Page 1479 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼シャフト耐火二層管について つなぎの水道屋 08/3/9(日) 19:14 ┣Re:シャフト耐火二層管について masa 08/3/9(日) 21:23 ┃ ┗Re:シャフト耐火二層管について つなぎの水道屋 08/3/10(月) 19:24 ┃ ┗Re:シャフト耐火二層管について masa 08/3/11(火) 1:29 ┃ ┗Re:シャフト耐火二層管について つなぎの水道屋 08/3/11(火) 22:02 ┃ ┗Re:シャフト耐火二層管について masa 08/3/12(水) 1:25 ┃ ┗Re:シャフト耐火二層管について つなぎの水道屋 08/3/12(水) 19:08 ┗Re:シャフト耐火二層管について RIKU 08/3/10(月) 17:49 ┗Re:シャフト耐火二層管について つなぎの水道屋 08/3/10(月) 19:32 ┣Re:シャフト耐火二層管について EM 08/3/10(月) 20:14 ┃ ┗Re:シャフト耐火二層管について つなぎの水道屋 08/3/10(月) 21:26 ┃ ┗Re:シャフト耐火二層管について masa 08/3/11(火) 1:32 ┗Re:シャフト耐火二層管について RIKU 08/3/11(火) 11:47 ┣Re:シャフト耐火二層管について RIKU 08/3/11(火) 11:59 ┗Re:シャフト耐火二層管について つなぎの水道屋 08/3/11(火) 22:14 ┗Re:シャフト耐火二層管について RIKU 08/3/12(水) 0:04 ┗Re:シャフト耐火二層管について つなぎの水道屋 08/3/12(水) 0:44 ┗Re:シャフト耐火二層管について RIKU 08/3/12(水) 11:47 ┣Re:シャフト耐火二層管について つなぎの水道屋 08/3/12(水) 20:29 ┗Re:シャフト耐火二層管について masa 08/3/13(木) 0:59 ┗Re:シャフト耐火二層管について RIKU 08/3/13(木) 10:24 ┗Re:シャフト耐火二層管について つなぎの水道屋 08/3/13(木) 19:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : シャフト耐火二層管について ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/3/9(日) 19:14 -------------------------------------------------------------------------
私は、末端の現場員ですので、所轄の消防等へ行く機会のないものなので、皆様にお聞きしたいのですが、 君は建基法を読んでいるか(その2) で、まくんさんのご紹介ページの http://www.icba.or.jp/kaisei/setubizusyo/data/kyuhai_kouzo1.pdf でシャフト部は、耐火二層管では無いように思うのですが、 私が現場で、見た所で、シャフト露出(VP)配管は見たことがないので投稿させていただきました。 建築基準法ではOKでも、消防(消防法を理解していません)ではNGという事はありうることなのでしょうか。 ご存知の方、ご教示お願い出来ないでしょうか。 |
建築行政情報センターの図(竪穴区画接続)は、竪管が不燃材の場合の例です。 準耐火構造で竪穴区画されているPS内の配管は不燃材である必要はありませんが、区画貫通部から1m以内の部分(半径1mです)は不燃材である必要があります。 したがって、竪穴区画貫通部から、半径1m以内を不燃材料で施工するか、建築基準法告示1422号に適合した管材及び管径で施工した場合は、該当部分以外は不燃材である必要がありません。(VPでも良い) ただし、竪穴区画貫通部を国土交通大臣認定工法の耐火二層管で施工した場合は、以下の3社の場合は竪穴区画内はすべて耐火二層管で施工する事が大臣認定条件となっています。 株式会社エーアンドエーマテリアル 昭和電工建材株式会社 フネンアクロス株式会社 なお、消防法の令8区画、共住区画貫通部の消防設備安全センター性能評定についても耐火二層管を使用した場合は竪穴区画内は耐火二層管等で施工する事が評定条件となっています。 |
返信有難う御座います。 >建築行政情報センターの図(竪穴区画接続)は、竪管が不燃材の場合の例です。 確かに、よく見ると、継手がMD継手のように見えます。 確認不足でした。 >竪穴区画内はすべて耐火二層管で施工する事が大臣認定条件となっています。 >竪穴区画内は耐火二層管等で施工する事が評定条件となっています。 なるほどです。 ただ、1つ疑問が、浮かんだのですが、通気50も二層管でシャフト内は、配管されていますが、VPであれば、通気は、裸でよく、100A以上の管のみ耐火二層管という解釈なのでしょうか? |
