Page 1485 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼鉛管は不燃材料なのでしょうか つなぎの水道屋 08/3/20(木) 19:01 ┗Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか masa 08/3/20(木) 21:05 ┣Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか けろ 08/3/20(木) 22:36 ┃ ┣Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか つなぎの水道屋 08/3/20(木) 23:13 ┃ ┃ ┗Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか けろ 08/3/21(金) 1:59 ┃ ┃ ┣Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか つなぎの水道屋 08/3/21(金) 18:49 ┃ ┃ ┗Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか つなぎの水道屋 08/3/22(土) 18:28 ┃ ┃ ┗Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか masa 08/3/22(土) 22:21 ┃ ┃ ┣Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか つなぎの水道屋 08/3/22(土) 23:27 ┃ ┃ ┗Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか けろ 08/3/23(日) 0:06 ┃ ┗Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか masa 08/3/21(金) 0:43 ┃ ┗Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか けろ 08/3/21(金) 2:15 ┃ ┗Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか masa 08/3/22(土) 0:26 ┗Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか つなぎの水道屋 08/3/20(木) 22:38 ┗Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか masa 08/3/21(金) 1:04 ┗Re:鉛管は不燃材料なのでしょうか つなぎの水道屋 08/3/21(金) 17:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 鉛管は不燃材料なのでしょうか ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/3/20(木) 19:01 -------------------------------------------------------------------------
和風便器の耐火カバーの施工を確認していて疑問が湧いたので投稿させていただきました。 http://www.com-et.com/online_cat/0001_pdf/0197.pdf 上記(認定書と同じ)では、耐火2層管は、被覆材なしで記載されていて、鉛管については、セラミックファイバーと記載されているので、鉛は不燃材料では、無いように思い調べてみると 告示1400号にも、鉛の記載がないので、融点について確認すると327℃でした。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%9B ちなみに、塩ビ管は、下記2ページに引火温度391℃と記載されています。 http://www.vec.gr.jp/safe/chapter01.pdf 上記2つを見比べていると、鉛は難燃材であり、鉛管の防火区画貫通は、出来ないように感じたのですが、どの様なものなのでしょうか。 ご存知の方、ご教示お願いできないでしょうか。 |
告示1400号には、金属板が不燃材料として指定されていますので、金属である鉛の板で作られた鉛管は不燃材料となります。 したがって、鉛管の防火区画貫通は可能です。 耐火カバーの認定工法に関しては、耐火カバーと接続配管を一体として、認定を受けている関係上、鉛管の場合耐火被覆が無いと、規定の遮炎性能を維持できないのではないでしょうか? |
「不燃材料」とは「不燃性能」を持つものです。 「加熱開始後20分間燃えない、壊れない、有害ガスが出ない」と言うだけです。 (基準法第二条第九号、施行令第百八条の二、平成12年建設省告示第1400号) (告示の「金属板」って変ですよね。ナトリウム板でも良いのか?) 一方、防火区画貫通処理などは「耐火性能」が必要とされています。 「火事がおさまるまで壊れない、隣の区画に延焼しない」というものです。 (基準法第二条第七号、施行令第百七条、平成12年建設省告示第1399号) 「耐火性能」のほうが、ずっと厳しいのです。 「耐火カバー」というのは、「不燃」ではなくて「耐火」。 というわけで、鉛管の区画貫通はNGですよね。 「ガラス」も不燃材料ですが、耐火性能は無いのです。 だから、区画処理には使えません。 「準不燃材料」は10分間、「難燃材料」は5分間、と、耐えられる時間で 定義されているだけです。 (施行令第一条第五号、第六号、平成12年建設省告示第1401号、1402号) これを見る限り、鉛管は「金属板」だとすれば「不燃材料」、 そうでなければ難燃材料でもないことになりますね。 さて、どっちなのでしょう。 |
>というわけで、鉛管の区画貫通はNGですよね。 けろさん、少し質問させてください。 区画貫通、鉛管NGであれば、区画貫通部に設置する床排水の洋便器やSK22は耐火2層管(塩ビ接続以外不可)になってしまうのでは、ないでしょうか。 |
すいません。言い切っちゃってはダメでした。 >>というわけで、鉛管の区画貫通はNGですよね。 というのは、 「『耐火性能』の定義からするとNGではないか」と、ワタクシが 勝手に思っただけなのでした。失礼いたしました。 > 区画貫通部に設置する床排水の洋便器やSK22は耐火2層管(塩ビ接続以外不可) > になってしまうのでは、ないでしょうか。 第129条の2の5によれば、 「貫通する部分から『それぞれ両側』に1m以内」となっていますし、 と言って、平12告示第1422号の肉厚は無いし。 明確な根拠をご存知の方は、いらっしゃいませんでしょうか? でも実際の運用としては、ご指摘の通り鉛管で文句を言われたことは ありませんよね。 法の矛盾なんでしょうか、やっぱり。 |
