、空気調和設備等設計・施工・工事監理なので、建築士会連合会・建築士事務所協会連合会も静観しているのでしょうが、本来は抗議すべき内容だと思われます。 国土交通省はどのような考えなのでしょうか?(これからが、思いやられます) |
「設備設計一級建築士」という名称を見れば、誰だって 「そうか、設備設計が特に得意な一級建築士なんだ」 または 「設備設計を専門に行う一級建築士なんだ」 と思うことでしょう。 K市の発注担当者は素直にそう思っただけなのかも知れません。 国交省も世間向けには 『設備に関して高度な専門能力を有する建築士』 であると説明しているのですから。 「一定規模以上の設計において法適合性確認うんぬん」は、 とりあえず反対者を言いくるめるための方便なのでしょう。 建前としては、そうなっていますよぉ、って。 実態はどうなったか、われわれの感知することろではありません。 不都合な事態が生じているのならば、速やかに調査の上、 必要に応じて文書で通知する等、善処したいと思います、って。 国交省に限らず、お役人の良く使う手口です。 |
確かに、「発注業務は地方自治体にまかせているので、国土交通省の通知・通達の採用の可否は各地方自治体の責任によります。」という感じの回答がきそうな感じはしますね。 |
建築行政情報センターの改正建築士法Q&Aより、 「Q 構造設計一級建築士・設備設計一級建築士と一級建築士の関係はどのように考えればよいのでしょうか。 A1.構造設計/設備設計一級建築士制度の創設に伴い、これまでの既存の一級建築士の業務独占範囲には変更はなく、法適合確認を求める必要はありますが、従来通り、設計そのものを行えることにも、変わりはありません。 Q 設備設計一級建築士が誕生することにより、建築設備士の位置づけはどのように変わるのでしょうか。 A 1.設備設計一級建築士制度の創設により、建築設備士の位置づけは変わりません。 2.従って、従来であれば建築設備士に発注していた業務について、今回の改正により発注できなくなるといったことはありません。 3.むしろ、建築設計の専門分化が進むなか、建築設備のスペシャリストとしての建築設備士の積極的活用が引き続き期待されているところです。 Q 構造設計一級建築士・設備設計一級建築士は設計のみならず、工事監理においても、その関与が必要なのでしょうか。 A 1.工事監理において構造設計/設備設計一級建築士の関与を義務付けてはいません。 2.しかしながら、工事監理においても、構造設計/設備設計一級建築士の専門能力を活用することは、工事監理の適正化を図る上でも大変有意義であり、その活用が期待されます。」 上記は、「法規に関するQ&Aであり、実際の設計・工事監理業務の発注にあたっては、発注者(官庁・民間問わず)の意思を制限するものではありません」という事なんでしょうね。 |
masaさん、質問させてください。 >Q 設備設計一級建築士が誕生することにより、建築設備士の位置づけはどのように変わるのでしょうか。 >A 2.従って、従来であれば建築設備士に発注していた業務について、今回の改正により発注できなくなるといったことはありません。 3.むしろ、建築設計の専門分化が進むなか、建築設備のスペシャリストとしての建築設備士の積極的活用が引き続き期待されているところです。 上記のように記載されていますが、 「2.建築設備士に発注していた業務」とは、どういった業務内容ですか。 「3.積極的活用が引き続き期待」とは、どの様な期待をどこから、されていたと感じましたか。 |
「従来であれば、建築設備士に発注していた業務」とは、私見ですが、以下のとおりだと思います。 1.建築士法第二十条に規定されている、建築設備に係わる設計又は工事監理に関して建築士に意見を聴いてもらう業務 2.建築設備設計関連業務委託として行う建築設備設計補助業務及び関連業務 以上2点ですね。 「積極的活用が引き続き期待」も私見ですが、以下のとおりではないでしょうか? 1.「建築士が、建築設備設計について、建築設備士を積極的活用する事」を「国土交通省(国家又は社会)」は期待する。 建築設備士の積極的活用とは、上記の「従来であれば、建築設備士に発注していた業務」を委託する事です。 以上です。 |
>1.建築設備に係わる設計又は工事監理に関して建築士に意見を聴いてもらう業務 >2.建築設備設計補助業務及び関連業務 上記であれば設備設計一級建築士が誕生しても、建築設備士は変わらず、建築士の位置づけが少し下がる程度ですか。 建築設備の地位向上、簡単なことでは、ないようですね。 |
