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 ▼主任技術者に関する疑問。  <飛鳥27> 02/12/19(木) 8:37

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 ■題名 : 主任技術者に関する疑問。
 ■名前 : <飛鳥27>
 ■日付 : 02/12/19(木) 8:37
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   ダクト工事を請け負う場合に、主任技術者の選任が必要です。
建設業の許可を取る場合にも「営業所の選任の技術者」が必要です。
ダクト工事が管工事であることは疑問はありませんし、
配管工事が管工事であることも疑問はありません。

主任技術者の要件の(1)―(7)のうち、資格等による場合に
建設業法の「技術認定」つまり、1・2級管工事施工管理技士で
あれば何の問題もありません。(2)-(6)は問題ありません。
【まずありえないでしょう】
で、
(7)の職業能力開発促進法による「技能検定」が今回の疑問です。

1・2級配管技能士(建築配管作業)の区分の「配管技能士」は
管工事の主任技術者になれそうです。ところが、
1・2級建築板金技能士(ダクト板金作業)の「技能士」は
管工事でなく、「板金工事業」の主任技術者にしか
なれないのではないか?というのが問題点です。
もし、そうだとするならば、建築板金のなかでも
(ダクト)でない(建築板金)あるいは、工場板金作業との
差異は、いったいどこにあるのでしょう・・・・

一方、建設業法の主任技術者に、実務経験だけ「10年以上」で
なれることとのバランスを考えると、ダクト板金技能士の
意味合いは薄く思われ、そもそも、管工事にダクト工事が
含まれていることに問題があるのではないでしょうか?と感じます。

28業種に「ダクト」が独立していないことで、管工事に含まれていることは
仕方がないとしても、この分野での「技能士」が本当に技術者で
有り得ないのならば、一体国土交通省と厚生労働省とのハザマで
落ちこんでしまった業種と思わざるを得ないと感じます。
(マルチポストです)
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