Page 1339 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼放射線防護区画貫通部の処理 タコス家 07/7/3(火) 19:25 ┣Re:放射線防護区画貫通部の処理 どけんや 07/7/4(水) 14:23 ┣Re:放射線防護区画貫通部の処理 hatomori 07/7/4(水) 15:11 ┗Re:放射線防護区画貫通部の処理 こてつ 07/7/9(月) 15:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 放射線防護区画貫通部の処理 ■名前 : タコス家 ■日付 : 07/7/3(火) 19:25 -------------------------------------------------------------------------
X線室等の壁をダクトが貫通する場合、ダクトに鉛板を巻くと思うのですが、 鉛の厚さや区画からどれだけの長さを巻くかを検討したいのですが・・・ どのような計算をするのでしょうか? 何か法規的な基準はあるのでしょうか?また病院のX線室の場合と、その他用途の場合とでは抵触する法律は異なるのでしょうか? |
私のつたない経験によれば 鉛の厚さは、X線源と周囲の室用途によりますので X線源メーカー及びX線遮蔽専門業者(壁・建具などの遮蔽施工) との調整が必要です。厚みは建築的遮蔽仕様に合わす必要が あります。 鉛の長さは、理屈的にはX銭源から放射状に出たX線が 設備開口から、一度は鉛にぶつかる必要があります。 X線遮蔽板に開けた開口の大きさ・場所によります。 X線源と同じ高さや直上にに開口を開ける場合 配管等を一度Lに曲げて鉛を巻く必要があります。 関連法律は、放射線障害防止法、医療法、薬事法 などだと思いますが、詳しくは知りません。 ご参考にして下さい。 |
どけんやさんの考えかたが、正しいと思います。 設計時点で、記述するときは(設置される機器メーカーが未定の場合) 鉛の厚さは 躯体コンクリート厚さが100mmで1mmの鉛厚さとしています。 150mmのコンクリート厚であれば、安全を考え、2mmとしています。 長さは、ダクトの高さ(H)x2倍 の長さとします。 いずれも、設置機器の配置などによって変わりますので注意が必要です。 工事に入り納入機器メーカーが決定すれば、そこと協議する必要があります。 X線室防護 などで検索すれば、参考資料があります。 |
>X線室等の壁をダクトが貫通する場合、ダクトに鉛板を巻くと思うのですが、 >鉛の厚さや区画からどれだけの長さを巻くかを検討したいのですが・・・ >どのような計算をするのでしょうか? 計算書の例 http://www.leaktech.jp/syahei/syahei.html http://www.sr-jp.com/shahei.html ダクト貫通部の鉛板については、線源から貫通口に斜めの線を考えて欠損方向に、別途メーカーが行う遮蔽計算書から、必要とされる壁厚(鉛が壁に付加されている場合は、+鉛厚)に相当する遮蔽能力を持った厚さの鉛を設置します。 貫通部の計算そのものは、法令及び上記の計算例には詳細はありません。法令上は従事者、患者に対する被ばく線量が規定以下となるような措置を講ずるという性能規定になっています。 >何か法規的な基準はあるのでしょうか? 「医療法施行規則 第四章 診療用放射線の防護」を熟読して下さい。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000050.html >また病院のX線室の場合と、その他用途の場合とでは抵触する法律は異なるのでしょうか? 研究所、大学などのX線装置では、放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(RI数量告示)第二条により1cm線量当量率600ナノシーベルト毎時を超える場合、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(障防法)が適用されます。 |
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