Page 990 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼特別設備建築士? ぴょん 06/7/30(日) 19:36 ┣Re:特別設備建築士? masa 06/7/30(日) 20:46 ┣Re:特別設備建築士? どんちゃん 06/7/30(日) 22:42 ┃ ┗Re:特別設備建築士? thor 06/7/31(月) 10:37 ┃ ┗Re:特別設備建築士? zuka 06/7/31(月) 13:26 ┣Re:特別設備建築士? ミロス 06/7/31(月) 18:09 ┃ ┣Re:特別設備建築士? なかしん 06/7/31(月) 20:15 ┃ ┃ ┗Re:特別設備建築士? TYS 06/8/1(火) 11:15 ┃ ┗Re:特別設備建築士? ミロス 06/8/1(火) 13:43 ┃ ┣Re:特別設備建築士? TYS 06/8/2(水) 7:57 ┃ ┃ ┗Re:特別設備建築士? take 06/8/2(水) 11:48 ┃ ┃ ┗設備系の人数について 管理人(Yoh) 06/8/2(水) 12:46 ┃ ┃ ┗Re:設備系の人数について nao 06/8/2(水) 13:27 ┃ ┃ ┗Re:設備系の人数について ROKU3 06/8/2(水) 21:50 ┃ ┗特定設備建築士 ぴょん 06/8/2(水) 23:37 ┣Re:特別設備建築士? ぺっぷマン 06/8/4(金) 12:58 ┃ ┗製図の設備 ぴょん 06/8/4(金) 19:30 ┃ ┗Re:製図の設備 なかしん 06/8/5(土) 1:00 ┗Re:特別設備建築士? ミロス 06/8/4(金) 20:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 特別設備建築士? ■名前 : ぴょん ■日付 : 06/7/30(日) 19:36 -------------------------------------------------------------------------
国交省は、一級建築士の中から、設備専門資格を創設したいようですね。 http://www.asahi.com/national/update/0730/TKY200607290561.html 問題を起こした「一級建築士」は何の不都合も無いようにして、 一定規模以上の「設備設計」を「一級+α資格者」に限定するなんて。 「意見を聞いてもらえる」だけだった「建築設備士」が、ついに 「正式に仕事を取ってはならない」資格になってしまいますね。 一級持ってる設備設計、電気設計屋さんって、少ないでしょうに・・・。 ああ、来年からどうやって食っていきまひょか? |
一定規模以下なら、建築設備士の意見を聴いてくれるんですかね。 一定規模が第8回素案の20m以下の建物しか意見を聴いてもらえないとなると業務範囲がせまくなりますね。 一応現在の一級建築士も講習+実績がないと構造・設備設計が出来なくなりますけど。 |
思いっきりやる気無くしますね。 建築士でなければ技術者でない・・・・ 国土交通省がこんなアホだとは。 |
>国土交通省がこんなアホだとは。 再試験を受けても合格できない、する自信が無い人が「総合的な監理」をするのなら国民を馬鹿にした話だと思いましたが・・・ 国交省はどちらに顔を向けているのでしょうか? |
>>国土交通省がこんなアホだとは。 > >再試験を受けても合格できない、する自信が無い人が「総合的な監理」をするのなら国民を馬鹿にした話だと思いましたが・・・ >国交省はどちらに顔を向けているのでしょうか? 国交省はもとより、建築系、設備系を問わず業界団体も消費者側には顔が向いていません。本音のみです。いざとなればこんなもんですかね。 こんなでは、この業界は、社会的な信頼が益々なくなってしまう。 |
建築士と建築設備士等の関係は、 医者と看護士等の関係になるのでしょうか・・・ 医師法や弁護士法とおなじく、建築士法も周辺資格との調整を 実態にあわせることが必要なのかもしれませんね・・・・ |
>建築士と建築設備士等の関係は、 > >医者と看護士等の関係になるのでしょうか・・・ 横から失礼いたします。 すばらしい比喩だと思いました。 レントゲンができない医者。MRI、エコーが扱えない医者・・・ もっとひどいのは、レントゲン写真、断層画像も理解できない医者です。 それは・・・、医者ではありませんね。 |
