Page 1525 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 つなぎの水道屋 08/5/4(日) 23:43 ┣Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 masa 08/5/5(月) 15:24 ┃ ┗Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 つなぎの水道屋 08/5/5(月) 19:05 ┃ ┗Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 masa 08/5/5(月) 20:27 ┃ ┗Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 つなぎの水道屋 08/5/5(月) 21:25 ┃ ┗Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 masa 08/5/5(月) 22:00 ┃ ┗Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 つなぎの水道屋 08/5/5(月) 22:39 ┃ ┗Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 どんちゃん 08/5/6(火) 6:01 ┃ ┣Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 つなぎの水道屋 08/5/6(火) 11:07 ┃ ┣Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 masa 08/5/6(火) 14:11 ┃ ┗Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 つなぎの水道屋 08/5/24(土) 21:51 ┃ ┗Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 masa 08/5/27(火) 0:34 ┃ ┗Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 つなぎの水道屋 08/5/27(火) 17:06 ┗Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 どんちゃん 08/5/6(火) 5:57 ┣Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 つなぎの水道屋 08/5/6(火) 11:04 ┗Re:「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 masa 08/5/6(火) 14:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付 ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/5/4(日) 23:43 -------------------------------------------------------------------------
「建築設備設計・施工上の運用指針」の位置付について、ある程度確認できたので、結果報告です。 あと私がTELでの確認ですので、解釈ミス等あるかもしれませんが、ご了承ください。 まず、「極端な話ですが、建築の事で訴えられた場合、法〜告示以上を順守する」そうです。その次に「通知、通達等」が来るそうです。 では、運用指針の位置付を聞くと、 「出した側[法等(国交省)]と審査する側(日本建築行政会議)が編集というかたちで関係しているので、通知、通達等と同レベルと見て差し支えないと思います。」といはれていました。 令第129条の2の5第1項第七号ロで、保温1m(不燃材)の問いには、 「運用指針に記載があるのであればしておくべきです。ただ、令で記載がないので、法的観点からは、可燃材であっても・・・。」最後は濁されていました。 告示1400 17グラスウール板の(板)については、 「もし厚み等の規定があるのであれば 、15のせっこうボードは厚さが十二ミリメートル以上と記載があるので同じように記載がないのであれば、厚み等は関係ないと思います。」 最後に、「ここでは、このようなことを申していますが、最終的には、建築主事に判断をしてもらってください」というようなことをいはれました。 |
ほぼ、そのような運用がなされていると思います。 現実的には、さらに特定行政庁が独自に定めた運用指針が優先されています。 指定確認検査機関も本来は、必要ない特定行政庁の運用指針も、問い合わせて確認審査に反映させています。(本来は特定行政庁に問い合わせるのは、都市計画法関連の集団規定の条例、建築基準法関連条例、道路位置の確認などに限定されるはずです) 最終的な建築確認の権限は建築主事・指定確認検査機関にあるので、実際の運用については、確認審査の事前相談などで、あきらかにしなければなりません。 |
返信ありがとうございます。 >確認審査の事前相談などで、あきらかにしなければなりません。 masaさん少し質問させてください。 逆に言えば、確認が下りてる物件の防火区画貫通については、どの様な材質、工法等が、提示されているという事でしょうか? |