注記を読みおとしていました。 建築基準法施行令129条の2の5「(略)七 給水管、配電管その他の管が、第百十二条第十五項の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。 イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。(以後略)」 したがって、準耐火構造の竪穴区画貫通部の竪穴区画外1m以内を不燃材料で施工した場合は、準耐火構造の竪穴区画内の配管は、不燃材料である必要はありません。 RIKUさんの解釈で正しいです。 |
>準耐火構造の竪穴区画貫通部の竪穴区画外1m以内を不燃材料で施工した場合は、準耐火構造の竪穴区画内の配管は、不燃材料である必要はありません。 少し、質問させてください。 http://www.funen.co.jp/product/funenpipe.html masaさんのご紹介していただいた、メーカーの中空壁貫通の認定書の24ページの施工図では、立管はすべて耐火2層管と記載されていますが、 両側1メートル鋼管(不燃材料)であれば中間は塩ビで良いのであれば、 耐火2層管は、外側は不燃材料で内側は塩ビなので純不燃材料ではないので、認定書の施工図と同じように、しないといけないと解釈したのですが、どのようなものでしょうか。 |
過去ログでも、記載しましたが、国土交通大臣認定工法の場合は、認定内容どおりの施工が必要となります。 したがって、耐火二層管の認定条件として、「準耐火構造のPS内は、通気竪管を不燃材又は耐火二層管とし、排水管は耐火二層管とする。」事が条件となっている場合は、そのとおり施工しなければなりません。 告示1422号に適合する、外径・厚みを持つ難燃材の配管の場合は、区画貫通部は不燃材充填、準耐火構造の竪穴区画内の配管は不燃材である必要はありません。 告示1422号に適合しない、給水管・配電管等は、防火区画貫通部の1m以内を不燃材としなければなりません。(不燃材で覆う事では認められません) したがって、給水管・配電管等は不燃材のさや管内で施工する事は認められません。 配電管内に電線・ケーブルを設置するのは当然認められます。(この場合、配電管端部は耐火パテ等で充填する必要があります) ポリエチレン管などを、鋼管のさや管で区画貫通する事は認められないので、他の国土交通大臣認定工法で施工する必要があります。 |
>告示1422号に適合しない、給水管・配電管等は、防火区画貫通部の1m以内を不燃材としなければなりません。(不燃材で覆う事では認められません) >したがって、給水管・配電管等は不燃材のさや管内で施工する事は認められません。 私、不燃材で覆えば、不燃材料と同等と、勝手に解釈していて、すっきりしない思いでしたが、完全にとは、いかないと思いますが、理解できました。 誠に、ありがとうございました。 |
>http://www.icba.or.jp/kaisei/setubizusyo/data/kyuhai_kouzo1.pdf の図はPSの内外共硬質塩化ビニル管ですよ。 |
返信有難う御座います。 > の図はPSの内外共硬質塩化ビニル管ですよ。 私、masaさんへの返信で書いたのですが、継手はMD継手のように、見えたのですが、配管が、硬質塩化ビニル管との注釈など、どこかに記載されているのでしょうか。あれば、教えていただけないでしょうか。 |
91年版の建築設備設計・施工上の指導指針(旧建設省:全国版)には 竪穴区画内の排水管がVPで書かれています。 ただし、同年版同タイトル(東京都建築設備行政連絡協議会版) にはVPも書かれていますが、不燃材で書かれているものもあり、 貫通部1Mまでの横引きは不燃材の絵となってます。 新版で確認してください。 ・・・ 当初において、トミジ管(古い表現です)は一体施工として使われていたと 思います。その後、区画から1mまででいいとなりました。 消防は、建築指導課の変遷にかかわらず、しばらく一体施工が残っていました。 序々に都会から区画より1mとなってきてます。 ただし、消防署長ごとに決定権限があるので注意が必要です。 ちなみに夏にものすごく暑くなる地方都市のことですが、マンションの 排水縦管を不燃材にして、そこに接続する横引き管が長さで1mか、縦管から 円で1mかで問題になりました。消防はまじめです。 また、ある東北の拠点都市では縦管から1m以内にある防水パンのトラップ を鋳鉄にしました。設計も大変ですよ。常に確認が要ります。 竪穴区画であれ、水平区画を貫通する場合であれ、排水縦管は 不燃材であるべきと思います。 |
>竪穴区画であれ、水平区画を貫通する場合であれ、排水縦管は >不燃材であるべきと思います。 私、いつもながら確認不足なのですが、 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_545.htm 有益な話をされていたようです。 |
耐火二層管の、国土交通大臣認定、消防設備安全センターの評定条件は以下のリンクを参照してください。 http://www.funen.co.jp/product/funenpipe.html |
