Page 987 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼?????? zuka 06/6/28(水) 20:38 ┣Re:建築士制度改正案 ぴょん 06/6/30(金) 4:26 ┃ ┣Re:建築士制度改正案 zuka 06/6/30(金) 13:35 ┃ ┗Re:建築士制度改正案 masa 06/7/1(土) 2:51 ┃ ┣Re:建築士制度改正案 zuka 06/7/1(土) 4:51 ┃ ┗Re:建築士制度改正案 TYS 06/7/4(火) 16:57 ┃ ┗?????? zuka 06/7/5(水) 5:11 ┃ ┗Re:?????? TYS 06/7/5(水) 8:15 ┗7月7日設備関係6団体意見書 masa 06/7/19(水) 11:35 ┣Re:7月7日設備関係6団体意見書 なかしん 06/7/20(木) 10:44 ┣Re:7月7日設備関係6団体意見書 zukin 06/7/20(木) 20:15 ┃ ┗Re:7月7日設備関係6団体意見書 zuka 06/7/21(金) 11:28 ┃ ┗Re:7月7日設備関係6団体意見書 zukin 06/7/21(金) 15:51 ┃ ┗Re:7月7日設備関係6団体意見書 zuka 06/7/21(金) 16:27 ┃ ┗7月20日社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会第9回資料 masa 06/7/21(金) 16:51 ┃ ┣Re:7月20日社会資本整備審議会基本制度部会資料 ROKU3 06/7/21(金) 22:49 ┃ ┃ ┗Re:7月20日社会資本整備審議会基本制度部会資料 zuka 06/7/22(土) 2:46 ┃ ┗訂正7月20日社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会第9回 masa 06/7/23(日) 13:21 ┃ ┗Re:ちょっと、ティータイム なかしん 06/7/24(月) 19:49 ┃ ┗Re:ちょっと、ティータイム ぴょん 06/7/27(木) 21:37 ┃ ┗Re:ちょっと、ティータイム なかしん 06/7/29(土) 10:50 ┗7月27日設備関係6団体意見書 masa 06/7/29(土) 2:43 ┣Re:7月27日設備関係6団体意見書 zuka 06/7/30(日) 18:31 ┃ ┗Re:7月27日設備関係6団体意見書 masa 06/7/30(日) 20:34 ┗7月31日 第10回基本制度部会資料 masa 06/8/1(火) 0:52 ┗Re:7月31日 第10回基本制度部会資料 ミロス 06/8/1(火) 10:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ?????? ■名前 : zuka ■日付 : 06/6/28(水) 20:38 -------------------------------------------------------------------------
報道によると、国交省は社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会に、素案を提出した。現在の一級建築士に再試験(講習+終了考査)を実施し、合格しなければ一定規模以上の建築の設計が出来なくなる。構造、設備の公的専門資格を創設し、一、二級建築士の指示の下、計算書、詳細図の作成を行うという内容である。部会は、おおむねこれを認めたとのことである。 詳細は未定だが、これでは今後の一級建築士の資格要件がUPしただけで、建築設計資格制度改革に何の進展も無い。講習+終了考査は、今までの実績を考えれば、講習を受講した一級建築士はすべて新設の一級建築士になると思われる。 専門技術者の創設は評価出来るが、建築士の指示の下の業務では、責任の所在が曖昧であり、専門技術者は責任の取りようがないし、社会や消費者の利益にはならない。 最近のもろもろの事件は、特定の建築設計業界の無責任な既得権擁護が原因であるにも関らず、この場に及んでも、なおかつお茶を濁して誤魔化してしまおうとしている。国交省と御用審議会は、これには逆らえないという体質は、相変わらずである。 建築設計に、建築家ありきというノスタルジックな発想は、今も世界的な発想であるかも知れないが、実情にあっていないことは誰でも知っている。 業界の意見一致だけが、日本国民の利益にはつながらないし、このままでは、いくらCPDの必要性を言い募っても、建築専門技術者の人材の枯渇と建築設計業界の衰退は目に見えている。 設備設計業界のPRの未熟さを指摘する意見もあるが、設備設計業界には個人も含まれる。個々の設備技術者のPRこそがもっとも必要である。業界のみならず、建築設計業界の個々人は、独断的であっても、昔から、その責任と与えられ過ぎた権限の言い訳をを主張している。 |