>>建築士と建築設備士等の関係は、 >> >>医者と看護士等の関係になるのでしょうか・・・ > >横から失礼いたします。 > >すばらしい比喩だと思いました。 > >レントゲンができない医者。MRI、エコーが扱えない医者・・・ > >もっとひどいのは、レントゲン写真、断層画像も理解できない医者です。 > >それは・・・、医者ではありませんね。 今日は、おっしゃるとうりだと思います それにしても、ミロスさん、なかしんさんも見事な考察力、表現力 をお持ちなんですね!!! 田舎の設備屋の私しはただただ感服するしだいです |
現行の二条の部分を改正案として、つぎのようにしてほしいとおもいます おたがいの面子を、たもちながら妥協するのもどうでしょうか・・・・ 第二条 この法律で「建築士等」とは、一級建築士、二級建築士、木造建築士、建築構造士、建築設備士をいう。 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な意匠、構造、設備等の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任においてこれらの設計図書を作成することをいう。 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。 この法律で「建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、建築士の名称を用いて、意匠、構造、設備等の設計、工事監理等の業務を行う者をいう。 この法律で「建築構造士」とは、国土交通大臣の免許を受け、建築構造士の名称を用いて、構造設計、構造工事監理等の業務を行う者をいう。 この法律で「建築設備士」とは、国土交通大臣の免許を受け、建築設備士の名称を用いて、設備設計、設備工事監理等の業務を行う者をいう。 |
>現行の二条の部分を改正案として、つぎのようにしてほしいとおもいます > >おたがいの面子を、たもちながら妥協するのもどうでしょうか・・・・ > > >第二条 この法律で「建築士等」とは、一級建築士、二級建築士、木造建築士、建築構造士、建築設備士をいう。 > > > この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な意匠、構造、設備等の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任においてこれらの設計図書を作成することをいう。 > > この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。 > > この法律で「建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、建築士の名称を用いて、意匠、構造、設備等の設計、工事監理等の業務を行う者をいう。 > > この法律で「建築構造士」とは、国土交通大臣の免許を受け、建築構造士の名称を用いて、構造設計、構造工事監理等の業務を行う者をいう。 > > この法律で「建築設備士」とは、国土交通大臣の免許を受け、建築設備士の名称を用いて、設備設計、設備工事監理等の業務を行う者をいう。 お早うございます 御意のとうりに思います |
特定設備建築士に既建築設備士がなれるように国土交通省のパブリックコメントにどんどん意見を出しましょう!設備設計協会によると千単位ではだめで、万単位のコメントが必要とのことです。(社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会報告書(案)に関するご意見募集について)ttp://www.mlit.go.jp/kisha/boshu/boshu59_.html 一級建築士で設備を業としている人は100人とのことですが、この膨大な設備の仕事を100人でこなせるはずはないと思います。 審議委員に設備関係の人がいないのも非常に不満です。 |
>一級建築士で設備を業としている人は100人とのことですが、この膨大な設備 >の仕事を100人でこなせるはずはないと思います。 記事↓ にも書きましたが、合格者の「1%強」が設備系のようです。 → http://www.setsubi-forum.jp/topics/0607/060731_2.html 一級建築士の登録者は32万人だそうですから、3千人ぐらいは設備系がいそう ですね。 (それでも足りないと思いますが・・・) しかも、電気分野を得意とする人は極端に少ないと思います。 管理人(Yoh) |
