Page 57 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼主任技術者に関する疑問。 <飛鳥27> 02/12/19(木) 8:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 主任技術者に関する疑問。 ■名前 : <飛鳥27> ■日付 : 02/12/19(木) 8:37 -------------------------------------------------------------------------
ダクト工事を請け負う場合に、主任技術者の選任が必要です。 建設業の許可を取る場合にも「営業所の選任の技術者」が必要です。 ダクト工事が管工事であることは疑問はありませんし、 配管工事が管工事であることも疑問はありません。 主任技術者の要件の(1)―(7)のうち、資格等による場合に 建設業法の「技術認定」つまり、1・2級管工事施工管理技士で あれば何の問題もありません。(2)-(6)は問題ありません。 【まずありえないでしょう】 で、 (7)の職業能力開発促進法による「技能検定」が今回の疑問です。 1・2級配管技能士(建築配管作業)の区分の「配管技能士」は 管工事の主任技術者になれそうです。ところが、 1・2級建築板金技能士(ダクト板金作業)の「技能士」は 管工事でなく、「板金工事業」の主任技術者にしか なれないのではないか?というのが問題点です。 もし、そうだとするならば、建築板金のなかでも (ダクト)でない(建築板金)あるいは、工場板金作業との 差異は、いったいどこにあるのでしょう・・・・ 一方、建設業法の主任技術者に、実務経験だけ「10年以上」で なれることとのバランスを考えると、ダクト板金技能士の 意味合いは薄く思われ、そもそも、管工事にダクト工事が 含まれていることに問題があるのではないでしょうか?と感じます。 28業種に「ダクト」が独立していないことで、管工事に含まれていることは 仕方がないとしても、この分野での「技能士」が本当に技術者で 有り得ないのならば、一体国土交通省と厚生労働省とのハザマで 落ちこんでしまった業種と思わざるを得ないと感じます。 (マルチポストです) |
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