案、見ました。 委員を見ても、建築設計周辺の実態を知らなさそうな方が多いように思えます。 アンケートも、アリバイ的にやっただけに見えます。母数も回答数も少なすぎますし、内容も模範解答的で、実態に即していると思えません。 設備の専門資格者が 「建築士の指示により、設備機器の負荷計算書の作成、設備設計図の作成等を行う」 のだそうです。 負荷計算の作成以外は、システム検討も計画も他の計算も、全部建築士がやって、指示してくれるんでしょうか。 なぜ彼らは、できもしない、わかりもしない設備設計の権限を、手放そうとしないんでしょうか。で、何かあったら責任だけは設備専門資格者がとれ、と。 |
>委員を見ても、建築設計周辺の実態を知らなさそうな方が多いように思えます。 エリートの学者先生たちは、大多数を占める中小事務所の実態はご存じないと思います。 >アンケートも、アリバイ的にやっただけに見えます。母数も回答数も少なすぎますし、内容も模範解答的で、実態に即していると思えません。 確かにあまり意味がありませんね。 >設備の専門資格者が >「建築士の指示により、設備機器の負荷計算書の作成、設備設計図の作成等を行う」 >のだそうです。 > >負荷計算の作成以外は、システム検討も計画も他の計算も、全部建築士がやって、指示してくれるんでしょうか。 この程度のことしか言えない知識レベルの人たちが、素案を作ると、こうゆう表現になってしまう。専門技術者は計画の段階から、プロジェクトに加わらなければ、手戻りが多くて、よい建築設計はできません。建築担当も専門知識が必要ですが、専門技術者にもかなりのレベルの建築知識が必要です。 建築設計は、分野の違う専門技術者数人の共同作業です。特定の人の指示によるという表現は馴染みません。建築担当は建築のことしか知らない人が多いですね。建築全般をよく理解しているのは、建築との細部に至るまで関わりが多い設備技術者です。設備に関しては、指示しているのは設備技術者です。建築士を再試験するまでもなく、統括は設備技術者でも出来ます。 >なぜ彼らは、できもしない、わかりもしない設備設計の権限を、手放そうとしないんでしょうか。で、何かあったら責任だけは設備専門資格者がとれ、と。 アトリエ系事務所などの専門技術者のいない事務所は、設備、構造設計を受注できなくなるからでしょう。 |
当然すべての責任は新一級建築士が負うのが原則でしょう。 構造・設備新技術者は新一級建築士の指示のもと計算書・設計図を作成することが可能なので、新一級建築士の指示どおりの計算書・設計図を作成したなら責任は皆無のはずです。 もし新一級建築士の指示どおりだと設計に問題があるので、自己の責任で指示以外の図面を作成したならば、法規違反として処罰されるでしょう。これは国民の利益及び公共の利益の為になるのでしょうか? PS.管理人様、これは本来技術レベルの話しなので、設計・施工の話しもしくは建築設備士の会議室が妥当だと思われますが、今回スレッドが伸びていかないので、フリートークでRESさせていただきました。 会議室移動要請があれば、管理人様の判断で削除してください。 |
>当然すべての責任は新一級建築士が負うのが原則でしょう。 ところが、素案では、新設備、構造技術者は責任を取らされ、法令に違反した場合は処罰されるようです。 |
> >PS.管理人様、これは本来技術レベルの話しなので、設計・施工の話しもしくは建築設備士の会議室が妥当だと思われますが、今回スレッドが伸びていかないので、フリートークでRESさせていただきました。 会議室移動要請があれば、管理人様の判断で削除してください。 今日は投稿しようか悩みましたが、おっしゃる様にスレッドが伸びないので 投稿することにいたしました この話題は皆様方相当にご関心があると思います ただ騒いだところでどうにもならないと思っている方が多いのでは ないのでしょうか?(かく言う私しもその内の1人です) この業界に携わっているものはこれからも損な役廻りばかりなんでしょうね!!! 建築設備士の制度ができた時とよくにていますね 建築設備士も当初は建築士と同等の資格、権限を与えられるはずでしたが 建築士の方々より色々と横やりが入り最終的には骨抜きも骨抜き 確認申請に意見を聞いた??????(なんですかねーこれは) あの時と同じ屈辱感を味はされそうですね 情けないですねー |