>一級建築士の登録者は32万人だそうですから、3千人ぐらいは設備系がいそう >ですね。 (それでも足りないと思いますが・・・) >しかも、電気分野を得意とする人は極端に少ないと思います。 以下報告書(案)より抜粋 ------------------------------------------------------------------------ 建築士の業務実態をみると、構造設計に従事する者は約4%、設備設計に従事す る者は約1.1%であり、これらの業務に従事する者の割合が極めて低い状況にある。 また、一級建築士試験合格者においても、その職務内容別の構成をみると、構造設 計を担当している者の占める割合は約4〜5%(200〜300 人程度)で推移しており、 同様に設備設計を担当している者は1%強(100 人程度)となっている。 ------------------------------------------------------------------------ 登録者の中で1.1%、試験合格者の内訳で1%強が設備系なんでしょう。 登録者の死亡等を把握していないみたいなので、 登録者の中では1.1%より当然低いのではないでしょうか。 更に分野で分けてしまうと、実務に耐えられる人数とは思えませんよね。 |
必要人数と、動員可能員数の把握というのは、監督員の第一の仕事だと思うのですが・・・・・ なんだか、今回の報道を見る限り、「あるべき建築設計の仕組みの案」ではなく、「とりあえず反対がなくなる案」を求めているように思えます。(;_;) |
>おたがいの面子を、たもちながら妥協するのもどうでしょうか・・・・ 残念ながら、「設備屋の面子」なんてものは、最初から想定外なように 感じられます。 建築学会会長は、前は空気調和・衛生工学会の会長でもあったのに・・・。 「小規模の建築物は、すべて建築士が設計している」ようなことが 書かれていますけど、カランマークを書いたり、四角を書いてエアコンと 文字をつけたり、コンセントをプロットしたりするのを「設備設計」だと 言うのですかね。 |
こんにちは。 一・二級建築士の学科試験では知識として設備系もやんわり出題されますが 実施試験の製図では電気・空調・衛生のことは全くないですよね? そんな人たちが設備系も統括するなんておかしいですよ。 もしこの路線で進むのであれば、既一級建築士は設備士をもつべきだ! 設備をなめるな! 一級建築士取って闘ってやる! |
二級のときは、温水器やパネルヒーターを描いてやりました。 一級の勉強中。そこで、意匠屋さんに教えてもらったこと。 ・便所プランにはPSが必須。でも、下の階にはPSは不要。 ・配管はいかようにも振れるから、PSは上下階で通っていなくてよい。 ・DSは階段室とELVと吹抜に挟まれていても、短辺が廊下に面していれば良い。 ・電気室や機械室は面積指定がなければ、なんとなくあればよい。 ・地下に電気室や機械室がある場合ドライエリアは必要。幅1mくらいでよい。 ・搬入経路などを考えたら有効面積がなくなる細長い機械室も問題ない。 設備は「犠牲系」なので、そんなことを気にしていたら絶対に受からない。 どうりで、いつも「犠牲」になるわけだ。 とても納得がいったのでした。 意匠屋さんに魂を売り渡してでも、一級を取るしかないですね。 |
>設備は「犠牲系」なので、そんなことを気にしていたら絶対に受からない。 そして、デザインを気にしたら絶対に受からない。 意匠も犠牲系です。 評価されない。 ということで・・・・・ プランニングの試験です。 どうりで、○○さん(知人)。また学科から受けると言っていた。。。。。 (私は心の中で、適正スパン割りをしようね。と言っていた・・・) 梁が大きくなって梁下がない・・・・・ |
時代とともに、看護士による医療補助行為は、 医師の指示のもとに、拡大しています 裁判においても、弁理士、司法書士等に 訴訟代理や訴訟前紛争解決等が開放されつつあります 対して、建築士の世界は、まったく逆行していますね ますます、独占化をもとめているのです。さらにわるいのは 責任を資格の細分化で、分散化しようともしています。 たいへん、よくないことです。 建築士であれ、弁護士であれ、また、医者であっても、 やはり、時代に逆行する法改正は、よくないとおもいます。 今回の改正案がめざすものは、権力の集中 と 責任の分散化 という、いちばんやってはいけない、 パターンになっているとおもいます。 権力も分散するが それぞれが責任も分担するほうが、 ずっとましだとおもいます。 世は、中央集権から、地方分権の時代です。 中央集権の護送船団方式の時代は、終わらなくてはなりません 建築士も痛みを分け合う、設備、構造、意匠の三位一体の業界分権改革が のぞまれるところです |
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