>配管が、硬質塩化ビニル管との注釈など、どこかに記載されているのでしょうか。あれば、教えていただけないでしょうか。 図の鋼管部又は不燃材で覆われた部分以外の部分は正確には「不燃材ではない管材」とでも言うのでしょうか。詰り、法規定外部分なのです。 【令第129の2の5第1項七号イによる場合】とあります。参照を乞う!。 |
>図の鋼管部又は不燃材で覆われた部分以外の部分は正確には「不燃材ではない管材」とでも言うのでしょうか。詰り、法規定外部分なのです。 自己レス:無論不燃材でも構いません。ので念のため!。 |
>図の鋼管部又は不燃材で覆われた部分以外の部分は正確には「不燃材ではない管材」とでも言うのでしょうか。詰り、法規定外部分なのです。 少し質問させてください。 図では不燃材料とあり不燃材で覆われたと記載されていないので、少し解釈が違ってくるのでは、ないでしょうか。 |
>>図の鋼管部又は不燃材で覆われた部分以外の部分は正確には「不燃材ではない管材」とでも言うのでしょうか。詰り、法規定外部分なのです。 > >少し質問させてください。 >図では不燃材料とあり不燃材で覆われたと記載されていないので、少し解釈が違ってくるのでは、ないでしょうか。 正確には、【令第129条の2の5第1項七号イ】を・・・。 イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。 |
>イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。 もう少しだけ、質問させてください。 2層管で良いのであれば、鞘管が許可されると思います。 鞘管許可であれば、区画部から1m以上鋼管を設置すると内部配管は、どのような配管でも、OKで管端処理も不要のように、解釈できてしまうのですが、その様なものでしょうか。 |
>もう少しだけ、質問させてください。 >2層管で良いのであれば、鞘管が許可されると思います。 >鞘管許可であれば、区画部から1m以上鋼管を設置すると内部配管は、どのような配管でも、OKで管端処理も不要のように、解釈できてしまうのですが、その様なものでしょうか。 すみません、今一つ質問が理解できません。 告示では『鞘管(サヤ管)』ではありません『覆う』(不燃材で)です。 |
>告示では『鞘管(サヤ管)』ではありません『覆う』(不燃材で)です。 逆に質問させてください。 「鞘管」と「覆う」のと違うでしょうか。同じように思うのですが、どのようなものでしょうか。 |
質問の趣旨からはずれた回答になっています。 つなぎの水道屋さんは、建築行政情報センターの設備添付図書例、配管設備構造図の建築基準法施行令第129条の2の5第1項第7号イの図に対して質問しています。 図は不燃材料で覆う事を意味しているのではなく、不燃材料で施工する事を示しています。 告示1422号は、厚さ0.5mm以上の鉄板で覆う事により難燃材料又は硬質塩化ビニール管(VP)の排水管及び排水管に附属する通気管の最大外径が変わる事を示しているだけで、不燃材料で覆えば、不燃材料以外の配管が防火区画貫通できるとは記載されていません。 RIKUさんの回答は正確に記載すると、「図の不燃材料と記載されている配管以外は、配管の材質は不燃材料でなくても良い(建築基準法に適合した材質に限る)。」となるはずです。 |
>質問の趣旨からはずれた回答になっています。 すみません。そんな積りではなく、質疑応答されている中に気になる文があり中に入る形で応答しています。余計な事かも知れませんがご容赦下さい。 >RIKUさんの回答は正確に記載すると、「図の不燃材料と記載されている配管以外は、配管の材質は不燃材料でなくても良い(建築基準法に適合した材質に限る)。」となるはずです。 masaさん正しく小生へのRe有難うございます。ただ、「 」内の文章すら理解する際に誤解した結論を表されたら・・・難しいですね。これから注意します。 つなぎの水道屋さんにこの場を借りて、『不燃材の鞘管』と『不燃材で覆う』の違いを申し述べます。 告示文などの「覆う」の意とするところは、1.〔物の表面に〕被せる。2.〔物の上から〕被せて塞ぐ。3.〔物の表面を〕隠す。【何れも三省堂国語辞典より】で、隙間無く包む様にする事を求められています。一方「鞘管(さやかん)」の場合は、内部の実管との間に隙間ができるのを予感させます。ですから小生は、勝手に単語を変えてはならないと思ってReしています。 |
私の中で、覆うのも鞘管も、どちらも大小の違いはあれ隙間が、出来るので同じなのでは、ないかと思い質問させて、いただきました。 >告示文などの「覆う」の意とするところは、・・隙間無く包む様にする事を求められています。 >「鞘管(さやかん)」の場合は、内部の実管との間に隙間ができるのを予感させます。 いはれてみるとそうですね。 返信有難うございました。 |
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