>情けないですねー 省庁にものを要求するときは、駄々っ子のように、しつこく繰り返し言い続けることが必要なのだそうです。そういえば、建築設計系の団体はそうしている(相当しつこい)。 設備系の人は、おりこうさんが多くて、内にばかり向かっている人が多いような・・・・・。 |
> >設備系の人は、おりこうさんが多くて、内にばかり向かっている人が多いような・・・・・。 お早うございます おっしゃるとおりですね この業界にも決定力のあるストライカーがいないようで 求むスーパースター(これって他力本願そのものでは?) |
7月7日に設備関係6団体が第8回社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会の建築士制度改革素案に対して意見書を提出しました。 詳しい内容は現在日本空調衛生工事業協会のホームページで公開されています。 内容的にはおおむね新建築士資格及び設備・構造専門資格については賛同していますが、特定に建築物に対しては設備・構造設計を専門資格者に依頼しなければならないとすべしとの意見です。 設備専門資格者については建築設備士に講習・修了考査を行い移行すべきとしています。 一部新聞報道では、建築士の免許更新制度については国土交通省は断念したと発表されています。(指定講習の充実で資格判定するとしているが、どう運用するのか不明です) |
>内容的にはおおむね新建築士資格及び設備・構造専門資格については賛同していますが、特定に建築物に対しては設備・構造設計を専門資格者に依頼しなければならないとすべしとの意見です。 設備専門資格者については建築設備士に講習・修了考査を行い移行すべきとしています。 情報とても参考になりました。良い方向になっていると思いますが・・・ 建築設備士に講習義務が無くなって、再度復活というのも気になりますね。 ここまで来ると、設備士事務所登録が必要になってくると思っていますが どうでしょうか? 先月、建築士事務所登録の継続で17,000円取られたばかりなので・・・ 報酬を受ける意味での義務?人数が少ないので免許の貸し借りも出てくる のではと危惧しております。 |
>7月7日に設備関係6団体が第8回社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会の建築士制度改革素案に対して意見書を提出しました。 詳しい内容は現在日本空調衛生工事業協会のホームページで公開されています。 >内容的にはおおむね新建築士資格及び設備・構造専門資格については賛同していますが、特定に建築物に対しては設備・構造設計を専門資格者に依頼しなければならないとすべしとの意見です。 設備専門資格者については建築設備士に講習・修了考査を行い移行すべきとしています。 >一部新聞報道では、建築士の免許更新制度については国土交通省は断念したと発表されています。(指定講習の充実で資格判定するとしているが、どう運用するのか不明です) 悪い情報です。社整審の部会で急に「専門資格創設」以外で「専門資格なし」の 案が出てきました。 建築設計団体も専門資格の創設にはほとんど賛成しているらしいのですが。。。 今後の動向が気になります。 |
>悪い情報です。社整審の部会で急に「専門資格創設」以外で「専門資格なし」の >案が出てきました。 >建築設計団体も専門資格の創設にはほとんど賛成しているらしいのですが。。。 >今後の動向が気になります。 社制審建築分科会基本制度部会は、設計一式、構造設計、設備設計の分野ごとに建築士事務所登録を義務化することと、以前からの新建築士と専門資格創設の両方を提示しています。7月31日の報告書では、新たな案に近いものとなると思われます。 私は、新しい案の建築士を専門別にする方が制度的にすっきりしていいと思います。この場合、建築設備士は設備専門建築士とみなすことが必要かと思います。 |
>社制審建築分科会基本制度部会は、設計一式、構造設計、設備設計の分野ごとに建築士事務所登録を義務化することと、以前からの新建築士と専門資格創設の両方を提示しています。7月31日の報告書では、新たな案に近いものとなると思われます。 > >私は、新しい案の建築士を専門別にする方が制度的にすっきりしていいと思います。この場合、建築設備士は設備専門建築士とみなすことが必要かと思います。 「建築設備士=設備専門建築士」が法律で明確に位置づけられるなら いいでしょうが、そういう考えは(行政サイドに)なさそうな気がしませんか? |
>「建築設備士=設備専門建築士」が法律で明確に位置づけられるなら >いいでしょうが、そういう考えは(行政サイドに)なさそうな気がしませんか? 現状では、設備設計専門の一級建築士は設備設計を専門とする人の10%程度だそうです。 これでは、設備専門の建築士が少なすぎて、制度が成り立ちません。建築設備士を活用するしかないのでは。 |