設計図書(確認提出)に、国土交通大臣認定工法などの記載がなければ、防火区画貫通部の配管材は、政令に適合した不燃材又は告示1422号に適合した工法と判断されます。 区画貫通部の周囲の状況に関しては、完了検査の検査官(建築主事等)の判断によりますので、検査前に特定行政庁又は確認審査機関に問い合わせた方が安全です。 不燃材以外の配管の区画貫通に関しては、消防の見解も重要視されるので、消防中間検査などで、消防の指導により特定行政庁・確認審査機関の判断の確認を求められる場合もあります。 なお、告示1422号に適合した、硬質ポリ塩化ビニール管でも利用できる、国土交通大臣認定の防火区画貫通工法もあり、この場合は認定条件では、防火区画貫通部の前後の保温材の材質の指定はありません。(不燃材以外の保温材でも可能です) 本来不要な認定工法ですが、無収縮モルタル充填より楽なので需要があるようです。 ちなみに、公共建築工事標準仕様書では、給水管・給湯管・排水管(ドレン管含む)の場合は、準耐火構造等の区画貫通配管の区画貫通部は、保温無しで、無収縮モルタル充填(ロックウールでもよい)となっています。(冷水管の場合は、区画貫通部のみロックウールで施工と記載されています) |
>国土交通大臣認定工法などの記載がなければ、防火区画貫通部の配管材は、政令に適合した不燃材又は告示1422号に適合した工法と判断されます。 そのように、なっているのですね、納得です。 >なお、告示1422号に適合した、硬質ポリ塩化ビニール管でも利用できる、国土交通大臣認定の防火区画貫通工法もあり、この場合は認定条件では、防火区画貫通部の前後の保温材の材質の指定はありません。 私、稀にしか、区画貫通の仕事はしないのですが、防火区画であれば認定書、令8や共住区画であれば評定書をよく確認して、作業したいと思いました。 masaさん、再度になりますが、少し質問させてください。 >不燃材以外の配管の区画貫通に関しては、消防の見解も重要視されるので、消防中間検査などで、消防の指導により〜。 消防の指導とはという事は、令8区画もしくは共住区画貫通だと思うようになっていたのですが、防火区画についても、消防の指導の対象になる事もあるということですか? |
本来は、消防法及び火災予防条例に関する内容のみが消防指導事項となりますが、消防法が建築基準法に委任している防火区画等については、建築基準法に適合しているかどうかの確認及び、国土交通大臣認定工法、告示仕様について、特定行政庁、確認審査機関に対して同意に対する意見を付与する場合があります。 建築確認・検査については、建築主事・確認審査機関に権限がありますが、消防の検査済みでなければ、建築確認の検査済みも出せません。 したがって、特定行政庁・確認審査機関も防火に関する事項に関しては、消防の意見をかなり重視します。 実際、防火区画及び区画貫通工法に関しては、消防の方が細かく確認しますので、建築の完了検査より、消防検査の方が厳しい場合が多いです。 消防法施行令第8条区画や、特定共同住宅の共住区画に関しては、消防のみの判断・指導となります。 |
>したがって、特定行政庁・確認審査機関も防火に関する事項に関しては、消防の意見をかなり重視します。 >実際、防火区画及び区画貫通工法に関しては、消防の方が細かく確認しますので、建築の完了検査より、消防検査の方が厳しい場合が多いです。 防火区画は、建築指導課(地域により呼び名が違うのかもしれないですが) 令8、共住区画のみ消防予防課が確認すると思うようになっていたのですが、防火区画(建築基法部分)についても、場合によっては消防が確認されるのですね。 今回私、結果報告のみと思っての投稿でしたが、思わぬ、疑問点への回答、いつもながらmasaさん返信ありがとうございます。 |
東京消防庁なんかは建築担当がいて、きちんとしていますが、 田舎消防によっては建築の区画は一切見ない消防官もいます。 この辺の格差は解消してほしいですね! |
>田舎消防によっては建築の区画は一切見ない消防官もいます。 今度、機会がありましたら、予防課に聞いてみようと思います。 情報ありがとうございました。 |
特定行政庁によっては、防火区画等は消防が確認するのみで、建築指導課が一切見ない場合もありましたね。(どうも、特定行政庁で、業務分担がなされていたようで、この場合は消防検査が合格しないと、建築指導課は検査にきてくれませんでした) 建築確認不要の改装などの場合は、消防検査しかないので、消防が建築物の防火に関する事項はすべて検査すると決めている特定行政庁もあるようです。(建築確認は民間もあるので、行政が確実に見るのは消防だけとの事情もあるのかもしれません) |
>田舎消防によっては建築の区画は一切見ない消防官もいます。 昨日、別件で消防局に行き話しが終わり、区画の話をしたところ、私の施工地域は、田舎なので、どんちゃんさんがいはれるように、防火区画は、確認しないといはれてました。 あと、共住区画については、告示1422の1時間耐火のみで、例えば10階建てで2Fスラブが共住区画の場合は「1時間」と仰っていました。 建築基準法では、このあたりの貫通は但し書きの部分に相当するのか、少し疑問が残りました。 |
東京都の場合、新聞発表によると、東京消防庁が高層建物の防火・防煙区画形成の調査を行ったところ、多数の建物で、区画形成が不十分である事が発覚しました。 東京消防庁は、今後「予防事務審査・検査基準」に防火・防煙区画の穴埋め等の基準の指導事項を追加して、指導を強化するそうです。 |
>東京消防庁は、今後「予防事務審査・検査基準」に防火・防煙区画の穴埋め等の基準の指導事項を追加して、指導を強化するそうです。 私は、区画貫通の作業は稀ですが、 現場での、穴埋め等の作業を考え直す、よい機会となりました。 返信ありがとうございました。 |
おまけですが、 本書の中に「○○が望ましい」という記載がありますが、 国交省によれば、望ましいは、しなくても法的に問題ないとのことです。 一時の厳格化で、望ましいも全て対応させていた確認機関もあったので。 |
返信ありがとうございます。 >本書の中に「○○が望ましい」という記載がありますが、 >国交省によれば、望ましいは、しなくても法的に問題ないとのことです。 今、注文しているので本が、届き次第確認してみます。 |
さらに、おまけですが、「やむを得ず」又は「やむを得ない場合は」などの、表現で許可される事項は、原則確認提出時は建築確認をおろさず、着工後、施工上他の方法が取れない場合に限り、許可する運用とする例が多いようです。(東京都の場合など) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━