一定規模以上の建築設備設計に関しては、設備設計一級建築士の法適合性確認が必要という事で言えば、一級建築士の位置づけが少し下がるとは言えますね。 建築設備士に関しては、一定規模以上でも意見を聴いてもらってかまいません。(以前と同じで、建築物の規模の制限はありません) 設備設計に関する知識は、設備設計一級建築士以上である事は、設備設計一級建築士資格取得講習で、建築設備士資格取得者は、設計製図の講習及び修了考査が免除されている事から明らかなので、あたりまえの事ですね。 一定規模以上の建築物の建築設備設計の場合は以下のパターンが想定されます。 1.設備設計一級建築士が設計する。(設備設計一級建築士の知識が不足している設備領域に関しては、建築設備士を積極的活用する事が期待される) 2.一級建築士が設計して、設備設計一級建築士に法適合性確認を受ける。(一級建築士の知識が不足している設備領域に関しては、建築設備士を積極的活用する事が期待される) ちなみに、設備設計一級建築士の業務独占範囲は、現在パブリックコメント中ですが、確認申請に添付すべき「設備設計図書」となる予定です。 「設備設計図書」とは、以下のとおりです。 「建築基準法施行規則第1条の3第4項表1の各項の(い)欄に掲げる建築設備ごとに当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。)」 法適合性確認は以下の図書に関して行います。 ・建築基準法施行規則第2条の2第1項の表に掲げる図書 ・「設備設計図書」 ・建築基準法施行規則第1条の3第4項表2の各項の(い)欄に掲げる建築設備ごとに当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。) |
masaさん、返信ありがとうございます。 建築設備士について興味があり、スレ違いとは、思いましたが疑問点を質問させていただきました。 |
>国土交通省はどのような考えなのでしょうか?(これからが、思いやられます) masaさんにしては、過激な題ですね。 全国の道府県の土木部長の多くは、国交省からの出向者を受け入れているんでは ないでしょうか? 予算がついてもくるのでしょう?長野県のダム中止検討で視察中の県知事に、 出向土木部長の物言いは、目下のような言い方でした。 K市がどこか不明ですが、設一級の採用は、おべっかのようなものでしょうか? 設一級に審議中から反対している者として、恐れていた事態ですが、想定内です。 設計に携わるものとして大変に残念なことですが、設計事故が頻発して (施工からクレームがでるうちはいいのですが)、そのうち設備設計消滅なんて ことになりそうです。 わかりやすく言うと、今回の設一級で電気設計の専門家は何人いるのでしょうか?できるかぎり速やかに、再検討をお願いしたく思ってます。 意匠設計の皆さんも、まもなく実感できると思います。おかしさが・・・ |
電気専門の設備設計一級建築士は、たぶん全国で10数名いればいいほうではないでしょうか?(しばらくは、電気専門の建築設備士の積極的活用が希望されますね) |
masa さん いつも的確な情報ありがとうございます。 でも、この案件については、 >K市のPFI事業(空気調和設備設備等設計・施工・工事監理業務)の一般競争入札 という専門性の高い事業であれば、「設計資格を限定している」のではなく、建築物の規模がどうであれ、入札参加企業に「設備設計の専門家が所属していること」を要求するのは、的はずれではなく、「プロ」を常傭していない企業(たとえば、「設備は下請けにやらせればよい」という考え方しかない企業)が参加するのを排除するのは、あながち間違っているとは私には思えません。 設備設計一級建築士が、名実共に「プロ」に資格となるかどうか、今のところはまだ見えません。でも、名実共に「プロ」である方たちがこの資格を取得出来る仕組みとなるよう、また、そういうプロの方々が活躍(「法適合判定」ではなく、「設計」)するようこころから願っています。 すみません。門前漢が勝手なことを申しまして。m(. .)m |
私も、K市が独自に参加資格を制限する事はかまわないと思います。 ただし、今回の入札の資格証明は、あと10日で提出しなければいけません。 9/11に修了考査の合格判定された職員がいない設計事務所は入札参加資格が無いわけです。(再考査では間に合いません) もともと、この入札の公告自体が、修了考査前ですし、ありえない事ですが、修了考査の合格者がいなかったらどうするつもりだったのでしょう?(ここら辺は質疑応答でも、9/11に修了判定されればいいのかとの質問が出ていました) 設備設計一級建築士のみなし講習修了者の方は、おわかりでしょうが、判定通知に記載されているとおり、改正建築士法施行後、今回のみなし講習が正規講習と同等と判定されたのち、修了証の発送を行う事となっています。 厳密には、今回の入札の資格証明提出時には、講習修了予定者は存在しても、講習修了者はまだ存在していないわけです。(ちょっとフライング過ぎるのではないでしょうか?) 実を言うと、この入札公告は建築行政情報センターに改正建築法のQ&Aが掲載される前に行われています。(もしかすると国土交通省の通知が届く前に入札公告を作成してしまっていたのかもしれません) |
公共工事というものから手を引いて時間が経っているので 今の状況は判りませんが、 未だに入札にグレーな部分があることは無いのでしょうか? 特定の会社しか受注できなくする入札条件は昔は当たり前にやっていました。 沖縄県 沖縄県に本社のある・・・・ 内地業者の排除 九州 九州の事業所に建築設備士が5名以上在籍している会社 スーゼネしかありえません。 |
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