Page 1432 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エネルギーの使用の合理化に関する法律パブリックコメント masa 08/11/8(土) 23:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エネルギーの使用の合理化に関する法律パブリックコメント ■名前 : masa ■日付 : 08/11/8(土) 23:28 -------------------------------------------------------------------------
平成20年11月1日付けで、国土交通省より、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが開始されています。 提出期限は平成20年11月30日です。 改正案の概要は、以下のとおりです。 努力義務のある住宅事業建築主として、150戸/年を建築するものを規定する。 登録建築物調査機関の新設、建築物調査員の指定講習の指定、指定講習の講習料の決定。(登録建築物調査機関の判定により、省エネルギー措置に問題無いと判断され、書面を交付された場合は省エネルギー措置の定期報告の提出義務はありません) 特定建築物の規模を300u以上とする。 従来の特定建築物(2,000u以上)を第1種特定建築物とする。(それ以外は第2種特定建築物) 第2種特定建築物は、省エネルギー措置書(省エネルギー計画書)として、PAL・CEC/ACの提出が義務付けられる。(第1種特定建築物は、従来の特定建築物と同様) 第2種特定建築物の増築・改築に関する報告書の提出義務の規模を、改築部分が300u以上であるか、改築部分が延べ床面積の1/2以上である場合、増築部分が300u以上であるか、増築部分の床面積が増築前の建築部部の床面積の合計以上の場合と規定 詳細は以下のリンクを参照してください。 http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house04_pc_000010.html |
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