けろさん返信有難うございます。 8247) >に関して、鉛管の場合には、イ、ロ、ハ、のどれに該当することになるのか、 私の勝手な解釈ですが、 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1339.htm 上記やmasaさんの回答から、イのように思いました。どの様なものでしょうか。 |
>「『耐火性能』の定義からすると けろさん、疑問に思ったので質問させてください。 令第129条の2の5第1項第七号では、床については、準耐火構造(準耐火性能)のみで、耐火構造の床貫通は、出来ないように、読み取れるのですが、 そうなるとトイレの床を配管が貫通されている所は、すべて、準耐火性能の床という事なので、耐火性能ではなく、準耐火性能でよいのでは、と思ったのですが、どの様なものでしょうか。 |
横レスですが、建築基準法施行令第百十二条では、「(略)15給水管、配電管その他の管が第一項から第四項まで若しくは第十三項の規定による第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第五項若しくは第八項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第九項本文、第十項本文若しくは第十二項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第十項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、そで壁その他これらに類するもの(以下この項及び次項において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。」となっており、建築基準法施行令第百二十九条の二の五では、「(略) 七 給水管、配電管その他の管が、第百十二条第十五項の準耐火構造の防火区画(以下略)」となっていますので、「準耐火構造の防火区画」には耐火構造の床・壁もふくまれます。 |
>準耐火構造の防火区画」には耐火構造の床・壁もふくまれます。 無知でした、納得です。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1648.htm http://www.cfaj.gr.jp/qa/act/02.html 上記の耐火の話が、なんとなく理解できました。 ありがとうございました。 |
masaさま、解説をありがとうございます。 建築基準法は、とても細かくて、 わざわざ分かりにくいように書かれていると思えてなりません。 法律には図表、イラストなどを使ってはいけないのでしょうかね。 |
ここら辺は建築基準法の矛盾かもしれませんが、建築基準法施行令第百二十九条二の五によると、「建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。(中略) 七 給水管、配電管その他の管が、第百十二条第十五項の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。 イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。(以後略)」となっています。 したがって、給水管、配電管その他の管の防火区画貫通部の両側1mが不燃材料であれば、性能規定を満たす必要が無いわけです。 以前は、ガラス等は、耐火性能が劣るので使用不可となっていましたが、現在は建築基準法上は、使用不可とはならなくなりました。(一部特定行政庁では、行政指導として従前の扱いとする場合もありえます) 消防法の場合はまた扱いが異なる可能性もあります。 鉛管の扱いですが、従前から、洋便器の鉛管床フランジや、小便器排水管として、床貫通で使用不可の指摘はされていないので、防火区画貫通は問題は無いはずですが? |
>鉛管の扱いですが、従前から、洋便器の鉛管床フランジや、小便器排水管として、床貫通で使用不可の指摘はされていないので、防火区画貫通は問題は無いはずですが? ご指摘の通りです。すみません。 「用語の定義」だけで考えてしまっていました。 >建築基準法施行令第百二十九条二の五 に関して、鉛管の場合には、イ、ロ、ハ、のどれに該当することに なるのか、はたまた別の条文or告示によるものなのか、 ご存知でしたら、ご教授下さい。 > 以前は、ガラス等は、耐火性能が劣るので使用不可となっていましたが、現在は建築基準法上は、使用不可とはならなくなりました。 ということは、便器の下が「ガラス管」であっても可という 解釈が可能になりそうですね。 やはり、『法の矛盾』ということなのでしょうか。 こういう場合に「法適合証明」を出すとしたら……。 困りますね。 |
あくまで、私の個人的な見解ですが、建築基準法の条文で鉛管が該当するものは、建築基準法施行令第百二十九条二の五第一項七イしかありえません。 鉛管に関しては、ロの告示1424号も該当しませんし、ハの国土交通大臣の性能認定も存在しません。 したがって、鉛管の建築基準法の規定は、告示1400号の金属板以外は該当するものは無いはずです。 一応、ガラスの取り扱いについても同様に破損の問題から、行政指導で使用を制限しているという事で、建築基準法上はあくまで不燃材料として扱うとの事です。 したがって、設計者が法適合証明を出す事は問題ありません。 あくまで、行政指導又は法解釈の問題であって、特定行政庁又は指定建築確認審査機関が建築確認を出すか、出さないかを判断するだけです。 施主から、クレームが来る場合もあるので、事前相談で、そこら辺を確認した議事録を準備する事をおすすめします。 |
いつも、返信いただき有難うございます。 >鉛管の場合耐火被覆が無いと、規定の遮炎性能を維持できないのではないでしょうか? masaさん、少しだけ質問させてください。今回私、ここが、非常に疑問に思うのですが、 令第129条の2の5第1項第七号イによる場合は、不燃材料なので、貫通OKで、 令第129条の2の5第1項第七号ハによる、耐火カバー(認定工法)の場合は、「鉛管は不燃材料ですが耐火2層管より劣るので被覆してください。」と読み取れるのですが、認定工法は、その様な矛盾も、ある場合もあるのでしょうか。 |
和風便器の耐火カバー自体の認定なので、接続管自体は貫通していないわけです。 鉛管自体は、区画貫通可能でも、耐火カバーが60分の遮炎性能を保てないわけです。 鉛管からの伝熱又は鉛管脱落により、陶器が割れて炎が上階に漏れる可能性が性能実験で確認されているのでしょう。 国土交通大臣認定は、単体での性能認定なので、仕様規定と矛盾する結果となる場合もありえます。 |
矛盾する、ケースもあるのですね、勉強になりました。 返信有難うございました。 |
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