7月20日社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会第9回資料が公表されました。 今回の素案1と素案2には並立した審議なので、以下のような内容なのではないでしょうか。 現行一級建築士の業務独占範囲の制限及び新建築士制度創設、現行建築士の講習・修了考査による新建築士への移行、構造・設備新資格者制度創設は継続協議とする。 新たに建築士事務所を業務ごとに設計一式・構造設計・設備設計の3種類に分類する。 分類ごとに必要な知識・経験を持つ新建築士の配置を義務付ける。 構造・設備設計内容は新建築士(構造担当・設備担当)が設計内容の確認を行う。 構造・設備新資格者は新建築士の指示により計算・設計図の作成を行う。 ほとんど設備系団体の意見は尊重されてないような感じですね。 |
業界の門前の「れれれのおじさん」ROKU3です。 審議会資料ダウンロードして見てみました。 でも、「今の建築士をどうやってなだめすかそうか」ということだけが書いてあって、「どのような仕組みで、きちっと建築設計をやれるようにするか」が全く見えません。 士会連合会のHPにある、最終の「意見」では、「専門資格の創設などは、これまでの建築設計の仕組みが間違っていた、ということになるから反対」で、「現行の、一級・二級・木造の建築士の地位を尊重すること」が「いの一番」の要望だそうです。 こんなことで、日本中の建築物の設計は本当に大丈夫なのでしょうか?? |
> こんなことで、日本中の建築物の設計は本当に大丈夫なのでしょうか?? 士会連、最近のJIAなど建築設計系団体は公益法人とは、とても言えないですね。露骨に、消費者の利益を無視して、己のわがままをごり押ししていますね。 こんなことでは、業界の信頼は薄くなるばかりです。また業界の発展はあり得ません。嘆かわしい限りです。 |
前回の書き込みで、案1と案2は並立と書きましたが、その後の報道発表を見ると案1と案2は独立した素案のようです。 案2については、 「設計一式、構造設計、設備設計等の業務の業務の区分におうじて建築士事務所の登録を受けなければならないこととする。 登録の区分におうじて、構造設計、設備設計に関して専門の知識及び経験を有する建築士を配置しなければならないこととし、これらの建築士に、各専門分野の設計内容の確認を行わせることとする。」 と記述されていますが、会議では構造設計、設備設計等のなかに意匠設計も含まれ、設計一式・構造設計・設備設計・意匠設計の建築士事務所登録が生まれる事に反発がおきたようです。 案2自体は設計の分離発注を意図しているようですが、「各専門分野の設計内容の確認を行わせる」との記述が意味不明です。 単純に設計させるではまずい事があるのでしょうか?(あくまで設計は一人の建築士が行い専門分野の建築士は確認するだけなのでしょうか?) 建築設備士に意見を聴くのもまずくなるのでしょうか? |
ちょっと、ティータイム。 流してください。。。。。。 夏物のスーツを買いました。 何年も着古したスーツが着ることができません。 (体が大きくなった!! 太った?) もう、仕立て直しの時期がきている状況を分からない人々が多いのでは・・ と思っています。 まだ着られますよ!!。。。。 とそのままのスーツを着せる奥さんは・・・・・・良い奥さん? 前回ウエストを出したのでもう限界だから、ダイエットしてね。 という奥さんは?? 歴史的に見て、長く同じ時代が続くことはありません。栄枯盛衰の繰り返しです。 改革に時期にきているのではないでしょうか? 改革の獅子集まれ! というところでしょう。 外国の圧力がないと動かない日本というのも歴史的事実ですが・・・ |
建築士受験生サイトでも、議論がされているようです。 http://www.ura410.com/cgi-bin/yybbs_koe/yybbs.cgi しょせん、設備は眼中に無いのかな。 |
>しょせん、設備は眼中に無いのかな。 ぴょんさん、ティータイムにお付き合いありがとうございます。 ティーやサンドイッチ、スコーン出なくて申し訳ありません。 ネットで、ティーが出るのがいつになることやら???? これは試験(1次は終りましたね)を受ける人にとっては、 どちらでも良いと思っていることだろうと思っています。 (自分の合格が最優先。誰でもそうですね。) 合格した人が、立場的に上に立って述べているよう感じられます。 いかがでしょうか? 色々な近代建築史や日本建築史、建築学史を再度読み直していますが 本質や歴史的経緯を認識しないまま、議論がされているのではと危惧 しております。海外との比較も前回にありましたが、もっと上を行く 日本であって欲しいと思っております。 インターナショナル的な提案を求めています。(私だけかしら??) |
7月27日に設備系6団体の第9回社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会の建築士制度改革素案1、2に対する意見書を提出しました。 今回も日本空調衛生工事工業会のHPにて発表されています。 基本的には案1の採用及び設備技術者のCPD制度を陳情しています。 同日建築士会及び建築士連合会も意見書を国土交通省に提出していますが、内容はまだ発表されていません。 |
>7月27日に設備系6団体の第9回社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会の建築士制度改革素案1、2に対する意見書を提出しました。 >今回も日本空調衛生工事工業会のHPにて発表されています。 >基本的には案1の採用及び設備技術者のCPD制度を陳情しています。 >同日建築士会及び建築士連合会も意見書を国土交通省に提出していますが、内容はまだ発表されていません。 素案1と2は、設備と構造の技術者が存在することを認めた点では、同じことと思います。専門技術者という名称より専門建築士のほうが、消費者には説明しやすいし、制度としても明瞭です。また、専門建築士制度は外国のアーキテクチャーとエンジニアという区分より、近代的だと思います。 問題は、専門建築士は一級建築士でなければならないという点ですが、国交省は、素案1の設備専門技術者は建築設備士とするとも言っていません。 素案1と2のどちらでもいいようなものですが、設備6団体を主導する技術者協会と事務所協会にとっては、素案1としないと、その存続が危うくなることを考慮したものと思われ、個人の技術者としては、いまいち納得できません。 |
一部の報道発表では、国土交通省は素案2から業務ごとの建築士事務所登録を削除したもので、新たな素案を7月31日に提出する事を決めたようです。 報道発表では、 「1級建築士のなかに、構造設計を専門とする「特別構造建築士」(仮称)と設備設計を担当する「特別設備建築士」(同)を設ける。これらの専門建築士になるには、1級建築士の免許を取った上で、さらに講習と一定の実績を要件とする。 一定規模以上の建物の建築確認を申請する際、構造や設備の設計は、専門の建築士が担当したことを記名するか、証明書を添付しなければならない。」 設備系6団体の意見書はほとんど無視ですね。 一定規模以下の場合は建築設備士の意見を聴くだけで良いとするのでしょうか? |
第10回社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会資料の発表及び同会議に基づく「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について 報告書(案)」のパブリックコメントの募集が国土交通省において開始されました。 内容についてはほぼ報道発表のとおりです。 |
この報告をチラッと見て、感じたこと、それは「木を見て、森を見ず」ですね たとえば、弁護士は、弁護士法でなんでもできます。だからといって 経験もやる気もない、税理士や代書屋のまねごとをすすんでやる弁護士は、 ほとんどいないとおもいます。もともと、そんなことをやりたくて、弁護士になったわけではないのですから。 もちろん、税理士や代書屋さんも、それぞれの法律できびしく規律されているので、弁護士といえども違法行為をすれば、罰っせられます この報告でも、弁護士とおなじように、建築士の業務実態として、 多くの有資格者のひとが、なにをやりたいのかがあらわれているとおもいます おもうに、建築においても、意匠、構造、設備の業務は 法律事務の訴訟事務、税務事務、申請・登記事務のように、ほんらい、すみわけが 必要な法律体系にすべきなのではと感じました。本来、やりたくないひとにやらしてもね・・・・・ そのうえに、これを無理にやらしたら、名義貸し、メクラ証明が増えるのだろうと思いました。建設業に従事するひとが、どのようなかたちで関わり、どれだけいるのか、もっと、しらべるべきとおもいました 外務省では、危ない国には臨時大使というノンキャリアが常駐し、 正式のキャリア大使は、安全な日本に常駐?するのが慣例といわれています。 とかく、おとなしくて、数のおおいひとたちから、しわ寄せ、切捨てをやる役人的発想・・・・税金は、先ず、サラーリマンからとるとおなじ発想なんですね・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━